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石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せんとする六月二日附閣議決定に関する質問主意書
衆議院 第16回 第7号
質問本文
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せんとする六月二日附閣議決定に関する質問主意書
石川県内灘村地内を在日米軍演習場として今後継続的に使用せんとする六月二日附閣議決定に対し次の諸項を質問する。
一 政府がかかる決定を行う法律的根拠は、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(法律第百四十号)」第五条に規定された権限に基くものであるか。
二 もし、しかりとすれば、開拓財産たる国有財産の使用目的の転用につき、農地法との関連につきその法的根拠を明らかにされたい。
三 国会の承認を経ざる日米両国政府間の行政取極の実施に附属する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法と、わが国民主化の基本的独立法たる農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)といずれが優先すると思いするか。
右質問する。
政府答弁書
一 御質問の内灘地区の使用に関する六月二日の閣議了解は所謂閣議決定ではない。なお、右の閣議了解は、「日本国とアメリカ合衆国との安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)」第五条に基くものではない。
二 国有開拓・財産を演習地等に転用する場合には農地法第七十八条又は第八十条の規定によつて処理される。
三 特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)と農地法とは対等の法律であり、両者の関係は矛盾することのないよう調整されている。即ち、特別措置法においては、農地、開拓地を強制的に使用し又は収用する際にその関係者に意見書を提出させるよう第四条に規定しておるとともに、農地法においては、第五条第一項第二号又は第七十三条第一項第一号の規定により、この場合その転用につき許可を要しないこととしている。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。