ことばで探す › 衆議院 第151回
内閣官房報償費の目的に関する質問主意書
衆議院 第151回 第19号
質問本文
内閣官房報償費の目的に関し政府の見解をただすために以下質問する。
一 内閣官房報償費に関連し以下の点を明らかにされたい。
1 「各項に定める目的」(財政法第三十二条)を明らかにされたい。
2 出納管理事務規程第一条で定める資金前渡官吏が存在すれば、その官職を明らかにされたい。
3 同事務規程第十条で定める「必要な事項」を明らかにされたい。
4 会計法第十三条第二項に基づいて他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務が委任された事例があるかを明らかにされたい。
5 同法第十七条に基づく資金前渡は認められているのか。
6 同法第二十二条に基づく前金払又は概算払は認められているのか。
7 同法第二十三条に基づく「渡切を以て支給すること」は認められているのか。
8 予算決算及び会計令第五十五条で定める前渡資金の繰替使用は可能か。
二 内閣官房報償費に係る支出負担行為に関連して以下の点を明らかにされたい。
1 その全部又は一部について会計法第十三条の三に基づく認証が行われているのか否か。
2 右の認証が行われていないのであれば、その理由。
三 平成十二年度において内閣官房報償費に係る支出官が作成した支出済額報告書(予算決算及び会計令第六十四条)の内容を明らかにされたい。また明らかにできない場合はその法令上の根拠を明らかにされたい。
四 官房報償費の取扱責任者は内閣官房長官とのことであるが、このことを定めた法令の条項を明らかにされたい。
五 聞くところによると内閣官房報償費の会計検査に関しては計算証明規則第十一条(特別な事情がある場合の計算証明)の適用を受けているとのことであるが、「この規則の規定と異なる取扱」の具体的な内容を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
内閣官房の報償費は、内閣官房一般行政に必要な経費として歳出予算に計上されている。
一の2について
内閣官房の報償費に係る資金前渡官吏は、内閣府大臣官房会計課用度・給与担当課長補佐である。
一の3について
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十条の規定に基づき財務大臣と協議して定めた「必要な事項」はない。
一の4について
内閣官房の報償費に係る支出負担行為に関する事務を他の各省各庁所属の職員に委任したことはない。
一の5について
内閣官房の報償費については、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号)第六条第二号の規定に基づき、資金の前渡を行っている。
一の6から8までについて
内閣官房の報償費は、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用される経費であることから、取扱責任者の請求に基づき、取扱責任者に対して支払われており、前金払、概算払、渡切費の支給及び前渡資金の繰替使用が行われることはない。
二について
内閣官房の報償費は、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用される経費であることから、取扱責任者の請求に基づき支出されており、支出負担行為の認証を行う必要はないと判断している。
三について
支出済額報告書に記載される事項については、内閣官房の報償費の具体的な使途等にかかわるものであり、公にすることによって、行政の円滑かつ効果的な遂行に重大な支障を生ずるおそれがあるため、明らかにすることは差し控えたい。
四について
内閣官房の報償費の「取扱責任者」は、事実上の呼称であり、これに関する法令の規定はない。
五について
内閣官房の報償費については、計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第十一条の規定に基づき、会計検査院の承認を経て、次のような取扱いを行っている。
すなわち、取扱責任者に対する支出決議書及び取扱責任者の領収証書並びに支払明細書を会計検査院に提出し、役務提供者等の請求書、領収証書等の書類については、会計検査院から要求のあった際に提出することとしている。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。