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医療事故と特定機能病院の承認に関する質問主意書
参議院 第193回 第125号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 平成二十六年二月、東京女子医科大学病院において手術を受けた二歳の男児が、鎮静剤「プロポフォール」の投与後に死亡するという事故が発生した。この事故により、同病院は特定機能病院の承認を取り消された。
同病院は、平成十三年に発生した心臓手術を原因とする死亡事故により、その翌年、特定機能病院の承認を取り消されている。同病院が特定機能病院の承認取り消し処分を受けるのは二回目であり、前代未聞の事態であると考える。厚生労働省は、平成十九年に同病院を特定機能病院として再承認しているが、政府は、この再承認を妥当であったと考えているか、認識を示されたい。
二 平成二十二年から平成二十六年にかけて、群馬大学医学部附属病院において、肝臓の腹腔鏡手術を受けた八人の患者が術後四か月以内に死亡する事故が発生し、この事故により、同病院は特定機能病院の承認を取り消された。
第三者の立場から、同病院の医療事故調査委員会の委員長を務めた上田裕一・奈良県総合医療センター総長は、同調査委員会の最終報告書提出後の記者会見で、同病院において死亡事故が続いた原因に、「貧弱な体制にもかかわらず経営重視で手術数を増加させようとした病院の姿勢があった」旨を指摘している。
国立大学が国立大学法人化された平成十六年度以降、国立大学法人に対する国からの運営費交付金が大幅に減少していることを受け、国立大学法人では、法人化以前には求められなかった「経営意識」が特に重視されるようになっている。
経営意識を持つこと自体は望ましいことだとしても、国が経営意識を国立大学法人に求めすぎることが、死亡事故の原因と指摘される誤った方向の経営重視に繋がった側面があると考えるが、政府の認識を示されたい。
三 第百九十三回国会で成立した医療法等の一部を改正する法律は、東京女子医科大学病院や群馬大学医学部附属病院において前記の医療事故が発生したこと等を契機にしている。
この法改正で、前記のような医療事故の再発は防止できるか、政府の認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの平成十九年の東京女子医科大学病院に対する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項の特定機能病院(同項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)と称することについての承認は、厚生労働省において、東京女子医科大学病院がその当時同項各号に掲げる要件(以下「承認の要件」という。)に該当することを確認し、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いた上で行ったものである。
二について
お尋ねの「国が経営意識を国立大学法人に求めすぎること」及び「誤った方向の経営重視」の意味するところが必ずしも明らかではないためお答えすることは困難であるが、政府としては、国立大学の附属病院を含め、医療機関における医療の安全の確保は重要であると考えている。
三について
医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)は、御指摘の東京女子医科大学病院及び群馬大学医学部附属病院が特定機能病院であった当時、これらの病院において、医療安全に関する重大な事案が相次いで発生したことを踏まえ、承認の要件に医療の高度の安全を確保する能力を有することを追加するとともに、特定機能病院の開設者に対し、特定機能病院における医療の安全の確保に責任を有する管理者に必要な能力及び経験を有する者を透明な手続で選任すること並びに当該特定機能病院の管理者による当該特定機能病院の管理及び運営に関する業務が適切に遂行されるよう当該管理者が有する権限を明らかにすることを義務付ける等の措置を講ずるものであり、政府としては、同法による措置は、特定機能病院における医療の安全の確保に資するものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。