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財産権の保障とキャピタル・コントロールの手法に関する質問主意書
参議院 第189回 第76号仮定の質問 ×1
質問本文
一九八〇年代前半のラテンアメリカ債務危機、九〇年代後半のアジア金融危機及びロシアルーブル危機並びに最近のキプロス危機等の対処方法として、新通貨への強制的転換、預金封鎖又は外貨交換制限等の様々な手法が採用され、国家債務危機からの脱却が図られている。日本国憲法は、第二十九条で公共の福祉と適合する範囲で財産権を保障しているところであるが、同条とキャピタル・コントロールの手法との適合性に関して、以下の質問をする。
一 国家債務危機から脱却する政策手段として、預金封鎖又は預金に対する課税は可能であるか。憲法第二十九条との関係を含め、政府の見解をそれぞれ示されたい。
二 現行の円を、経済的に過小な価値しか持たない新円に強制的に交換したり、円と等価値である新通貨への交換を著しく制限したりすることは、憲法第二十九条に違反しないか、政府の見解を示されたい。
三 円と米国ドル等の外貨との交換を停止することは、どのような場合に可能か。また、トービン税のように、通貨交換に対して課税することは、どのような目的で可能であるか、政府の見解を示されたい。
四 国家債務危機の対処策として、株式、不動産及び預金等の個人資産に対して一律に課税することは可能か。また、株式や不動産等、特定の資産に対して課税を行うことは可能か、政府の見解をそれぞれ示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四について
お尋ねについては、仮定の御質問であり、お答えすることは差し控えたい。
なお、政府としては、経済再生と財政健全化の両立を実現すべく、国と地方を合わせた基礎的財政収支を二千二十年度(平成三十二年度)までに黒字化するという目標の達成に向けた具体的な計画を平成二十七年の夏までに策定することとしている。
三について
お尋ねの「円と米国ドル等の外貨との交換を停止すること」については、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第九条第一項において、主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があった場合において、緊急の必要があると認めるときは、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項第十三号に規定する対外支払手段等の売買取引等に係る契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引であって、同項第十四号に規定する銀行等間外国為替市場において行うもの等の停止を命ずることができることとされている。
また、お尋ねの「通貨交換に対して課税すること」については、合理的な課税根拠があるか、経済にどのような影響を与えるか、公平で効率的な課税が可能か、既存の税制との関係などについて、幅広い検討が必要であると考えられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。