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「公金」の定義に関する質問主意書
衆議院 第151回 第47号
質問本文
報償費の性格に関して林正和財務省主計局長は、「結局、公金か私金かという、公金の定義という問題になろうかと思います」(第百五十一回国会衆議院予算委員会議録第六号十九頁)と公金の定義の必要性を示唆する答弁を行っている。
そこで政府の見解を明らかにするために以下質問する。
一 「公金」の定義を明らかにされたい。
二 先の政府答弁では、報償費は公金でありながら取扱責任者に資金が交付された段階で会計法上の適用を受けないとの見解が示されている。そこで以下の点を明らかにされたい。
1 報償費以外にも同様に公金でありながら取扱責任者に資金が交付された段階で会計法上の適用を受けない公金があれば、それらを明らかにされたい。
2 取扱責任者に資金が交付された段階での報償費が適用を受ける法令があれば、それらを明らかにされたい。
三 報償費が公金から完全に私金となるのはいつの段階なのか、明らかにされたい。
四 公金を個人の銀行口座等に保管することは許されるのか、許されるのであれば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
五 公金を個人の銀行口座等に保管することで利子が生じた場合、その利子の帰属について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
公金については、法令上定義されていないが、一般的に、国又は地方公共団体が実質的に所有する金銭を意味すると解される。
二の1について
取扱責任者に対して支払いがなされた段階で会計法(昭和二十二年法律第三十五号)上は歳出として支出されたこととなる経費は、報償費のほか、警察庁、金融庁、財務省及び国土交通省所管の捜査費、公正取引委員会所管の審査活動費のうち情報収集経費、法務省所管の調査活動費及び公安調査官調査活動費並びに厚生労働省所管の麻薬取締活動費、労働関係調査委託費及び日雇労働者実態調査委託費(以下「報償費等」という。)である。
なお、これらの経費については、計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第十一条の規定に基づき、会計検査院の承認を経ているところである。
二の2について
報償費は、取扱責任者に対して支払いがなされた段階で、会計法上は歳出として支出されたこととなるが、当該支払いがなされた金銭は、引き続き公金としての性格を有しており、刑法(明治四十年法律第四十五号)や国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の適用が排除されるものではない。
三について
報償費については、一般的には、その目的に従って使用された段階で、その支払いを受けた者の私金となる。
四及び五について
取扱責任者に対して支払いがなされた報償費等の保管方法については、法令上の定めはないが、個人の銀行口座に保管することにより利子が生じた場合には、当該利子は、国庫に帰属することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。