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新型コロナウイルス感染症対策の一環としての自粛要請と憲法に定める財産権との関係に関する質問主意書

参議院 第201回 第102号

提出者
参議院
提出日
2020年4月15日
内閣転送 2020年4月20日
答弁書受領日
2020年4月24日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 415字/答弁 254字

質問本文

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、政府は大規模イベント開催の自粛や不要不急の外出自粛を呼び掛けている。また、緊急事態宣言の発出後、東京都などは国と協議の上で、一部の業種を指定し、営業自粛を求めている。イベント等に関わる方々や営業自粛を要請された方々からは、自粛要請に伴い、補償を求める声が出ているが、政府は、補償は難しい旨の認識を示している。

一方、憲法では二十九条三項において、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と定めており、今回の自粛要請に関しても、これを根拠に補償を認めるべき、との意見がある。そこで、以下、質問する。

一 今回の自粛要請に関し、憲法二十九条三項は適用されると考えるか。

二 仮に前記一において憲法二十九条三項が適用されないと考えるならば、根拠は何か。政府が憲法二十九条三項をどのように解釈した結果、適用されないと考えるか、詳細にお答えいただきたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「新型コロナウイルス感染症対策の一環としての自粛要請」が令和二年四月二十日時点において現に行われている新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十四条第九項に基づく都道府県対策本部長の要請及び同法第四十五条第一項に基づく特定都道府県知事の要請を意味するものであれば、これらの要請は、当該要請を受けた者の自発的な行動を促すものであり、「私有財産」を「公共のために用ひる」場合の補償を定めた憲法第二十九条第三項の適用の可否が問題となるものではないと考えている。

参議院の原文

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