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機密費の情報公開に関する質問主意書
衆議院 第174回 第310号
質問本文
一 内閣官房報償費(機密費)の情報公開について、平野博文内閣官房長官は、三月十日の衆議院内閣委員会で、私の質問に対して、「新しい予算を通していただいた後の新しい年度から、どれが本当に開示が不可能なのか、これまでだったら開示がいいのかということを一年間かけて検討し、判断をしたい」と答弁していた。それに対して、鳩山由紀夫内閣総理大臣は、三月二十三日の参議院予算委員会で、「私どもやはり国民の皆さんに開かれた政権という姿をつくり出していかなければならないということでございまして、四月から私どもとすればすべてをこの支出に対してはチェックをいたします。そして、それを公開をいたすということを実施をしてまいりたい。ただ、当然のことながら、すぐに公開をするということが必ずしも適当ではないと思っておりますので、適当な年月を経た後すべてが公開されるようにするべきだ、今その準備に取りかかっているところでございます。」と答弁した。このように、内閣官房報償費(機密費)の情報公開を巡って、総理と官房長官の見解が異なっている。鳩山内閣として、内閣官房報償費(機密費)の情報公開を二〇一〇年度からどのように行うのか。内閣官房報償費(機密費)の取扱責任者たる内閣官房長官自ら支出する政策推進費も含めて、内閣官房報償費(機密費)に関し、すべての支出先、金額、使途を記録し、情報公開を行うのか。明らかにされたい。
二 二〇〇九年度の内閣官房報償費(機密費)についても、支出先、金額、使途の情報公開を行う考えがあるか明らかにされたい。
三 市民による情報開示請求で、外務省は、「外務省報償費を官邸、内閣官房、他の日本の政府機関に交付した毎年の金額と配布年月日がわかるすべての行政文書。外務省報償費を官邸(内閣官房も含む)に『外交用務』として交付(支出)したことを記載した文書一切も含む」行政文書の開示を求められた。これに対して、岡田克也外務大臣は、不存在を理由に不開示の決定を行った(情報公開第〇〇四四二号平成二十二年〇三月十五日)。一方、政府は答弁書(内閣衆質一七四第五三号他)で、「かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたことがあったことが判明した」ことを明らかにしている。岡田外務大臣は、二月五日の会見で、記者から使途について、「過去の政権にはなりますけど、内閣のほうでお調べになるおつもりはないのでしょうか」と問われたのに対して、「わかる範囲で私(大臣)は調べたつもりです。しかし、残された文書の中では、それ以上のことはわからなかったということです。」と回答している。岡田外務大臣が記者会見で述べている「残された文書」には、市民が開示請求した「外務省報償費を官邸、内閣官房、他の日本の政府機関に交付した毎年の金額と配布年月日がわかるすべての行政文書。外務省報償費を官邸(内閣官房も含む)に『外交用務』として交付(支出)したことを記載した文書一切も含む」は含まれていないのか。
四 岡田外務大臣が記者会見で述べている「残された文書」に、市民が開示請求した「外務省報償費を官邸、内閣官房、他の日本の政府機関に交付した毎年の金額と配布年月日がわかるすべての行政文書。外務省報償費を官邸(内閣官房も含む)に『外交用務』として交付(支出)したことを記載した文書一切も含む」が含まれている場合、なぜ、「不存在」になっているのか。その理由を明らかにされたい。
五 岡田外務大臣が記者会見で述べている「残された文書」に、市民が開示請求した「外務省報償費を官邸、内閣官房、他の日本の政府機関に交付した毎年の金額と配布年月日がわかるすべての行政文書。外務省報償費を官邸(内閣官房も含む)に『外交用務』として交付(支出)したことを記載した文書一切も含む」が含まれていない場合、「外務省報償費を官邸、内閣官房、他の日本の政府機関に交付した」事実は、「残された文書」によらずに、どのように明らかになったのか。
六 岡田外務大臣が記者会見で述べている「残された文書」に、市民が開示請求した「外務省報償費を官邸、内閣官房、他の日本の政府機関に交付した毎年の金額と配布年月日がわかるすべての行政文書。外務省報償費を官邸(内閣官房も含む)に『外交用務』として交付(支出)したことを記載した文書一切も含む」が含まれていない場合、そもそも政府答弁書にある「かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたこと」の中に、「外務省報償費を官邸、内閣官房、他の日本の政府機関に交付した」ことが含まれていないため、文書は不存在なのか。
七 そもそも、岡田外務大臣が記者会見で述べている「残された文書」とはどのような文書なのか。文書の名称及び内容を明らかにされたい。また、政府答弁書で「かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたことがあったことが判明した」としている根拠は何か。その判断の根拠となった文書の名称及び内容を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
内閣官房報償費については、平成二十二年三月二十三日の参議院予算委員会における鳩山由紀夫内閣総理大臣の発言の趣旨にのっとり、できる限りの透明性の確保を図る方策について、内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、本年度一年間を通じて内閣官房報償費を責任を持って執行し、その使途等を検証していく中で、検討することとしている。
三から七までについて
御指摘の「外務省報償費を官邸、内閣官房、他の日本の政府機関に交付した毎年の金額と配布年月日がわかるすべての行政文書。外務省報償費を官邸(内閣官房も含む)に『外交用務』として交付(支出)したことを記載した文書一切も含む」行政文書を、外務省は保有していない。いずれにせよ、先の答弁書(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五三号)一から三までについてで述べたとおり、これまでの経緯等を改めて確認したところ、かつて外務省の報償費が総理大臣官邸の外交用務に使われていたことがあったことが外務省において判明した。これ以上の詳細については、報償費という経費の性質上、お答えすることはできない。
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