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金融庁監督当局の金融検査(貸し渋り、貸しはがし)に関する質問主意書
衆議院 第159回 第22号
質問本文
近時、銀行に関する様々な問題が頻繁に発生している。いわゆる貸し渋り、貸しはがしの問題にとどまらず、銀行が貸し付けに際して債務者や保証人に対して明確に説明もしないままに貸し付け行為を行い、それがために様々な紛争が頻発している。貸し渋り、貸しはがし対策は緊急を要する。また担保処分や保証人への求償権行使についても事前に十分な説明がなされないままに行われている実態もあり、こうした紛争を未然に防ぐためにも貸し付けに際して適切な対応をとらせるための対策は、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 銀行法第一条第一項は「銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期」すると謳い、そのために監督当局は各銀行に対し金融検査を行っているところである。
いわゆる貸し渋り、貸しはがし問題について、公正取引委員会に対して相当数の申告あるいは相談がなされていると聞いている。
そこで、平成五年一月以降、貸し渋り、貸しはがしの問題についてどの程度の数の申告あるいは相談がなされているのか、年度別に明らかにされるよう求める。またそれら申告あるいは相談の内容について、種類別の区分けによる件数も明らかにされるよう求める。
二 銀行が貸し付けに際して取得した担保設定した不動産の評価については、適切な評価がなされるべきことは当然である。そこで金融庁は銀行に対して適切な担保評価がなされるようにどのような指示ないし指導を行っているか。銀行が担保評価額を変更した場合、銀行は担保設定した者に対して当該評価変更について告知や説明を行うべきであると考えるが、そうした指導は行っているか。行っている場合には具体的にどのような指導を行ったか、明らかにされたい。
三 銀行が貸し付けに際して各県で設置されている信用保証協会の保証付きであることも多いので、債権管理に当たって銀行と信用保証協会とで適切な連絡協議がなされるべきことは当然である。そこで、銀行が担保処分についてはあらかじめ信用保証協会に事前通知ないし協議がなされていると思われるが、この点について金融庁はどのような指導を行っているか。行っている場合には具体的にどのような指導を行ったか、明らかにされたい。
また銀行が信用保証協会に対して代位弁済を求める場合にも、事前に債務者や保証人との間で十分な協議や説明が必要と考えるが、実際には事前に説明もしないまま信用保証協会に代位弁済を求め、代位弁済を行った信用保証協会がいきなり債務者や保証人に対してより厳しい請求行為を行っているという実態も認められる。こうした被害を防止するため金融庁はどのような指導を行っているか。行っている場合には具体的にどのような指導を行ったか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十五条第一項の規定に基づき公正取引委員会に対して平成五年以降に行われた報告のうち、銀行によるいわゆる貸し渋りや貸しはがしに係ると考えられるものであって、現存する資料によって把握できるものは、平成九年度が三件、平成十年度が二件、平成十一年度が一件、平成十三年度が三件及び平成十四年度が二件である。その内容については、報告者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えられること等から、答弁を差し控えたい。
また、同項の報告に該当しない、いわゆる相談の年度別の件数や種類別の区分けについては、集計を行っていない。
二について
金融機関の担保不動産の評価が適切に行われているかどうかについては、第一次的には、監査法人等による外部監査により確認が行われるものであるが、金融庁においては、その評価額が客観的かつ合理的な評価方法で算出されているかどうか確認を行い、必要に応じその改善を求めている。
金融機関の顧客に対する説明については、金融機関は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十二条の二第二項等により、その業務に係る重要な事項の顧客への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならないとされており、金融庁において、こうした金融機関の内部管理態勢の検証を行っていく際の着眼点を、事務ガイドライン「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)1−6与信取引(貸付契約及びこれに伴う担保・保証契約)に関する顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能」において示している。
この中で、金融機関が、担保提供を受けた資産の評価に関して、信用供与後に行う判断についても、借り手企業との共通理解を得ることを目的とした説明態勢を整備しているかという点をその着眼点として示し、検査、報告徴求等を通じ、必要に応じ改善を求めるなど、適切な内部管理態勢の確保を図っている。
三について
金融機関が信用保証協会に代位弁済を求める場合をはじめとして延滞債権の回収をする場合の各種手続の執行及びその際の顧客への説明については、二についてで述べた事務ガイドラインにおいて、これまでの取引関係や、顧客の知識、経験及び財産の状況に応じ、かつ、法令にのっとり、債権回収に係る一連の各種手続を段階的かつ適切に執行する態勢が整備されているかどうか、また、各種手続の各段階で、顧客から説明を求められた場合に、その客観的合理的理由を説明する態勢が整備されているかどうかという点を金融機関の内部管理態勢の検証を行う際の着眼点として示し、検査、報告徴求等を通じ、必要に応じ改善を求めるなど、適切な内部管理態勢の確保を図っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。