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源土運動広場に関する質問主意書
衆議院 第154回 第82号承知していない ×1
質問本文
四月十七日の衆議院経済産業委員会での電源三法交付金に関して刈羽村の事を質問した。
源土運動広場についての質問に対する答弁は不明確なので質問主意書で再質問する。答弁は「県を介して交付した」「沈下はやむないこと」と明確ではなかった。
政府は源土運動広場の実態をどのように把握しているか。
一 産廃撤去の事実と責任と再発防止
三月二十三日〜二十四日の両日、数十人の作業員が多目的広場やテニスコート周辺の地表面に確認されるコンクリートやアスファルト、木根等の産廃を撤去した。その量は大型トラック数台分に及んだ。作業完了後の現在でも地表面に無数の産廃が存在している。
その後、重機の移動や産廃撤去で、剥ぎ取られた植生回復のため、四月末には種子を吹き付ける工事を実施している。
そこで産廃存在と撤去作業の実態に関してどのように把握しているか。
�@ 撤去作業は誰の判断指示で、また何処の費用負担でどのくらいの費用の下で実施されたか。
�A 産廃撤去の作業内容は何か。
�B 三月の産廃撤去で、交付金を使った公共事業の完成した地表面に大量の産廃が存在していることが明らかとなった訳だが、こうした事態となった原因と責任は何か。再発防止策はどのようにするのか。常識的には、関係者が施工や検査時の配慮で充分に防止できたと考えるが如何か。
�C 施工業者、施工管理業者、村、新潟県、経済産業省それぞれの責任と再発防止策は何か。
�D 実施した行為は、おざなりの産業撤廃と言わざるを得ない。この作業で対策は完了と見なすのか。
二 沈下修繕の事実と対策
完成から三年しか経過していないにもかかわらず、年度末、以下の沈下修繕工事が実施された。
�@ ゲートボール場の北東に設けられた休憩棟周辺の舗装の沈下修繕
ゲートボール場の南東側の水溜りに重機を投入して対策を実施した。この位置での対策は完成一年後に引き続き二回のものである。ゲートボール場の南西に設けられたトイレ棟は著しく傾斜している。建物の不同沈下について、住宅の品質確保の促進等に関する法律による住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準(建設省告示第一六五三号)によれば、六/一〇〇〇以上の傾きがあれば、設計施工に大きな瑕疵があるとしている。トイレの傾斜は四六五〇mm区間で七〇mmであり、十五/一〇〇を超えている。沈下修繕の事実を如何に把握しているか。
�A 完成直後に公費の再投入が行われていると推定するが、完成後の修繕経費はいくらか。
�B トイレ棟の不同沈下は基準以上で、設計・施工に瑕疵が認められると考えられるが、設計施工、検査関係者の責任をどのように考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一の�@、�A及び�Dについて
産業廃棄物の撤去作業については、経済産業省の要請を受けた刈羽村が、新潟県に相談の上、源土運動広場の施工監理業者及び施工業者の協力を求め、多目的広場等の地表面に露出している産業廃棄物の撤去を行うとともに、地面にピンポール等を挿入して地中に存在する産業廃棄物を確認し、その撤去を行ったものと承知している。
また、撤去作業に係る費用については、刈羽村に聞いたところ、撤去作業は刈羽村の職員のボランティア並びに施工監理業者及び施工業者による無償の協力によるものであったため、刈羽村の費用負担はなかったが、施工監理業者及び施工業者が負担した費用については、把握していないとのことである。
源土運動広場については、今後、刈羽村から管理運営を委託されている財団法人刈羽村生涯学習振興公社(以下「公社」という。)において、職員による同広場内の巡回、利用者からの情報収集等により状況の把握を行い、芝生の目土の散布、被覆土の敷きならし等を必要により実施することにより、同広場の適切な管理に努めるものと承知している。
一の�B及び�Cについて
産業廃棄物の露出の原因については、刈羽村に聞いたところ、源土運動広場の道路開削工事等において、源土運動広場整備工事により既に造成されていた地中部分より下層の、産業廃棄物が存在していたと思われる部分を掘り起こし、この土を同広場に敷きならした結果、その後の風雨等によりこの土に含まれていた産業廃棄物の一部が地表に露出するに至ったものと考えられるとのことである。
経済産業省、新潟県、刈羽村、施工監理業者及び施工業者は、いずれも源土運動広場整備工事の施工や検査の段階において産業廃棄物の存在は認識しておらず、施工や検査の段階で産業廃棄物に係る対策を講ずることは困難であったと思われる。
今後は、電源地域の振興に係る交付金による事業を実施するに当たっては、造成地の履歴等を十分確認し、産業廃棄物の存在が推定される場合には、所要の措置をとるよう関係者に指導するなど、御指摘のような事態の再発の防止に努めてまいりたい。
二の�@及び�Bについて
ゲートボール場の沈下修繕については、刈羽村に聞いたところ、ゲートボール場の建設工事竣工後に一部に沈下が見られたため、平成十二年五月に東側のコート四面の修繕工事を実施し、その後、南東側のコート一面において再度沈下がみられたため、本年三月に修繕工事を実施したとのことである。
また、便所棟の不同沈下については、本年六月に刈羽村が便所棟の男子便所及び女子便所の後面から前面にかけての勾配を測定したところ、千分の十二及び千分の十であったとのことであるが、測定された勾配の数値のみをもって設計・施工に瑕疵があったか否かを判断することはできないものと考えられる。
なお、御指摘の住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第七十条の規定に基づく「住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準」(平成十二年建設省告示第千六百五十三号)は、同法に基づく建設住宅性能評価書が交付された住宅について適用されるものであり、便所棟のようなものを適用の対象とするものではない。
二の�Aについて
ゲートボール場の沈下修繕に係る費用については、刈羽村に聞いたところ、約八十万円であり、公社が負担したとのことである。なお、休憩棟周辺の施設については、電源地域の振興に係る交付金を充当して整備されたものではないが、その修繕費用は約四十万円であり、公社が負担したとのことである。
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