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りそなグループによる公的資金の注入申請に関する再質問主意書
衆議院 第156回 第84号
質問本文
りそなグループによる公的資金の注入申請に関してお尋ねする。
一 りそなには過去二回の公的資金の注入がなされており、今回は三度目である。金融当局及び政府に責任はあるとお考えか。前回の答弁書では、「極めて遺憾」とある。一般的に、遺憾とは十分な結果が得られず、心残りがする様子との意味だが、質問では、政府の責任をお尋ねしている。責任の有無について、きちんと答弁頂きたい。
二 金融庁は、りそなの検査で、自己資本の脆弱さを認識していたか否か。答弁願いたい。
答弁できない場合。
前回の答弁では「検査の実効性を損ねるおそれがあること等から、答弁を差し控えたい」とある。なぜ、公的資金注入申請のあったりそなの自己資本に関する検査での認識をお示し頂くことが、実効性を損ねるおそれがあるのか、分かり易くお示し願いたい。
三 主要行では、自己資本がBIS基準を下回る銀行は今後は発生する可能性があるか。金融危機のおそれが再燃する可能性の有無についてお尋ねする。
右質問する。
政府答弁書
一について
金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)に基づき、旧株式会社大和銀行、旧株式会社あさひ銀行及び株式会社近畿大阪銀行の三行に対して、合計一兆千六百八十億円の株式等の引受け等を行っており、株式会社りそな銀行が再度同様の措置を必要とすることとなったことについては、極めて遺憾であると考えている。政府の責任は、今後とも金融システムの安定を確保していくとともに、預金者の保護と信用秩序の維持に万全を期すことにあると考えており、引き続き全力を挙げてこれに取り組んでまいりたい。
二について
金融検査の結果は、金融機関の経営内容等に係る情報を含むものであることから、これを公にしないことを前提に、金融機関に対する検査を行っている。仮に、個別金融機関に対する検査結果を公にすることとなれば、検査に対して金融機関の協力が得られず、その結果、正確な事実の把握が困難となるなど、検査の効率や実効性を損ない、検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
このようなことから、個別金融機関の検査内容の詳細については、従来から明らかにしておらず、分割・合併前の旧株式会社大和銀行に対する検査における自己資本に関する認識についても、答弁を差し控えたい。
三について
いわゆる主要行を含め、個別金融機関の自己資本比率の予測は行っていない。
金融危機とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二条第一項に規定する「我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障」が生じている事態をいうと考えるが、現在そうした事態は発生していない。政府としては、今後とも、金融危機を未然に防ぎつつ、金融システムの安定を確保していくとともに、預金者の保護と信用秩序の維持に万全を期すこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。