「源土運動広場」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2001年10月26日〜2003年11月26日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 中村 敦夫、山田敏雅、福島 瑞穂)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
村から聴取したところ、お尋ねの源土運動広場のゲートボール場(以下「本件ゲートボール場」という。)についてコートの半分が使用不能であるという事実はなく、八面ある本件ゲートボール場のうち一面について、雨天が続くとその後数日間水たまりのために使用ができなくなる状況であるとのことであるが、本件ゲートボール場は、ある程度地盤が沈下することを想定しつつも、村の所有地の有効活用の観点から、軟弱な地盤の上に地盤の沈下の程度を慎重に予測しつつ整備されたものと承知しており、結果として水たまりのために施設の機能に若干の問題が生じる状況となっているものの、地盤がどの程度沈下するかを完全に予測することが技術的に困難であることなどを考慮すれば、そのような状況が直ちに問題であるとはいえないと考えている。
村から聴取したところ、源土運動広場の設計後、平成八年度に行った地質調査(以下「平成八年度地質調査」という。)によって、同運動広場の地盤における軟弱層が設計前の段階で行った地質調査の結果から想定していたものよりも厚いものであることを示すデータが得られたが、監理業者等とも相談の上、社団法人地盤工学会が策定した「沈下板を用いた地表面沈下量測定方法」(以下「地盤工学会測定方法」という。)に従って地盤の沈下量を確認しつつ施行する予定であることなどを踏まえれば、施工方法の変更は必要ないと判断したとのことであり、村のかかる対応が不適切であったとは考えていない。
産業廃棄物とされる源土運動広場の多目的広場及びその周辺の地表に露出したコンクリートの破片等(以下「本件コンクリート等」という。)については、村から聴取したところ、平成十四年三月二十三日及び同月二十四日に行った修復作業によりいったん完全に撤去し、また、当該修復作業後、新たに地表に露出した本件コンクリート等についても、地表への露出を確認し次第撤去しているとのことであり、特段の対応が必要であるとは考えていない。
現在、源土運動広場の利用に大きな支障が生じている状況にはないものと認識しており、新潟県及び村に対し、特段の追加的な対応を求める必要があるとは考えていない。
なお、今後、ラピカ及び源土運動広場について、新たな事実が判明した場合には、適切に対処してまいりたい。
産業廃棄物の撤去作業については、経済産業省の要請を受けた刈羽村が、新潟県に相談の上、源土運動広場の施工監理業者及び施工業者の協力を求め、多目的広場等の地表面に露出している産業廃棄物の撤去を行うとともに、地面にピンポール等を挿入して地中に存在する産業廃棄物を確認し、その撤去を行ったものと承知している。
源土運動広場については、今後、刈羽村から管理運営を委託されている財団法人刈羽村生涯学習振興公社(以下「公社」という。)において、職員による同広場内の巡回、利用者からの情報収集等により状況の把握を行い、芝生の目土の散布、被覆土の敷きならし等を必要により実施することにより、同広場の適切な管理に努めるものと承知している。
産業廃棄物の露出の原因については、刈羽村に聞いたところ、源土運動広場の道路開削工事等において、源土運動広場整備工事により既に造成されていた地中部分より下層の、産業廃棄物が存在していたと思われる部分を掘り起こし、この土を同広場に敷きならした結果、その後の風雨等によりこの土に含まれていた産業廃棄物の一部が地表に露出するに至ったものと考えられるとのことである。
経済産業省、新潟県、刈羽村、施工監理業者及び施工業者は、いずれも源土運動広場整備工事の施工や検査の段階において産業廃棄物の存在は認識しておらず、施工や検査の段階で産業廃棄物に係る対策を講ずることは困難であったと思われる。
御指摘の産業廃棄物の存在について、刈羽村に聞いたところ、少なくとも源土運動広場整備工事の設計及び施工監理の段階において、関係者は産業廃棄物の存在を承知していなかったとのことである。しかしながら、現状において、源土運動広場の表面に産業廃棄物が露出している状態は適当ではないと考える。
