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外務省報償費(いわゆる機密費)に関する質問主意書

衆議院 第164回 第117号お答えすることは困難 ×2

提出者
無所属
提出日
2006年3月1日
内閣転送 2006年3月6日
答弁書受領日
2006年3月10日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,600字/答弁 597字

質問本文

一 報償費の定義如何。

二 機密費の定義如何。

三 交際費の定義如何。

四 外務省は天皇誕生日祝賀等の大規模レセプション開催に係わる経費(以下、「レセプション経費」という。)を報償費から支出しているか。

五 「レセプション経費」に関する情報は、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報に該当するか。

六 「レセプション経費」に関する情報は、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当するか。

七 外務省はワインなど酒類の購入経費を報償費から支出しているか。

八 酒類の購入経費に関する情報は、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報に該当するか。

九 酒類の購入経費に関する情報は、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当するか。

十 外務省は、在外公館長が現地に赴任する際等の贈呈品の購入経費(以下、「贈呈品の購入経費」という。)を報償費から支出しているか。

十一 「贈呈品の購入経費」に関する情報は、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報に該当するか。

十二 「贈呈品の購入経費」に関する情報は、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当するか。

十三 外務省は、文化啓発等の日本画等の購入経費(以下、「日本画等の購入経費」という。)を報償費から支出しているか。又、文化啓発の定義如何。

十四 「日本画等の購入経費」に関する情報は、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報に該当するか。

十五 「日本画等の購入経費」に関する情報は、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当するか。

十六 外務省は、本邦関係者が外国訪問した際の車両の借り上げ等の事務経費(以下、「事務経費」という。)を報償費から支出しているか。「事務経費」には車両借り上げ以外にどのような項目が含まれるかも具体的に明らかにされたい。

十七 「事務経費」に関する情報は、公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報に該当するか。

十八 「事務経費」に関する情報は、国の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当するか。

十九 外務省は報償費の使用に当たって、国民に対して合理的説明を行う義務を負うか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省の報償費は、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用するために設けられている経費である。

二について

現在、我が国の予算には「機密費」という予算科目はない。「機密費」が報償費のことを意味するのであれば、一についてでお答えしたとおりである。

三について

交際費は、儀礼的・社交的な意味で部外者に対し支出する一方的・贈与的な性質を有する経費である。

四から十八までについて

外務省としては、大規模レセプションの経費、酒類の購入経費、在外公館長赴任の際などにおける贈呈品の購入経費、文化啓発用の日本画購入経費及び本邦関係者が外国訪問した際の車両借り上げ経費については、報償費から支出しないこととしている。これらの支出に関する情報が、お尋ねの情報に該当するか否かについては、具体的事情が明らかでないため、外務省として一概に回答することは困難である。

文化啓発とは、一般に、文化に関する知識を教示して理解を深めることを意味するものと承知している。

御指摘の「事務経費」の具体的内容が明らかではないため、右に述べた車両借り上げ経費以外の「事務経費」については、外務省としてお答えすることは困難である。

十九について

外務省が使用する報償費については、国会の審議を受け、議決を経た予算に計上されている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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