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内閣官房報償費の目的に関する再質問主意書
衆議院 第151回 第50号
質問本文
先に提出した「内閣官房報償費の目的に関する質問主意書」に対する政府答弁書(以下「答弁書第十九号」という。)の不明な点につき再度質問する。
一 内閣官房報償費の目的について政府の統一見解を明らかにされたい。
二 内閣官房報償費の「取扱責任者」について法令の規定はないとのことであるが、それに関して以下の点を明らかにされたい。
�@ 取扱責任者の権限。
�A 取扱責任者が内閣官房報償費を取り扱うことのできる法令上の根拠。
�B 取扱責任者が官房報償費を支出する際に適用される法令。
�C 内閣官房報償費以外にも取扱責任者が置かれている国の経費。
三 内閣官房報償費に関して、答弁書第十九号でいう「当面の任務と状況に応じその都度の判断」を行う者の官職と氏名を明らかにされたい。
四 「衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の秘匿性に関する質問に対する答弁書」(以下「答弁書第十三号」という。)では、内閣官房報償費の支出方法について「現在行われている支出方法のすべてを明らかにすることは、行政の円滑かつ効果的な遂行に重大な支障を生じるおそれがあるため、答弁を差し控えたい」と回答している。
政府の言い分にも理がないわけでないゆえに、以下の点について可能な範囲で回答されたい。
�@ 現在行われている内閣報償費の支出方法について、行政の円滑かつ効果的な遂行に重大な支障を生じるおそれがない範囲で明らかにされたい。
�A 内閣報償費の支出方法は、国家公務員法第百条で定める「秘密」に該当するのか明らかにされたい。
五 答弁書第十三号では、内閣官房報償費の具体的な使途等について、一般的に国家公務員法第百条で定める「秘密」に該当するものと答弁している。
しかし今日までの国会審議及び外務省における記者会見等において、総理外国訪問時の旅費差額が内閣官房報償費から支出されていたことが明らかにされている。
そこで以下の点を明らかにされたい。
�@ 総理外国訪問時の旅費差額が内閣官房報償費から支出されていたという事実は、政府答弁書でいう「具体的な使途等」に当たるのか否か。
�A この事実は、国家公務員法第百条で定める「秘密」に該当するのか否か。
�B この事実が明らかになったことで、「行政の円滑かつ効果的な遂行という公の利益に重大な支障」(答弁書第十三号)が現在生じているか。
六 答弁書第十三号では、「内閣官房の報償費についてその具体的な使途等を公表しないことを直接規定した法令はないが、その経費の性格上、予算に計上されて以来一貫してこうした取扱いを原則としているところである」と答弁している。
そこで以下の点を明らかにされたい。
�@ その具体的な使途等を公表しないことを決定した経緯について、政府においては記録が残っていないのか。
�A 同答弁書でいう「原則」は、内閣(内閣法第二条第一項でいうところのもの)、内閣総理大臣あるいは内閣官房長官に対して拘束力をもつのか否か。
七 「衆議院議員金田誠一君提出外務省公金横領疑惑と予算執行職員の責任に関する質問に対する答弁書」では、予算執行職員の責任について「これら職員による事務は適正に行われていたと考えている」と答弁している。
そこで以下の点を明らかにされたい。
�@ 外務省公金横領疑惑が発覚してから、これに係わる予算執行職員の事務が適正に行われたかについて調査がなされたのか。
�A 同答弁書でいう「これら職員による事務は適正に行われていた」と判断した者の官職と氏名。
八 内閣官房においては秘密保全のための規則が存在するのか。存在するのであれば、そのタイトル・発簡番号・制定年月日を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
内閣官房の報償費は、国が、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費である。
二の�@及び�A並びに三について
内閣官房の報償費の取扱責任者は、事実上の呼称であり、これに関する法令の規定はないが、当該報償費はその性質上、取扱責任者の請求に基づき、取扱責任者に対して支出され、取扱責任者は当該報償費の目的に沿って、その都度の判断により、最も適当と認められる方法で当該報償費の支払いをしている。内閣官房の報償費に係る取扱責任者は、その時々の内閣官房長官である。
二の�Bについて
取扱責任者に対して支出がなされた金銭は、引き続き公金としての性格を有しており、刑法(明治四十年法律第四十五号)等の適用が排除されるものではない。
二の�Cについて
内閣官房の報償費以外に取扱責任者が置かれている国の経費は、警察庁所管の報償費のうち協力者報奨金、防衛庁所管の報償費のうち情報及び資料収集並びに犯罪の捜査に必要な経費、法務省所管の報償費のうち事件その他の情報収集経費及びその他機密事案の経費、外務省所管の報償費及び政府開発援助報償費、厚生労働省所管の報償費のうち麻薬取締行政及び労働行政の情報収集に必要な経費、国土交通省所管の報償費のうち事件等の情報収集費及び事件等の調査活動費、警察庁、金融庁、財務省及び国土交通省所管の捜査費、公正取引委員会所管の審査活動費のうち情報収集経費、法務省所管の調査活動費及び公安調査官調査活動費並びに厚生労働省所管の麻薬取締活動費、労働関係調査委託費及び日雇労働者実態調査委託費である。
なお、これらの経費については、計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第十一条の規定に基づき、会計検査院の承認を受けているところである。
四について
取扱責任者は、報償費の目的に沿って、その都度の判断により、適切な使途について、最も適当と認められる方法で報償費の支払いをしている。現在行われている支払方法を明らかにすることは、行政の円滑かつ効果的な遂行に重大な支障を生ずるおそれがあるため、答弁を差し控えるが、報償費の支払いに当たっては取扱責任者において厳正な取扱いに配意しているところである。
また、この支払方法については、一般的に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」に該当するものと考えられる。
五について
内閣官房の報償費が、内閣総理大臣の外国訪問に随行した者が現に要した宿泊費と当該者に旅費として支給された宿泊料との差額として支払われていた事実については、内閣官房の報償費の具体的な使途等に該当するものであり、当該事実は、国家公務員法第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」に該当していたものであるが、当該事実に関連して国家公務員による犯罪が行われたのではないかとの疑いが生じ、この事案が捜査の対象となるなど社会的影響の大きさにかんがみ、あえて当該事実を明らかにしたところである。
六の�@について
お尋ねの「記録」は存在しない。
六の�Aについて
内閣官房の報償費の使途等については、一般的に官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の「官ノ機密」に該当するものと考えられるところ、内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、同項により、守秘義務を課されている。
七について
内閣官房の報償費の支出は、常に会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等の法令に基づいて行われているところであり、政府として、御指摘の事案に関しても予算執行職員である支出負担行為担当官、支出官等により適正な事務処理が行われていたと判断している。
八について
お尋ねの「秘密保全のための規則」は、内閣官房における秘密の保全を直接の目的として制定された規則を指すものと解されるところ、これに該当するのは、「内閣官房秘密文書取扱規程」(平成十三年一月六日内閣総理大臣決定)である。
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