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特定機能病院における医療事故多発に関する質問主意書
衆議院 第154回 第41号個別の事案 ×1
質問本文
過日報道された東大付属病院での栄養チューブを誤って気管に挿管して死に至らしめた事例をはじめ近年医療事故の多発がマスコミ等で報道されている。中でも東京女子医大病院での心臓手術ミスによる女児死亡事故が院内の安全管理委員会に報告すらなされていなかったこと、さらには事故隠蔽のためカルテ改ざんもされていたという事例は、あまりにもお粗末な医療実態を示している。両病院はいずれも厚生労働大臣が認定した特定機能病院であり、このような病院が患者をないがしろにした運営を行うようでは、医療に対する不信・不安は一層募るばかりか、真に必要な医療の発展を大きく妨げるものである。
本来、良質な医療をより効果的に提供し、高度医療が求められている特定機能病院の果たす役割が大きいだけに、このような不祥事を再発させないための処置が、どのように講じられているか、その実態を把握する為、全国八二特定機能病院について、以下質問する。
一 特定機能病院で発生する医療事故について、どのような報告体制並びに実態把握の方策を持っているか、また事故多発について厚生労働省はどのように考え、再発防止についてどのように考えているか。
二 特定機能病院で平成十一年一月から本年二月までに発生した医療事故について、厚生労働省は何件報告を受け、またはマスコミの報道などで、把握しているか。医療機関別に事故概要、事故発生月日を明らかにされたい。
三 医療事故の実態把握並びに再発防止機関としての安全管理委員会又はこれに相当する委員会が、病院において発足後何回開催され、医療事故・ミス等がアクシデント及びインシデントとして各々何件報告され、重篤な事例は何件あったか、またそれぞれについてどのように対応又は対策を講じているかを、その内容も含め医療機関別に明らかにされたい。
四 医療事故で患者が死亡した場合、事故原因究明と再発防止策が明確にされるまで、当該診療科の一時休診を実施させるべきと考えるが政府の見解を示せ。
五 安全管理委員会の通常の活動内容並びに安全管理委員会に報告されたアクシデント及びインシデント事例への対応等については、期限を設けて保存義務化を図るべきと考えるが、政府の見解を示せ。
六 去る二月二七日厚生労働委員会において、社会保障審議会医療分科会や医師等の行政処分を決めている医道審議会の委員構成について、「委員にもっと弁護士や患者団体などの第三者を入れるべきだ」との中川智子議員の質疑に対し、坂口厚生労働大臣は「ご指摘十分に理解できるところもありますから、適正な陣容で臨まなければいけないと思う」と答弁されています。その後の進捗状況と具体化の目途を述べよ。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省においては、都道府県、保健所設置市及び特別区に対して、特定機能病院に限らず、およそ医療機関における重大な事故又は軽微な事故であっても今後の対策の検討のために参考となると考えられるものを把握した場合は、厚生労働省に報告するよう依頼しているところである。
高度の医療の提供等を行う機関である特定機能病院に対しては、安全管理のための体制を確保することを義務付けているところであるが、このような特定機能病院において重大な医療事故が発生していることを真摯に受け止め、特定機能病院等の管理者及び安全管理の担当者に対する研修を実施するとともに、各特定機能病院が安全管理のために一層適切な体制を確保するよう指導してまいりたい。
二について
平成十一年一月から本年二月までの間に新聞で特定機能病院における医療事故として報道され、都道府県、保健所設置市及び特別区から厚生労働省に報告があった事例は六十七件であり、その概要は別表第一のとおりである。
三について
「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成十二年二月四日付け健政発第九十七号厚生省健康政策局長通知)に基づき各特定機能病院に設置された安全管理のための委員会(以下「委員会」という。)の開催回数、委員会に報告されたインシデント事例、アクシデント事例及び重篤な事例の件数並びにこれらの事例に対する対応状況は、各特定機能病院からの報告により把握しているところでは、別表第二のとおりである。
四について
各医療機関においては、医療事故が発生した場合に、その原因を究明し、再発防止策を講じなければならないことはいうまでもないが、原因の究明等には時間を要することが多く、その間の休診は他の患者の診療に支障を来たすおそれがあることから、御指摘のような一時休診を一律に実施させることは適当ではないと考えている。
五について
委員会におけるインシデント事例及びアクシデント事例の分析やこれに基づく対応策の検討などの活動は、医療事故の発生を防止することを目的として行われているものであり、委員会で用いられた文書の保存の在り方については、このような目的を踏まえて、各特定機能病院が適切に対応するよう指導してまいりたい。
六について
医師若しくは歯科医師又は特定機能病院に対する個々の処分等を審議する医道審議会医道分科会又は社会保障審議会医療分科会の委員及び臨時委員については、それぞれの分科会の設置目的に応じ、個々の事案について公平かつ公正な判断が行えるよう、法律学の専門家、医療現場の事情に精通している者等を含め、幅広い分野から識見を有する者を選任することとしているところであり、今後とも、このような方針に基づき適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。