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外務省報償費に関する質問主意書
衆議院 第151回 第46号
質問本文
外務省の報償費(以下「外務省報償費」という。)に関し、「財政法」(昭和二十二年三月三十一日法律第三十四号)、「会計法」(昭和二十二年三月三十一日法律第三十五号)及び「予算決算及び会計令」(昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号、以下「会計令」という。)、その他法令上の不明な点につき以下質問する。
一 外務省報償費に関連して次の事項が認められているか明らかにされたい。
1 会計法第十七条に基づく「資金前渡」。
2 同法第二十二条に基づく「前金払又は概算払」。
3 同法第二十三条に基づく「渡切を以て支給すること」。
4 会計令第五十五条で定める「前渡資金の繰替使用」。
二 外務省報償費に係る支出負担行為に関連して以下の点を明らかにされたい。
1 その全部又は一部について会計法第十三条の三に基づく認証が行われているのか否か。
2 右の認証が行われていないのであれば、その理由。
3 会計法第十三条第二項に基づいて他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務が委任ないし分掌されることがあるのか否か。
三 会計法第四十六条に定める予算執行監督について以下の点を明らかにされたい。
1 外務省報償費に関しては、同条第一項に基づく「実地監査」及び「予算の執行について必要な指示をなすこと」ができるのか。もしできないのであればその理由。
2 これまでに同費に関して同条第一項に基づく「実地監査」や「予算の執行について必要な指示」がなされたことがあるのか。もしないのであればその理由。
3 外務省報償費に関しては、同条第二項に基づいて「その状況を監査し又は報告を徴すること」ができるのか。もしできないのであればその理由。
4 これまで同費に関して同条第二項に基づいて「その状況を監査し又は報告を徴すること」が行われたことがあるのか。もしないのであればその理由。
5 外務省前要人外国訪問支援室長による公金横領疑惑に関連して、外務省に対して会計法第四十六条による次の措置が取られたか、あるいは取られる予定があるか明らかにされたい。
�@ 同条第一項に基づく「実地監査」や「予算の執行について必要な指示」。
�A 同条第二項に基づいて「その状況を監査し又は報告を徴すること」。
四 平成十二年度において外務省報償費に係る支出官が作成した支出済額報告書(会計令第六十四条)の内容を明らかにされたい。また明らかにできない場合はその法令上の根拠を明らかにされたい。
五 外務省報償費に関し、財政法第三十三条に基づく予算の彼此移用ないし彼此流用が行われたことがあるのか明らかにされたい。
六 外務省報償費の使途等に関する事項は全て国家公務員法第百条で定める「秘密」に該当するのか、言い換えると同条の「秘密」に該当しない使途等に関する事項は全く存在しないのか明らかにされたい。
七 外務省報償費に関連して次の点を明らかにされたい。
1 財政法第三十二条でいう「各項に定める目的」。
2 会計法に関連して以下の事項。
�@ 第十三条でいう支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官を務める者全ての官職。
�A 第十三条の三でいう支出負担行為認証官を務める者全ての官職。
�B 第二十四条でいう支出官を務める者全ての官職。
�C 第三十八条でいう出納官吏を務める者全ての官職。
�D 第三十九条でいう分任出納官吏及び出納官吏代理を務める者全ての官職。
�E 第四十条でいう出納員を務める者全ての官職。
�F 第四十条の二に基づき他の各省各庁の所属職員を出納官吏等としている場合にはそれを務める者全ての官職。
3 出納管理事務規程に関連して以下の事項。
�@ 第一条でいう収入官吏、資金前渡官吏、歳入歳出外現金出納官吏及び繰替払等出納官吏を務める者全ての官職。
�A 第十条で定める「必要な事項」の全て。
4 会計令第百十六条第一項に基づいて、外務省報償費にかかわる出納官吏の帳簿金庫の検査に当たる検査員を務める者全ての官職。
5 財政法、会計法、出納管理事務規程及び会計令以外にも外務省報償費に関わる所定の会計手続が存在すれば、その一覧(タイトル・発簡番号・制定年月日)。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
外務省の報償費については、資金前渡は行っていない。
一の2から4までについて
外務省の報償費は、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用される経費であることから、取扱責任者の請求に基づき、取扱責任者に対して支払われており、前金払、概算払、渡切費の支給及び前渡資金の繰替使用が行われることはない。
二の1及び2について
外務省の報償費は、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用される経費であることから、取扱責任者の請求に基づき支出されており、支出負担行為の認証を行う必要はないと判断している。
二の3について
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十三条第二項の規定により、各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができるとされており、また、同条第三項の規定により、各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、支出負担行為担当官の事務の一部を分掌させることができるとされているが、外務省の報償費についてはこれまで支出負担行為に関する事務を他の各省各庁所属の職員に委任し又は分掌させたことはない。
三について
外務省の報償費については、会計法第四十六条の規定に基づく監査等の対象となり得る。
外務省の報償費についてこの監査等を行った実績はないが、これは、予算の執行の適正を期するために必要がある場合にこの監査等を実施することとしているためである。
松尾元外務省要人外国訪問支援室長による公金横領疑惑については、同室長を対象として訴訟及び捜査が行われているところであり、捜査当局の捜査による事件の解明、予算執行の責に任ずる主務官庁の監査、会計検査院の対応、関係省庁による再発防止策の検討等を見極めた上で、会計法第四十六条の規定に基づく監査等が必要であるかどうか検討したいと考えている。
四について
支出済額報告書に記載される事項については、外務省の報償費の具体的な使途等にかかわるものであり、公にすることによって、行政の円滑かつ効果的な遂行に重大な支障を生ずるおそれがあるため、明らかにすることは差し控えたい。
五について
外務省の報償費については、これまで彼此移用を行ったことはないが、昭和五十四年度及び昭和五十五年度に同費に不足を生じたことから彼此流用を行ったことがある。
六について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とは、秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうものと解しており、外務省の報償費の具体的な使途等は、一般的にこれに該当するものと考えられる。
七の1について
外務省の報償費は、外交運営の充実に必要な経費として歳出予算に計上されている。
七の2の�@及び�Aについて
外務省の報償費に係る支出負担行為担当官は、外務省大臣官房会計課長である。また、同費に係る分任支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官は、設置していない。
七の2の�Bについて
外務省の報償費に係る支出官は、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号)第三条第一項第一号の歳出金の支出の決定の事務については、外務省大臣官房会計課長であり、同項第二号の歳出金の支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書の交付の事務については、財務省会計センター会計管理部長である。
七の2の�Cから�Fまでについて
外務省の報償費に係る出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理及び出納員は、任命していない。
七の3について
外務省の報償費に係る収入官吏、資金前渡官吏、歳入歳出外現金出納官吏及び繰替払等出納官吏は、任命していない。また、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十条の規定に基づき定めた「必要な事項」はない。
七の4について
外務省の報償費については、出納官吏を任命していないため、出納官吏の帳簿金庫の検査に当たる検査員は、任命していない。
七の5について
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)及び出納官吏事務規程以外に外務省の報償費に係る所定の会計手続を定めた法令は次のとおりである。
支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年三月二十七日政令第二十二号)
日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年九月二十七日大蔵省令第九十三号)
支出官事務規程(昭和二十二年九月二十七日大蔵省令第九十四号)
支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年三月三十一日大蔵省令第十八号)
電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十五年三月二十七日大蔵省令第十一号)
計算証明規則(昭和二十七年六月七日会計検査院規則第三号)
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