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タクシーの財産権に関する質問主意書
衆議院 第150回 第2号
質問本文
供給過剰のタクシーを減車させることについて、運輸省当局は事業者の「財産権」の侵害に当たるおそれがあるとし、こうした調整施策の取り組みに消極的であるが、本件は掘り下げて検討する必要があると考えることから、次の事項について質問する。
一 現在の事業免許制の下において、タクシーの「財産権」は確立された権利であるのかどうか。
二 確立されたとする場合、その根拠法令とこれまでの判例を示されたい。また、その「財産権」は具体的にどのような権利であるのか。
三 免許制から許可制に移行し、タクシー自由化と言われる新たな状況下においても、その「財産権」は存在するものであるのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
いわゆるタクシー事業は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一般乗用旅客自動車運送事業に当たるところ、現行の免許制の下では需給調整規制に基づき本事業への新規参入が制限されること等により、既存の事業者の経営が保護されるという面を有するが、免許が付与されているという法的地位自体は取引の対象とならず、憲法第二十九条等に規定する財産権には当たらないと考えている。この点は、許可制に移行した場合においても、同様である。なお、本事業が免許制であるか許可制であるかを問わず、事業者が車両を用いて継続して行っている経営そのものは財産的価値があると考えられ、平成十二年四月二十一日の衆議院運輸委員会における今田委員の質問等に対する運輸省当局者の答弁は、その趣旨を述べたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。