ことばで探す › 衆議院 第159回
転倒事故に関する質問主意書
衆議院 第159回 第165号承知していない ×1検討してまいりたい ×2
質問本文
一 過去一年間の公共の場所における、転倒事故に関してお尋ねする。
1 死亡者数と負傷者数
2 死亡した事例について以下お尋ねする。
�@ 現場の住所
�A 当該発生場所であるホテル名、ビル名、道路名、横断歩道名、店舗名等特定可能な名称及び所有者名
�B 被害を受けた人の性別年齢
�C 事故の状況と原因
�D 警察等関係機関への届出の有無
�E 公表の有無と公表の時期、公表していない場合はその理由
�F 救急車出動の有無
�G 責任は誰にあるのか。
�H 被害に対する補償の内容
�I 再発防止に関する対応内容
�J 法令違反の有無
�K 当局の指導の内容
�L 再発があったか否か、あった場合は回数と内容、再発は防ぐことができなかったのか否か。再発防止策は十分だったのか。
二 横断歩道の白い部分が、雨の日に滑り易いという苦情が、杖が手放せない方から、寄せられている。検討すべき改善点をお示し願いたい。また、過去、横断歩道の白い部分で滑って死亡や負傷した事例があれば、お示し願いたい。
三 転倒事故の防止策について、どのような検討がなされているか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第百二十七号)第三条の規定に基づき疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成六年総務庁告示第七十五号)の「第XX章傷病及び死亡の外因」の「発生場所コード」の「.2 学校、施設及び公共の地域」、「.3 スポーツ施設及び競技施設」、「.4 街路及びハイウェイ」、「.5 商業及びサービス施設」又は「.8 その他の明示された場所」(海岸、海浜、港、埠頭、運河、貯水池、草原、丘、森林、キャンプ場、遊園地、動物園、駐車区域若しくは駐車場又は公園に限る。)に該当する場所(以下「公共の場所」という。)で平成十五年に発生した転倒事故による死亡者数は、人口動態統計によると八百五十一人である。
また、お尋ねの負傷者数については、既存の統計資料がないため把握していない。
一の2について
公共の場所で発生した転倒事故による死亡事例に係るお尋ねの事項については、各都道府県警察が取り扱った平成十四年の死亡事例の中で、歩行中にふらつく等により転倒し(病気により転倒した場合を除く。)、死亡したと各都道府県警察が把握した事例の範囲でお答えすると次のとおりである。
お尋ねの�@から�Cまでの事項及び�Fの事項については、別表のとおりである。ただし、�@の「現場の住所」、�Aの「当該発生場所であるホテル名、ビル名、道路名、横断歩道名、店舗名等特定可能な名称」及び�Bの「年齢」については、�Cの「事故の状況」と併せてお答えした場合に、個人の権利利益を害するおそれがあるため、�@の「現場の住所」については、市区町村名を回答し、�Aの「当該発生場所であるホテル名、ビル名、道路名、横断歩道名、店舗名等特定可能な名称」については、発生場所の種別を回答し、�Bの「年齢」については、概数を回答した。
また、別表の事例において、�Dの「警察等関係機関への届出の有無」については、各都道府県警察への届出は行われており、�Eの「公表の有無と公表の時期、公表していない場合はその理由」については、各都道府県警察では、個人情報保護の観点から、別表の事例を公表しておらず、�Jの「法令違反の有無」については、各都道府県警察で把握された平成十四年における法令違反の事実はない。
なお、別表の事例において、�Aの「所有者名」、�Cの「原因」、�Gの「責任は誰にあるのか。」、�Hの「被害に対する補償の内容」、�Iの「再発防止に関する対応内容」、�Kの「当局の指導の内容」及び�Lの「再発があったか否か、あった場合は回数と内容、再発は防ぐことができなかったのか否か。再発防止策は十分だったのか。」については、把握されていない。
二について
横断歩道の白い標示の部分に係るお尋ねについては、必要に応じ、横断歩道の道路標示の形状、材質等の見直しについて検討してまいりたい。なお、交通の安全を確保するための横断歩道の存在の視認性を確保しつつ、白い標示の部分を減らし、水はけを良くして滑りにくくするため、平成四年に道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(平成四年総理府・建設省令第一号)により道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)別表第六の横断歩道の道路標示の様式を改正し、側線を省略した横断歩道を設置できることとしたところである。
また、平成十四年に横断歩道で転倒し死亡した事例を各都道府県警察において把握したところによると、歩行者が横断歩道上で転倒し、死亡した事例が一件あるが、当該転倒事故の原因が横断歩道の標示面において滑ったことによるものであるか否かは明らかではない。
三について
転倒事故の防止については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の関係法令に基づき、それぞれの法令の目的に応じ、建築物の階段に手すりを設けなければならないこととする等必要な規制等を行っているが、更なる転倒事故の防止策を講じるかどうかについては、必要に応じて検討してまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。