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国会に提出される閣法案文の公開に関する質問主意書

衆議院 第151回 第123号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2001年6月28日
内閣転送 2001年6月29日
答弁書受領日
2001年8月28日
提出から61日
答弁の項目数
1
質問 152字/答弁 719字

質問本文

一 国会に閣法案が提出された場合、提出当日にその閣法案(条文案)をホームページなどで一元的に広く国民にも公開するべきと考えるが、現在は、どのような公開体制となっているか。

二 ホームページなどで、当日公開をする計画や検討はあるのか。あるとすれば、どの省庁が中心となりいつまでに実行するのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

政府においては、「e─Japan重点計画」(平成十三年三月二十九日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)に基づき、行政情報の電子的提供等を迅速かつ重点的に実施することとし、このため、各府省が「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平成十三年三月二十九日行政情報化推進各省庁連絡会議了承)に沿って、平成十三年度から平成十五年度までを重点取組期間とする「実施方針」を平成十三年度早期に策定することとしている。

内閣が国会に提出した法律案(以下「閣法案」という。)についても、重要な行政情報の一つとしてホームページにおいて積極的に公開していく必要があるという考えの下に、各府省において漸次ホームページにおける公開を進めてきており、現在、内閣官房及び七省において閣法案の全部又は一部をホームページに掲載している。このうち、内閣官房、財務省、文部科学省及び経済産業省においては原則として国会に提出した日に掲載しているところである。閣法案のホームページにおける公開は、今後これを予定している府省を含め、できる限りこれを国会に提出した日から行うことが望ましいと考えるが、ホームページへの掲載作業に一定の時間を要することなどから、国会に提出した日からの公開が困難な場合もあり得ることを御理解いただきたい。

また、各府省の閣法案のホームページにおける一元的な公開を実現する方策として、総務省が本年四月に整備した「電子政府の総合窓口システム」において、各府省がホームページに掲載した閣法案の情報を一元的に案内できるよう準備を進めているところであり、各府省における閣法案の掲載状況などを踏まえ、案内を開始する予定である。

衆議院の原文

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