財団法人電源地域振興センター(以下「センター」という。)等に聞いたところ、石原・山口計画研究所(以下「研究所」という。)の刈羽村の地域振興に係る事業実績、土木工学的調査能力等を考慮して、センターが御指摘の「源土運動広場整備工事計画技術検討調査」(以下「調査」という。)の委託先として研究所を選定したとのことであるが、調査は結果として源土運動広場整備工事に反映されなかったとのことである。
会計検査院は、源土運動広場を含め刈羽村に対する交付金事業に関して、会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十五条に基づく会計実地検査等により確認していると承知している。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …である新潟県刈羽郡刈羽村の生涯学習施設ラピカ(以下「ラピカ」という。)と源土運動広場について、これまで会計検査院などから多くの不正が指摘されてきた。その結果、不当支出二億六千万円及び加算金八千万円の合計三億四千万円が国庫…
答弁: …であるとは考えていない。 四の1について 村から聴取したところ、お尋ねの源土運動広場のゲートボール場(以下「本件ゲートボール場」という。)についてコートの半分が使用不能であるという事実はなく、八面ある本件ゲートボール場の…
質問: …の衆議院経済産業委員会での電源三法交付金に関して刈羽村の事を質問した。 源土運動広場についての質問に対する答弁は不明確なので質問主意書で再質問する。答弁は「県を介して交付した」「沈下はやむないこと」と明確ではなかった。 …
答弁: …撤去作業については、経済産業省の要請を受けた刈羽村が、新潟県に相談の上、源土運動広場の施工監理業者及び施工業者の協力を求め、多目的広場等の地表面に露出している産業廃棄物の撤去を行うとともに、地面にピンポール等を挿入して地…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …である新潟県刈羽郡刈羽村の生涯学習施設ラピカ(以下「ラピカ」という。)と源土運動広場について、これまで会計検査院などから多くの不正が指摘されてきた。その結果、不当支出二億六千万円及び加算金八千万円の合計三億四千万円が国庫…
答弁: …であるとは考えていない。 四の1について 村から聴取したところ、お尋ねの源土運動広場のゲートボール場(以下「本件ゲートボール場」という。)についてコートの半分が使用不能であるという事実はなく、八面ある本件ゲートボール場の…
質問: …の衆議院経済産業委員会での電源三法交付金に関して刈羽村の事を質問した。 源土運動広場についての質問に対する答弁は不明確なので質問主意書で再質問する。答弁は「県を介して交付した」「沈下はやむないこと」と明確ではなかった。 …
答弁: …撤去作業については、経済産業省の要請を受けた刈羽村が、新潟県に相談の上、源土運動広場の施工監理業者及び施工業者の協力を求め、多目的広場等の地表面に露出している産業廃棄物の撤去を行うとともに、地面にピンポール等を挿入して地…
質問: 新潟県刈羽村の源土運動広場は刈羽村が電源三法交付金事業として総合運動センター「ラピカ」とともに建設した野球場やテニスコートなどを含むスポーツ施設である。「ラピカ」では建設後、様々な問題が明らかになり電源三法交付金事業の在…
答弁: …いて 御指摘の産業廃棄物の存在について、刈羽村に聞いたところ、少なくとも源土運動広場整備工事の設計及び施工監理の段階において、関係者は産業廃棄物の存在を承知していなかったとのことである。しかしながら、現状において、源土運…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「源土運動広場」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「新潟県刈羽村の電源三法交付金事業ラピカ等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新潟県刈羽村の電源三法交付金事業ラピカ等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「源土運動広場に関する質問主意書」に近い
「源土運動広場に関する質問主意書」に近い
「源土運動広場に関する質問主意書」に近い
「新潟県刈羽村の電源三法交付金事業ラピカ等に関する質問主意書」に近い
「源土運動広場に関する質問主意書」に近い
「源土運動広場に関する質問主意書」に近い
「新潟県刈羽村の電源三法交付金事業ラピカ等に関する質問主意書」に近い
「新潟県刈羽村の電源三法交付金事業ラピカ等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。