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SACOと技術支援グループ等との関連に関する再質問主意書
衆議院 第150回 第34号
質問本文
技術支援グループ(TSG)及び技術アドバイザリー・グループ(TAG)の存在に関し再度質問する。
一 先の答弁書(平成十二年十一月七日答弁)ではTSGの設置に関し法令上の根拠はないとのことであるが、それに関して以下の点を明らかにされたい。
1 TSGは関係省庁の職員で構成されている。国家公務員法第百一条は職員に職務に専念することを義務付けており、これら職員のTSGでの作業も職務の一環として執り行われたものと思われる。
そこで関係省庁の職員は、いかなる職務命令に基づいてこのTSGの作業に参加したのか、それぞれにつき明らかにされたい。
2 TAGに係る経費は国の予算から支出されたのか。支出されたのであれば、その名目と支出に関する法令上の根拠を明らかにされたい。
二 TAGの構成員は次の事項を知り得えたのか明らかにされたい。
1 「国家公務員法」第百条で定める「秘密」。
2 「自衛隊法」第五十九条で定める「秘密」。
3 「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条で定める「秘密」。
4 「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」第一条第三項で定める「防衛秘密」。
5 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」第六条で定める「合衆国軍隊の機密」。
6 「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(防防調一第九四八号)で定める「取扱い上の注意を要する文書等」。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
技術支援グループ(以下「TSG」という。)の構成員は、それぞれの所属する省庁における上司の口頭による命令を受け、TSGに参加した。
一の2について
技術アドバイザリー・グループ(以下「TAG」という。)の経費については、防衛庁において、TAGの構成員に謝金を支払っているところ、これは、防衛本庁に係る予算の(目)諸謝金から支出したものである。
二について
TAGの構成員は、普天間飛行場代替ヘリポート案の一つとしての海上施設案の技術的可能性の検討を行う際、「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年防防調一第九百四十八号)に定める「取扱い上の注意を要する文書等」の内容を知り得たが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条に定める「秘密」、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に定める「秘密」、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条第一項に定める「秘密」、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に定める「防衛秘密」及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条に定める「合衆国軍隊の機密」を知り得なかった。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。