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外務省のワイン等酒類及び絵画等美術品の購入に関する質問主意書

参議院 第162回 第7号お答えすることは困難 ×4

提出者
参議院
提出日
2005年3月3日
内閣転送 2005年3月7日
答弁書受領日
2005年3月11日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,441字/答弁 1,196字

質問本文

外務省はこれまで、報償費の不適切かつ不明朗な支出について批判を受け、二〇〇二年以降、ワイン等酒類や日本画等の美術品の購入経費を一般経費から支出すること等により、報償費の総額を減少させてきた。しかし、どの項目から予算が支出されるかが問題の本質ではなく、国民が納めた税金を何に使うつもりかをあらかじめ明示し、また、これまで具体的に何に使ったのかを十分に開示できているかが、主権者たる国民の判断にとって極めて重要である。

以上の観点から、次の事項について質問する。

一 ワイン等酒類の購入について

外務省が購入しているワイン等酒類については、いかなる目的で購入され又は使用されているかが必ずしも判然とせず、適切な調達ではないものも含まれると懸念する。

1 外務省がワイン等酒類を購入する場合、いかなる基準において選定しているのか明らかにされたい。また、二〇〇二年以降現在までの購入総量及び購入総額を明らかにされたい。

2 二〇〇二年以降現在までに外務省が購入取得したワイン等酒類のうち、フランス、ポルトガル及びドイツにある在外公館向けのものについて、銘柄、本数、それぞれの内容量、定価、購入価格、購入者、購入先(購入先と支払先が異なる場合は購入代金支払先)、具体的にワインが納品された納品先、購入日時及びその銘柄を選んだ理由を示されたい。

3 2で示したワイン等酒類の購入費用は、どの予算科目から、いかなる内容で支出されているか、それぞれ示されたい。

4 2で示した購入ワイン等酒類は、いつ、どこで、いかなる目的で使用されたのか、使用されていない場合には、どこで、どのように保管されているのかをそれぞれ示されたい。

二 絵画等美術品の購入について

外務省が購入している絵画・版画・陶磁器等美術品については、日本文化の海外における紹介を目的としているとされているが、その目的に適したものが選定されているかが必ずしも明らかでない。

1 外務省が絵画等美術品を購入する場合、いかなる基準において選定しているのか明らかにされたい。また、二〇〇二年以降現在までの購入件数及び購入総額を明らかにされたい。

2 外務省が購入取得した絵画等美術品のうち、ニューヨーク国連代表部、在ニューヨーク総領事館及び在ポルトガル大使館(それぞれの大使公邸及び職員の住居を含む。)向けのものについて、題目、作者名、規格、購入価格、購入者、購入先、購入日時、具体的な使用場所(例えば「大使執務室」など)及び保管場所並びにその美術品を選んだ理由を示されたい。

3 2で示した絵画等美術品の購入費用はどの予算科目から、いかなる内容で支出されてきたのかをそれぞれ示されたい。

4 2で示した購入美術品は、どこで、どのように、いかなる目的で存在しているのかそれぞれ示されたい。使用及び保管場所が当初の場所から変更したことがあるものについては、その日時、理由及び変更場所も併せて示されたい。

5 外務省が購入取得した絵画等美術品は、すべて物品管理簿及び美術品写真台帳に正確に記載されているか明らかにされたい。また、2で示した購入美術品について、その物品管理簿及び美術品写真台帳の記載内容をすべて示されたい。

三 国民への開示について

ここで質問した事項は、一般国民にも広く開示されるべき事項に該当すると考える。すでに開示されているなら、その入手方法を具体的に示されたい。開示されていないならば、その理由を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

外務省は、諸外国の要人の接遇等に資するため、質、価格等に関する情報や想定される使用の機会等を勘案して、ワイン等酒類を選定し、購入している。平成十四年以降現在(平成十七年三月七日。以下同じ。)までに、外務本省及び全在外公館において購入したワイン等酒類の購入総量及び購入総額については、改めて詳細な調査が必要となるため、お示しすることは困難であるが、この間に外務本省において購入したワインは、合計千六十四本、九百九十五万五千七百三十八円である。

一の2から4までについて

外務省が、平成十四年以降現在までに、フランス、ポルトガル及びドイツに所在する在外公館において購入したワイン等酒類の銘柄等の個々のデータについては、改めて詳細な調査が必要となるため、お示しすることは困難であるが、これらは、各在外公館が庁費、交際費等により購入し、会食やレセプション等の機会に使用してきているものである。

二の1について

在外公館は、当該在外公館が所在する国又は地域において我が国を代表する施設であり、在外公館を訪問する要人や各界の関係者に対し、日本文化の魅力を印象付けることは外交活動に資するものである。このような観点から、在外公館にふさわしい美術品を配置するため、外務省は、基本的に、著名な芸術家の作品や、我が国において美術品について一般的に高い評価を得ている団体等の評価や推薦を得た美術品を選定し、購入している。外務省が、平成十四年以降現在までに購入した美術品は、合計百四十点、一億七千百二十一万六千三百七十円である。

二の2から4までについて

外務省が購入した絵画等美術品のうち、国際連合日本政府代表部、在ニューヨーク日本国総領事館及び在ポルトガル日本国大使館において管理しているものの題目等の個々のデータについては、改めて詳細な調査が必要となるため、お示しすることは困難であるが、これらは、庁費等により購入したものである。

二の5について

物品管理簿及び美術品写真台帳の個々の記載内容については、改めて詳細な調査が必要となるため、お示しすることは困難であるが、外務省が購入する美術品は、すべて物品管理簿に適切に記載することとしている。また、美術品写真台帳は、物品管理簿の補助簿であり、法定帳簿ではないが、美術品の適切な管理のために随時改善を行ってきており、現在も、改めて整備を行っているところである。

三について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)においては、行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る当該行政機関が保有する行政文書について、同法第五条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示するものとされているので、お尋ねの事項に係る文書についても、こうした方法をとることができる。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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