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政府機密費に関する質問主意書
衆議院 第152回 第11号お答えすることは困難 ×1
質問本文
先に提出した「政府機密費に関する質問主意書」に対する政府答弁書の不明な点につき、再度質問する。各別に回答していただきたい。
一 報償費とは「国が、国の事務又は事業を円滑かつ効率的に遂行するため、当面の任務と状況に応じてその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費である」との定義によれば、理論的には、報償費は当然に機密費とされるのではなく、報償費の中に機密費とされるべきものが存在することがありうるという可能性にすぎないと考えられる(すなわち、報償費≠機密費)が、どうか。
二 一に対する回答が肯定の場合(すなわち、報償費≠機密費)、報償費の中には、機密費もあるし、そうでないものもあるということになり、先の政府答弁書でいうところの「お尋ねの委員会審議等において用いられた『機密費』は、報償費を意味するものである」との理論は通らなくなるが、どうか。
三 一に対する回答が否定の場合(すなわち、報償費=機密費)、憲法上の原則である「財政民主主義」および予算制度上の「使途特定原則」のもとで報償費を機密扱いすることの、法的根拠または理論的根拠を示していただきたい。
四 三の場合、報償費は、まさに機密にする必要のある費用として使途が特定されているということになる。そうであるならば、報道されているような政府首脳の公然たる外国訪問に随行する職員の旅費の補填に充てることなどは、機密費の使途に反するということになると考えるが、政府の見解を問う。
五 三の場合、財政民主主義の主旨に沿うためには、報償費の中で機密に属しない部分を洗い出し、機密費としてではなく他の項目として扱い公開すべきだと考えられるが、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
現在我が国の予算には「機密費」という予算科目がなく、また、お尋ねの「機密費」の定義が明らかでないことから、報償費と「機密費」との関係についてお答えすることは困難である。政府機密費に関する質問に対する答弁書(平成十三年七月三十一日内閣衆質一五一第一二〇号。以下「前回答弁書」という。)において「お尋ねの委員会審議等において用いられた「機密費」は、報償費を意味するものである」としたのは、「機密費」という言葉は報償費を指して用いられたことを説明したものである。
前回答弁書でお示ししたとおり、報償費は、国が、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用するために設けられている経費であり、その具体的な使途等については、行政の円滑かつ効果的な遂行に重大な支障を生ずるおそれがあるため、公にしないこととしているところである。
報償費については、その使途がその目的にかなうものであるかどうか一つ一つ十分吟味を行った上で執行してまいりたい。
なお、内閣官房の報償費は、内政、外交を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で機動的に使用するために設けられている経費であり、内閣総理大臣の外国訪問に随行した職員の現に要した宿泊費と当該職員に旅費として支給された宿泊料との差額に当該報償費を充てることは、首脳外交を円滑かつ効果的に遂行するために外交団の活動条件を整えることを目的とするものであることから、当該報償費の目的に反するものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。