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内閣官房報償費に関する質問主意書
衆議院 第147回 第26号
質問本文
内閣官房報償費に関し、「財政法」(昭和二十二年三月三十一日法律第三十四号)、「会計法」(昭和二十二年三月三十一日法律第三十五号)及び「予算決算及び会計令」(昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号、以下「会計令」という。)上の不明な点につき以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。
一 内閣官房報償費にかかる支出負担行為について以下の点を明らかにされたい。
1 同費に関し、会計法第十三条でいう支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官となっている者の官職名及び人数を明らかにされたい。
2 同費に関し、会計法第十三条の三第四項でいう支出負担行為認証官となっている者の官職名及び人数を明らかにされたい。
二 内閣官房報償費からの支出にかかわる、会計法第二十四条第四項でいう支出官となっている者の官職名及び人数を明らかにされたい。
三 内閣官房報償費にかかる現金の出納保管に関し、会計法第三十八条で定める出納官吏、同三十九条で定める出納官吏等、同四十条で定める出納員並びに同法四十条の二に基づき他の各省各庁の所属職員を出納官吏等としている場合のその者の官職名及び人数を明らかにされたい。
四 大蔵大臣の予算執行監督について以下の点を明らかにされたい。
1 内閣官房報償費に関して大蔵大臣は、会計法第四十六条第一項に基づいて「実地監査」及び「予算の執行について必要な指示をなすこと」ができるのか。もしできないのであればその理由。
2 これまで大蔵大臣は同法四十六条第一項に基づいて同費に関し「実地監査」や「予算の執行について必要な指示」を出したことがあるのか。もしないのであればその理由。
3 同費に関して大蔵大臣は、同法四十六条第二項に基づいて「その状況を監査し又は報告を徴すること」ができるのか。もしできないのであればその理由について明らかにされたい。
4 これまで大蔵大臣は同法第四十六条第二項に基づいて同費に関し「その状況を監査し又は報告を徴すること」を行ったことがあるか。もしないのであればその理由。
五 会計令第百十六条に基づいて、内閣官房報償費にかかわる出納官吏の帳簿金庫の検査に当たる検査員となっている者の官職名及び人数を明らかにされたい。
六 内閣官房報償費からの支出に関して、領収書の受領を必要としないとの報道がこれまでなされたことがある。そこで同費からの支出において、領収書その他支払いの事実を証明する証拠書類等がなくとも支出される場合があるのか、またあるのであればそれはどいう場合かを明らかにされたい。
七 内閣官房報償費に関し、財政法第三十三条に基づく予算の彼此移用ないし彼此流用が行われることはあるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
内閣官房の報償費に係る支出負担行為担当官は、会計担当内閣参事官一人である。また、同費に係る分任支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官は、設置していない。
二について
内閣官房の報償費に係る支出官は、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号)第三条第一項第一号の歳出金の支出の決定の事務については、内閣総理大臣官房会計課長一人であり、同項第二号の歳出金の支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書の交付の事務については、大蔵省会計センター会計管理部長一人である。
三について
内閣官房の報償費に係る出納官吏は、内閣総理大臣官房会計課契約・用度担当課長補佐一人であり、出納官吏代理は、内閣総理大臣官房会計課給与係長一人である。また、同費に係る分任出納官吏及び出納員は、任命していない。
四について
内閣官房の報償費については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の規定に基づく監査等の対象となり得る。
内閣官房の報償費についてこの監査等を行った実績はないが、これは、予算の執行の適正を期するために必要がある場合にこの監査等を実施することとしているためである。
五について
当該出納官吏の帳簿金庫の検査に当たる検査員は、検査が必要な時期にその都度内閣総理大臣官房会計課の職員から二人任命している。
六について
内閣官房の報償費は、会計手続にのっとり、領収書等の証拠書類を整備して適正に支出している。
なお、これについては、毎年度の会計検査院による検査を受けているところである。
七について
予算の彼此移用については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十三条第一項ただし書の規定により、予算の執行上の必要に基づき、あらかじめ予算をもって国会の議決を経た場合に限り、大蔵大臣の承認を経て行うことができるとされている。内閣官房の報償費についてはこれまで移用を行ったことはなく、また、平成十二年度一般会計予算においても、予算の移用ができる場合について規定した予算総則第十四条の対象経費となっておらず、移用を行うことはできない。
また、予算の彼此流用については、同法第三十三条第二項の規定により、各省各庁の長は大蔵大臣の承認を経なければ行うことができないとされている。内閣官房の報償費については昭和五十八年度以降同項の大蔵大臣の承認を経て流用を行った例はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。