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内閣官房報償費(機密費)の情報公開に関する質問主意書

衆議院 第174回 第539号お答えすることは困難 ×1

提出者
日本共産党
提出日
2010年6月3日
内閣転送 2010年6月7日
答弁書受領日
2010年6月11日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 2,373字/答弁 1,323字

質問本文

一 二〇一〇年度の内閣官房報償費(機密費)について、内閣官房長官が取扱責任者である内閣官房報償費の国庫からの支出状況(請求日、支出額)を明らかにされたい。

二 内閣官房報償費(機密費)の国庫からの支出状況(請求日、支出額)は、秘密でもなんでもなく、平野官房長官も、昨年一一月の記者会見で、それまでの内閣官房報償費(機密費)の国庫からの支出状況(請求日、支出額)を明らかにされている。しかし、それ以降は、自ら進んで明らかにしてこなかった。内閣官房報償費(機密費)の国庫からの支出状況(請求日、支出額)は、毎回の請求ごとに、記者会見、あるいはインターネット等で国民に情報公開するべきではないか。

三 昨年一一月二〇日の衆議院内閣委員会において、政権引き継ぎ時に河村建夫前内閣官房長官から引き継いだ内閣官房報償費(機密費)の残額を質問したところ、平野官房長官は、「コメントはしたくありませんが、全くございませんでした。」と答弁された。年度末においても、内閣官房報償費(機密費)が残額ゼロとなるまで使い切られた前例はなく、未使用額は、国庫への返納が行われてきた。ところが、官房長官交代時に、年度途中で、内閣官房報償費(機密費)の残額がゼロとなっており、未使用額が返納されず、引き継がれなかった疑いがある。河村前官房長官は、直前に通例の二・五倍にあたる二憶五千万円を引き出しており、その疑惑は重大である。まず、この疑惑は、河村前官房長官だけのものか明らかにされたい。直近五年間だけでも、細田博之氏、安倍晋三氏、塩崎恭久氏、与謝野馨氏、町村信孝氏、河村建夫氏、平野博文氏が、内閣官房長官に就任されている。それぞれの官房長官の交代時において、内閣官房報償費(機密費)の引き継ぎ時の残高がいくらだったのか明らかにされたい。また、平野氏から新たな内閣官房長官に交代があった場合、平野氏からの新官房長官への引き継ぎ時の残高がいくらだったのかも明らかにされたい。

四 内閣官房長官引き継ぎ時の内閣官房報償費(機密費)の残高は、「内閣官房報償費出納管理簿」、「政策推進費受払簿」及び「支払決定書」によって把握することができる。平野官房長官自身、河村前官房長官からの引き継ぎ時の残高を明らかにしており、引き継ぎ時の残高は秘密でもなんでもない。万が一、歴代官房長官引き継ぎ時の残高を明らかにされない場合、その理由を説明されたい。

五 官房長官交代時に、内閣官房報償費(機密費)の未使用額が返納されず、引き継がれなかった疑いがある。少なくとも、河村前官房長官からの引き継ぎ時には、内閣官房報償費(機密費)の残高はゼロであり、巨額の未使用額が返納されず、不正使用された疑いがある。河村前官房長官の事例はもちろん、他にも官房長官交代時に、引き継がれた内閣官房報償費(機密費)の残高がゼロだった事実があれば、その理由、不正使用の有無を調査し、明らかにするべきではないか。

六 「内閣官房報償費(機密費)に関する質問主意書」(質問第四四一号)において、「『できる限りの透明性の確保を図る方策』によって情報公開する対象は、少なくとも今年度の内閣官房報償費(機密費)からという理解でよいか」等を問うたところ、「内閣官房報償費については、その取扱責任者である内閣官房長官が、責任を持ってこれを執行し、その使途等を検証しているところであり、お尋ねの内閣官房報償費の使途等の開示の範囲を含め、内閣官房報償費の透明性の確保を図る方策の詳細については、本年度一年間を通じて内閣官房報償費を執行する中で検討することとしている。」との答弁であった(内閣衆質一七四第四四一号)。この方針を変更し、今年度の内閣官房報償費(機密費)からすべての支出をチェックし、支出先、支出額、支出目的等を記録し、情報公開するべきではないか。

