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「報償費」に関する質問主意書

衆議院 第101回 第30号個別の事案 ×2

提出者
衆議院
提出日
1984年7月3日
内閣転送 1984年7月4日
答弁書受領日
1984年7月24日
提出から21日
答弁の項目数
5
質問 532字/答弁 1,131字

質問本文

衆議院議長 ※(注)永健司 殿

「報償費」に関する質問主意書

予算・決算書における科目の中に「報償費」という「目」がある。これについて国会で種々論議のあるところであるが、その使途については不明な点が多々あると考える。

従つて、次の事項について質問する。

一 一般会計及び補正予算にかかわる「報償費」は十一省庁に及んでいる。既に「報償費」の目的は、「予算事務提要」で明らかであるが、その使途明細について、省庁ごとの細目と金額について明示されたい。

二 計算証明規則第十一条に基づく報償費の取扱い、いわゆる「簡易証明」による決算額(昭和五十五年度より五十七年度三ヵ年)について各省庁の「細目」について明示されたい。

三 我が国において秘密や機密に関する特別立法はないが、「報償費」の性格について各省庁の担当官は、「戦前に言う機密費と同様の性格を保持している概念である」と解しているがこれに相違はないか説明されたい。

四 国政調査権と公務員の守秘義務の関係については、従来も取り上げられているが中曽根内閣はどう考えるか。

五 「報償費」については、国政調査権もほとんど介入できない状況にある。従つて、報償費のこのような取扱いが可能な法的根拠を明示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

報償費は、国が国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費であつて、昭和五十九年度一般会計予算における省庁ごとの予算額は、次のとおりである。

なお、報償費については、このような性格から予算上目を細分した使途別の区分は行つていない。

二について

報償費に係る計算証明につき、計算証明規則第十一条の規定に基づいていわゆる簡易証明によることが認められている報償費の省庁ごとの決算額は、次のとおりである。

なお、報償費については、前述したとおり目を細分した使途別の区分は行つていないので、決算額についても使途別の区分は行つていない。

三について

報償費は、前述の性格を有する経費であるが、その支出については、会計検査院の検査を受けるものであつて、この点において戦前の機密費とは異なるものと考える。

四について

いわゆる国政調査権と国家公務員の守秘義務との関係についての政府の考え方は、次のとおりである。

(一) いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたつてその適正な行使が保障されなければならないことはいうまでもないところである。

一方、憲法第六十五条によつて内閣に属することとされている行政権に属する公務の民主的かつ能率的な運営を確保するために、国家公務員には守秘義務が課されている。

(二) そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との間において調整を必要とする場合が生ずる。国政調査権に基づいて政府に対して要請があつた場合、その要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうかは、守秘義務によつて守られるべき公益と国政調査権の行使によつて得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較衡量することにより決定されるべきものと考える。

(三) 個々の事案について右の判断をする場合において、国会と政府との見解が異なる場合が時に生ずることは避け得ないところであろうが、政府としては、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の協力をすべきものと考える。

(昭和四十九年十二月二十三日参議院予算委員会における三木内閣総理大臣答弁参照)

五について

我が国においては、御指摘のとおり秘密や機密に関する特別の法律が制定されているわけではないが、国家機関がその任務を遂行していく上において、公の利益の保護の観点から、ある事柄を公表しないことは許されるものと考える。

政府が報償費の具体的な使途を公表していないのは、その公表により行政の円滑な遂行に重大な支障を生ずることとなると判断しているからである。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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