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日本道路公団等をはじめ公共事業でのシャブコン使用等に関する質問主意書
衆議院 第158回 第21号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
一 先に日本道路公団は、必要以上に水を加えた生コン(以下、シャブコンという)を使った工事を担当したとして、ゼネコンに対して、工事のやり直しを命じたと聞いている。そこでお尋ねする。
1 シャブコンとはどのようなものと認識されているか。濃度・強度等の数字を示してお示し願いたい。
2 これまで日本道路公団を含む道路関連四公団において、シャブコンを使った工事が行われたことがあるか。あるとすれば件数を年度ごと公団ごとにお示し願いたい。
3 2があるとすれば、公団ごとケースごとに、
�@ 工事の年月日
�A 工事内容
�B 工事の直接担当企業名(所在地)と関連するゼネコン名(所在地)
�C 請負金額
�D シャブコンの状況及び当該工事生コン全体に占める使用比率
�E シャブコンが使用された箇所名
�F シャブコン使用箇所は現在修正されているか否か。
�G 関連する企業へのペナルティーの詳細内容
�H 安全性への影響
�I 工事全体の修正状況
�J なぜ、見過ごしてしまったのか。
�K 発注者の責任
�L 防止策
をお示し願いたい。
4 過去五年間でシャブコン以外の手抜き工事があったとすればその内容と処分内容をお示し願いたい。
二 一以外の国、特殊法人等の工事も含むいわゆる公共事業においてお尋ねする。
1 シャブコンを使った工事が行われたことがあるか。あるとすれば件数を発注府省等ごとにお示し願いたい。
2 1があるとすれば、府省等ごとケースごとに、
�@ 工事の年月日
�A 工事内容
�B 工事の直接担当企業名(所在地)と関連するゼネコン名(所在地)
�C 請負金額
�D シャブコンの状況及び当該工事生コン全体に占める使用比率
�E シャブコンが使用された箇所名
�F シャブコン使用箇所は現在修正されているか否か。
�G 関連する企業へのペナルティーの詳細内容
�H 安全性への影響
�I 工事全体の修正状況
�J なぜ、見過ごしてしまったのか。
�K 発注者の責任
�L 防止策
をお示し願いたい。
3 過去五年間でシャブコン以外の手抜き工事があったとすればその内容と処分内容をお示し願いたい。
三 民間工事におけるシャブコンの実態をお示し願いたい。
四 民間工事も含めて国としてシャブコン問題にどのように取り組むか、お考えがあればお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
いわゆる「シャブコン」については、明確な定義はないが、一般には、工事請負契約において定められた品質に適合するものとして製造された後に加水が行われた生コンクリート(以下単に「加水が行われた生コンクリート」という。)を指すものと考えられる。
一の2及び3について
日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「道路関係四公団」という。)が発注した公共工事について、各道路関係四公団において現存する工事関係書類を調査した限りでは、加水が行われた生コンクリートの使用が確認された事例は、平成十五年度に、日本道路公団の発注に係る「名神高速道路(改築)大山崎インターチェンジ南工事」において確認された一件であり、当該工事に関するお尋ねの事項については、日本道路公団によれば、別表一のとおりである。
一の4について
お尋ねの「手抜き工事」がどのような工事を指しているのか必ずしも明らかではないが、請負業者等の不適切な行為によりその目的物の性能、出来形又は耐久性に瑕疵が生じた工事(以下「瑕疵がある工事」という。)を指すものと解してお答えすると、道路関係四公団が契約工期の全部又は一部が平成十年度から平成十四年度までの五か年間に含まれるものとして発注した公共工事で「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」等に基づく指名停止(以下単に「指名停止」という。)の措置を講じたものについて調査した限りでは、瑕疵がある工事に係る請負業者等の不適切な行為の内容及び当該請負業者等に対する処分の内容は、別表二のとおりである。
二の1及び2について
各府省並びに特殊法人(道路関係四公団を除く。)及び認可法人(以下「国等」という。)が平成十年度から平成十四年度までの五か年間に発注した公共工事について調査した限りでは、加水が行われた生コンクリートの使用が確認された事例は、国土交通省中国地方整備局の発注に係る「砂川橋床版外工事」において確認された一件であり、当該工事に関するお尋ねの事項については、別表三のとおりである。
二の3について
お尋ねの「手抜き工事」がどのような工事を指しているのか必ずしも明らかではないが、瑕疵がある工事を指すものと解してお答えすると、国等が契約工期の全部又は一部が平成十年度から平成十四年度までの五か年間に含まれるものとして発注した公共工事で指名停止の措置を講じたものについて調査した限りでは、瑕疵がある工事に係る請負業者等の不適切な行為の内容及び当該請負業者等に対する処分の内容は、別表四のとおりである。
三について
関係業界団体によれば、民間工事について網羅的な実態把握は難しいが、ここ数年問題が顕在化した例を把握しておらず、また、加水が行われた生コンクリートの使用はあってはならないことであり、関連技術の進歩がその抑止に効果を上げてきたと認識している、とのことである。
四について
政府としては、コンクリート構造物の安全性の観点から、コンクリートの品質の問題は重要であると認識しており、今後とも引き続き、コンクリートの品質の確保を図るため、請負者に適切な品質管理を行わせることとしている。特に、加水が行われた生コンクリートの問題については、国土交通省が発注する直轄工事においては、土木コンクリート構造物を築造するために生コンクリートを一定量以上使用する現場において、生コンクリート中の水量を確認することとしたところである。また、民間工事を含む建設工事全般について、建設現場における生コンクリートの品質管理の一層の徹底に向け、今後とも、関係機関と協力しつつ、適切に対応してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。