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回転扉等による事故に関する質問主意書
衆議院 第159回 第142号
質問本文
一 過去一年間、全国における回転扉、自動ドア、エスカレーター、エレベーター、公園の遊具、遊園地の施設、防火シャッター等をはじめ、公共の場所に設置をされている設備・工作物等すべてにおいて、発生した事故それぞれに関して以下お尋ねする。
�@ 所在する都道府県・市区町村名
�A ビル名・店舗名・所有者名等
�B 製造・建設者名
�C 被害の程度・内容・損害額・怪我であれば全治期間
�D 人身事故であれば被害を受けた人の性別・年齢
�E 事故の状況と原因
�F 警察等関係機関への届出の有無
�G 公表の有無と公表の時期、公表していない場合はその理由
�H 救急車出動の有無
�I 被害に対する補償の内容
�J 再発防止に関する対応内容
�K 法令違反の有無
�L 罰則が科せられた場合は誰にどのような罰則が科せられたか。
�M 当局の指導の内容
�N 再発があったか否か、あった場合は回数と内容、再発は防ぐことができなかったのか否か。
二 事故が発生してもその事実を公表せずに隠した場合、どのような法令違反に問われるか。
三 国民の身体生命財産を守る観点から、一定の基準を設けて、事故の速やかな公表を義務付ける必要があると考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十五年度に回転ドア、自動ドア(自動回転ドアを除く。)、エスカレーター、エレベーター、防火シャッター及び公園又は遊園地の遊戯施設(以下「回転ドア等」という。)において発生した人身事故に係るお尋ねの事項について、都道府県関係部局等からの報告により把握できた範囲でお答えすると、別表のとおりである。ただし、当該事項のうち、「�B 製造・建設者名」、「�C 被害の程度・内容・損害額・怪我であれば全治期間」及び「�I 被害に対する補償の内容」については、公にすることにより、個人又は事業者の権利利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
二について
回転ドア等において事故が発生した場合に、当該事故の事実を公表することをその管理者等に対し義務付けている法律はない。
三について
回転ドア等において事故が発生した場合に、御指摘のように、一定の基準を設けて当該事故の事実の速やかな公表をその管理者等に対し義務付ける制度を設けることについては、公表することによって害されるおそれがある個人や事業者の権利利益の保護なども十分考慮しつつ、慎重に検討することが必要であると考えられる。政府としては、引き続き、建築物等に関する重大な事故について、都道府県関係部局等からの情報収集に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。