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内閣官房報償費の秘匿性に関する質問主意書
衆議院 第151回 第13号
質問本文
内閣官房報償費の秘匿性に関し政府の見解をただすために以下質問する。
一 「衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の支出に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十月十七日)でいう「所定の会計手続」に関して次の点を明らかにされたい。
1 答弁書で明らかにされた会計法以外の「所定の会計手続」(タイトル・発簡番号・制定年月日)。
2 右のうちタイトル等を明らかにできないものの件数及びその明らかにできない根拠となる法令。
二 「衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費の支出に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月八日)(以下、「再答弁書」という。)によると「内閣官房の報償費については、その経費の性質上、予算に計上されて以来その使途等を公表しない取扱いをしている」とのことである。そこで以下の点を明らかにされたい。
1 「その使途等を公表しない取扱い」を定めた法令が存在するのであれば、その全てを明らかにされたい。
2 右の法令が存在しないのであれば、「その使途等を公表しない取扱い」とは�@何時�A誰によって�Bいかなる手続を経て決定されたのか明らかにされたい。
三 内閣官房報償費の使途等に関する事項は全て「国家公務員法」第百条で定める「秘密」に該当するのか、言い換えると同条の「秘密」に該当しない使途等に関する事項は全く存在しないのか明らかにされたい。
四 再答弁書によると「国家機関がその任務を遂行していく上において、公の利益の保護の観点から、ある事柄を公表しないことは許されるものと考えている」とのことであるが、内閣官房報償費の使途を公表しないことによって守られる「公の利益」とは具体的には何か、政府の見解を明らかにされたい。
五 再答弁書によると内閣官房報償費は「最も適当と認められる方法で支出されている」とのことである。そこで以下の点を明らかにされたい。
1 「最も適当と認められる方法」を決めているのは誰か、明らかにされたい。
2 現在行われている支出方法の全てを明らかにされたい。
3 右のうち明らかにできない支出方法があれば、その数及び明らかにできない根拠となる法令を明らかにされたい。
4 支出方法について法令上の制約は存在するのか明らかにされたい。
六 再答弁書によると内閣官房報償費の支出に関して「領収書等の証拠書類を整備」しているとのことであるが、これに関して領収書以外で支出の「証拠書類」として認められているものについて、その全てを明らかにされたい。
七 政府答弁が明らかにしているように、内閣官房報償費の彼此流用は、昭和五十八年度以降行われた例は存在しないのか、再度確認する。
八 内閣官房報償費に関連する事項についての秘密保全のための規則に関し次の点を明らかにされたい。
1 該当する規則の全てを明らかにされたい。
2 右のうち明らかにすることができない規則が存在すれば、そのタイトル・発簡番号・制定年月日及び明らかにできない法令上の根拠をそれぞれ明らかにされたい。
3 右のうちタイトル・発簡番号・制定年月日すら明らかにできない規則が存在すれば、その件数及び明らかにできない法令上の根拠を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)以外に御指摘の「所定の会計手続」を定めた法令は別紙のとおりである。
二について
内閣官房の報償費についてその具体的な使途等を公表しないことを直接規定した法令はないが、その経費の性格上、予算に計上されて以来一貫してこうした取扱いを原則としているところである。
三について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の「職務上知ることのできた秘密」とは、秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうものと解しており、内閣官房の報償費の具体的な使途等は、一般的にこれに該当するものと考えられる。
四について
内閣官房の報償費は、国が、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費である。こうした経費の性格上、その具体的な使途等を公にすることにより、行政の円滑かつ効果的な遂行という公の利益に重大な支障を生ずるおそれがあると判断しているところである。
五について
内閣官房の報償費については、会計法等の法令に基づき、支出負担行為担当官が支出負担行為をし、支出官が支出の決定及び国庫金振替書の交付をし、これを受けて、出納官吏により取扱責任者に対して支払がなされている。この段階で、会計法上は歳出として支出されたこととなる。
取扱責任者は、報償費の目的に沿って、その都度の判断により、適切な使途について、最も適当と認められる方法で支出している。現在行われている支出方法のすべてを明らかにすることは、行政の円滑かつ効果的な遂行に重大な支障を生ずるおそれがあるため、答弁を差し控えたい。
また、支出方法が法令に違反するものであってはならないことは当然である。
六について
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第二十一条により、領収証書のほか、領収証書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした支出官の証明書(第一号ただし書)、支出の内容を明らかにした決議書の類(第二号)、請求書(第三号)、契約書(第四号)、契約の変更、解除又は違約処分をしたものがあるときは、その関係書類(第五号)及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百一条の九第一項の規定による検査調書又は契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第二十三条第一項の規定による検査に係る書面(第六号)が、支出計算書の証拠書類として定められている。
七について
内閣官房の報償費については、昭和五十八年度以降財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十三条第二項の規定により彼此流用を行った例はない。
八について
内閣官房の報償費に関する事項の秘密の保全を直接の目的として制定された規則は存在しない。
別紙
一、財政法(昭和二十二年三月三十一日法律第三十四号)
一、予算決算及び会計令(昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号)
一、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年三月二十七日政令第二十二号)
一、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年九月二十七日大蔵省令第九十三号)
一、支出官事務規程(昭和二十二年九月二十七日大蔵省令第九十四号)
一、出納官吏事務規程(昭和二十二年九月二十七日大蔵省令第九十五号)
一、支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年三月三十一日大蔵省令第十八号)
一、電子情報処理組織を使用して処理する場合における支出に関する事務の取扱いの特例に関する省令(昭和五十五年三月二十七日大蔵省令第十一号)
一、計算証明規則(昭和二十七年六月七日会計検査院規則第三号)
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