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愛知県瀬戸市幡中町デジタルTV放送地上波送信のタワー建設に関する質問主意書

衆議院 第154回 第102号承知していない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2002年6月12日
内閣転送 2002年6月17日
答弁書受領日
2002年7月12日
提出から30日
答弁の項目数
3
質問 617字/答弁 688字

質問本文

愛知県瀬戸市幡中町に建設が予定されているデジタルTVの放送送信タワーに関し、周辺住民は健康上の影響があることから、建設地の変更等を要望している。

この件に関しては、先に文書で質問し、回答を得たところだが、なお、以下の点について質問する。

一 電波の曝露が人体に与える影響については、ICNIRPにおいても、わが国においても、データーは短期の曝露結果であり、長期でしかも恒常的なデーターはないため、国際ガイドラインやわが国の基準が恒常的な、あるいは長期的な曝露によって将来起こりうる事態をカバーするとは考えにくいが、放送タワーのような施設の周辺住民に対する影響について、どのように認識されているのか。また、その根拠は何か。

二 前述の防護基準が長期曝露を想定しておらず、そのデーターもないのであれば、安全が確認されるまで、放送タワーなど特に常設される施設については、非居住地域に建設するよう国として指導すべきと考えるが、いかがか。

三 デジタルTV放送地上波送信タワーの建設地について、最初の実験地(三国山)ではなく、新たな候補地である愛知県瀬戸市幡中町に選定したのは何故か。

四 電波の人体への影響については、携帯電話等の普及に伴い、一部の国民に限定された問題ではなくなっていることから、国としてもきちんと調査、研究し、その結果等を国民に知らせるべきと考えるが、今後、この問題に関する情報公開についてどのように考えるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

無線通信に用いられる電波については、それが人体に好ましくない影響を与えないよう、電波の電界強度、磁界強度、電力束密度等の基準(以下「電波の強度の基準」という。)が電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)等で定められているところである。

電波の強度の基準を満たす電波であれば、当該電波に人体がばく露された場合、ばく露される時間の長短にかかわらず人体に好ましくない影響を与えないことが、これまでに得られている科学的な研究成果等によって示されているところである。

放送局用送信鉄塔等に設置される無線設備は、電波の強度の基準を満たさない電波に人体がばく露されることがないよう施設されることから、そのような無線設備から発射される電波が人体に好ましくない影響を与えることはなく、電波が人体に与える影響の観点からいえば、放送局用送信鉄塔等を特定の地域に限って建設するよう放送事業者等に指導する必要はないものと考える。

三について

放送局用送信鉄塔等の建設地は、事業経営等の観点から放送事業者等により決定されるものであり、お尋ねのタワーの建設地が愛知県瀬戸市幡中町に選定された理由の詳細については承知していない。なお、同市はお尋ねのタワーの誘致に積極的であったと承知している。

四について

今後とも、安心して安全に電波を利用できる環境の更なる整備を推進していくために、世界保健機関等との連携の下、電波の安全性に関する研究等を実施し、電波の強度の基準の根拠となる科学的データの信頼性向上を図るとともに、その成果等を報道発表等により正確に公表していく所存である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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