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内閣官房報償費の支出に関する再質問主意書
衆議院 第150回 第26号
質問本文
内閣官房報償費の支出に関連し再度質問する。
一 昭和五十七年度において行われた内閣官房報償費の彼此流用の理由について明らかにされたい。
二 先の答弁書でいう「所定の会計手続」に関し、
1 その全てを明らかにされたい。
2 明らかにできない手続が存在すれば、その理由と根拠となる法令を明らかにされたい。
三 先の答弁では内閣官房報償費に関して「その具体的な使途等は公にしないこととしている」とあるが、これは�@何時�A誰が�Bいかなる手続きを経て決定したのか明らかにされたい。
四 内閣官房報償費に関し「その具体的な使途等」は次の事項に該当するのか明らかにされたい。
1 「国家公務員法」第百条で定める「秘密」。
2 「官吏服務紀律」第四条で定める「機密」。
五 先の答弁でいう「取扱責任者」とは誰を指すのか、その官職を明らかにされたい。
六 内閣報償費からの支出に際し、個人に対し現金を手渡す場合があるのか明確に答弁されたい。
七 個人に対し現金を手渡す場合、その全ての場合について相手方より領収書を受領しているのか明確に答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
内閣総理大臣の外国訪問により不足を生じたためである。
二について
内閣官房の報償費については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等の法令に基づき、支出負担行為担当官が支出負担行為をし、支出官が支出の決定及び国庫金振替書の交付をし、これを受けて出納官吏により支払がなされ、取扱責任者のその都度の判断により、適切な使途について、最も適当と認められる方法で支出されている。また、これらについては、領収書等の証拠書類を整備し、毎年度の会計検査院による検査を受けている。
三について
国家機関がその任務を遂行していく上において、公の利益の保護の観点から、ある事柄を公表しないことは許されるものと考えている。
内閣官房の報償費については、その経費の性質上、予算に計上されて以来その使途等を公表しない取扱いをしているところである。
四について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とは、秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうものと解しており、内閣官房の報償費の具体的な使途等は、一般的にはこれに該当するものと考えられる。
また、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の「官ノ機密」とは、国家公務員法第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とその内容において差異はないものと解している。
五について
取扱責任者は、内閣官房長官である。
六及び七について
内閣官房の報償費については、先の答弁書(平成十二年十月十七日内閣衆質一五〇第四号)において答弁したとおり、その経費の性質上、具体的な使途等は公にしないこととしているところであるが、取扱責任者のその都度の判断により、適切な使途について、最も適当と認められる方法で支出している。
また、その支出は、所定の会計手続にのっとり、領収書等の証拠書類を整備して適正に行っており、これについては、会計検査院による検査を受けているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。