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駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書
衆議院 第16回 第6号
質問本文
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
駐留軍及び保安隊演習地接収に関する質問主意書
五月二十九日参議院本会議において、岡田宗司議員の内灘及び浅間山ろく等演習地に関する緊急質問に対して国務大臣内田信也氏は、「米軍が陸上演習場として要求した所が五十一地区ありまして、すでに合意されたるものが二十二区で、そのうち農地が千八百八十三町歩であります。保留中のものが二十四区であります。これが農地が四千四百五十六町歩でございまして、除外したものが五地区だそうであります。それで飛行場は要求が二十八地区でございまして、そのうち合意したものが二十六地区で、うち農地が百七十町歩、保留中のものが二地区だそうであります。」と答弁をしたが
一 駐留軍の施設として接収された所の情況
イ 使用目的
ロ 場 所
ハ 接収面積
ニ 補償はどうなつているか
二 駐留軍の施設として接収要求をされているもの。
イ 使用目的
ロ 場 所
ハ 面 積
三 保安隊施設について前二項と同じ。
右質問する。
政府答弁書
一 駐留軍の施設として提供された所の情況
イ 使用目的
ロ 場 所
右(イ)(ロ)については昭和二十七年七月二十六日付「官報」にて公表された「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条に依り在日合衆国軍に提供する施設及び区域」の第一次リスト及びそれ以降随時「官報」で公表された第十一次までのリストを参照せられたい。
「参考」
(一)陸上演習場として、使用細目につき合意成立して提供しているもの二十二件、使用の継続を容認したもの(但し使用細目目下交渉中)十九件、新たに提供方を要求され目下検討中のもの五件(下記二ノロノ(6)参照)及び提供を拒否したもの五件である(別表一参照)。
(二)飛行場については、現在提供中のものは四十四件である(別表二参照)。
ハ 接収面積
1 土地
兵舍、飛行場、通信施設等
国 有
民公有
七三、八七二、〇〇〇坪
二七、二九〇、〇〇〇坪
個人住宅
一二一、〇〇〇坪
演習場
国 有
民公有
一四八、八二一、〇〇〇坪
一七一、五六六、〇〇〇坪
2 建物
兵舍、飛行場、通信施設等
国 有
民公有
二、〇八七、〇〇〇坪
七〇一、〇〇〇坪
個人住宅
二、〇〇〇坪
演習場
国 有
民公有
八五、〇〇〇坪
六、〇〇〇坪
ニ 補償は、借上料、立毛、建物、動産等の移転除却等当初の補償、用地等の買収、立木等の中間補償、漁業補償、返還財産補償等であり、これら使用の施設については極一部を除いては、「駐留軍の用に供する土地等の損失補償等要綱」(昭和二十七年七月四日閣議了解)等の政府決定の基準方針に従い既に補償金の支払を完了している。
二 駐留軍の施設として提供を要求されているもの
イ 使用目的
ロ 場 所
(1)
貯油所(愛媛県大三島)
一件
(2)
弾薬処分場(長崎県オジガ瀬)
一件
(3)
弾薬陸揚地区(広島県海田市)
一件
(4)
水上機発着場(福岡県福岡湾)
一件
(5)
被弾地区(北海道松前郡大島)
一件
(6)
陸上演習場
五件
岩木訓練場(青森県)
松島海岸訓練場(宮城県)
門別上陸演習場(北海道)
山岳戦訓練学校(群馬県)
同 右 (長野県)
計十件
ハ 面積
右の要求面積の総計は六九、八八三、五八三坪(但し、福岡湾水上機発着場の水面を除く。)
「注」
右の他、宮崎県都井岬他十三件の通信施設の要求があるが、通信施設に関しては公表しないことになつている。
三 保安庁で演習場及び飛行場として取得した土地は、まだ存在していない。現在その取得について折衝中のものは次のものである。
高良台演習場
(内野地区を除く。)
使用目的
小部隊訓練
場 所
久留米市高良内
取得面積
約五十万坪(国有地。但し、極一部農耕中。)
なお、現在保安隊の演習は、米軍に提供されている演習地の共同使用あるいは、地元関係者の了解による適当な土地の臨時使用等によつて行つている。
右答弁する。
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