七 野中広務元内閣官房長官は、自ら内閣官房長官を務めていた時期に、内閣官房報償費(機密費)を多い時で月七千万円、少なくとも五千万円使い、その内訳は月々内閣総理大臣に一千万円、自民党国対委員長や参議院幹事長に各五百万円程度を渡し、更には政治評論家や野党の国会議員に配っていたとの発言を行っている。これは、内閣官房長官経験者自らが、内閣官房報償費(機密費)を政界工作費、マスコミ工作費として使用していたことを明らかにした重大な証言である。野中氏ら歴代の内閣官房長官から聴取するなど、昨年度も含めて過去の内閣官房報償費(機密費)の使用実態について調査解明するべきではないか。

八 本年三月一〇日の衆議院内閣委員会に、私は、「対象期間中における内閣官房報償費一覧」という資料を提出し、「一覧表は、安倍元総理の官房長官時代の期間のものであり、この資料を作成したのは内閣官房ということでよろしいですね。」と問うたところ、「裁判所への提出資料として作成したものでありまして」と平野官房長官は認められた。安倍元総理の官房長官時代の「対象期間中における内閣官房報償費一覧」を見ると、内閣官房報償費(機密費)の「使用目的区分」で圧倒的に多いのが「会合」となっている。「使用目的」が「調査情報対策費」の「会合」の合計が三百七十二、「使用目的」が「活動関係費」の「会合」が百三十二、合わせて五百四件もこの期間に「会合」が行われていることが内閣官房自身が作成した資料から明らかになっている。これらの「会合」には、料亭などでの飲食代が含まれているのではないか。これらの「会合」に対する内閣官房報償費(機密費)の支出が適切なものであったかどうか調査するべきではないか。また、「対象期間中における内閣官房報償費一覧」と同様の情報については、記録が残っている期間全体にわたって公開するべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、平成二十二年四月二日、同月二十八日及び同年五月二十五日に請求し、それに対し各一億円ずつ支出されている。

二及び六について

菅内閣としては、鳩山前内閣に引き続き、内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、責任を持ってこれを執行し、その使途等を検証することとしており、内閣官房報償費の透明性の確保を図る方策については、その中で今後検討することとしたい。

三及び四について

内閣官房報償費は、取扱責任者であるその時々の内閣官房長官が、その都度の判断で最も適当と認められる方法により使用することとされている経費であり、過去、その時々の内閣官房長官の判断により執行されたものについて、現内閣としてお答えする立場にない。

お尋ねの引継時の残高を含め特定の時点における内閣官房報償費の使用状況に係る情報については、これを明らかにすると、その当時の内政及び外政に係る各種情報と照らし合わせることにより、内閣官房報償費の使途について、特定されたり、又は事実と関係なく様々な憶測がなされたりする可能性があり、その結果、今後の内閣官房報償費を用いて行う情報収集等の活動が事実上困難となり、又は円滑に進まなくなり、ひいては内閣の政策運営に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えを差し控えたい。

五について

引継時の残額の有無については、三及び四についてで述べた理由により、これを明らかにすることは差し控えたい。このため、お尋ねについて、お答えすることは困難である。

七について

過去、その時々の内閣官房長官の判断により執行された内閣官房報償費について、現内閣として使用実態が明らかになることを期待することが困難であり、同内閣官房報償費についてどのように説明責任を果たすかについては、その時々の内閣官房長官が自ら判断することが適当であると考える。

八について

お尋ねの会合の詳細な情報については、これを明らかにすると、今後内閣官房報償費を用いて行う情報収集等の活動に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えを差し控えたい。

また、御指摘の会合に対する内閣官房報償費の支払については、過去の政権における安倍晋三元内閣官房長官の判断により行われたものであり、その個別具体の判断の適否について、現内閣としてお答えする立場にない。

さらに、御指摘の一覧と同様の情報については、これを明らかにすると、その当時の内政及び外政に係る各種情報と照らし合わせることにより、内閣官房報償費の使途について、特定されたり、又は事実と関係なく様々な憶測がなされたりする可能性があり、その結果、今後の内閣官房報償費を用いて行う情報収集等の活動が事実上困難となり、又は円滑に進まなくなり、ひいては内閣の政策運営に支障を及ぼすおそれがある場合も想定されるため、「記録が残っている期間全体にわたって公開するべき」とは考えていない。

いずれにせよ、二及び六についてでお答えしたとおり、内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、責任を持ってこれを執行し、その使途等を検証することとしており、内閣官房報償費の透明性の確保を図る方策については、その中で今後検討することとしたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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