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石川県河北郡内灘地区の「内灘演習場一時使用に関する件」についての質問主意書

参議院 第16回 第3号

提出者
参議院
提出日
1953年7月24日
内閣転送 1953年7月30日
答弁書受領日
1953年8月4日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 1,102字/答弁 1,706字

質問本文

一、石川県河北郡内灘地区は、日米行政協定に基く「内灘演習場一時使用に関する件」として、昭和二十七年十二月五日の閣議において、閣議了解事項として決定せられた。その閣議了解要旨によれば「内灘演習場一時使用に関する件」として

「石川県河北郡内灘地区は昭和二十八年一月一日より同年四月末まで一時使用する。」

と明確に示されている。且つ、閣議において決定以前、地元民との交渉折衝においても政府当局は、明らかに「昭和二十八年一月一日より同年四月末迄一時使用する」の旨を再三再四明言してきた。それのみか、「内灘演習場」の昭和二十八年一月から四月迄の期限附使用は、その代地の発見確定までの一時的の使用であつて、その当初の交渉折衝の過程においては、「無期限使用」乃至は「継続使用」などについては、政府当局からは内灘地区地元民に対していささかも明確な意思表示はなかつたのである。

以上の事実は、内灘地区地元民の陳情によつてもまた明らかにこれを確認することができる。のみならず昭和二十八年一月から四月までの一時使用については、本件についての政府代表として地元民と交渉折衝した林屋前国務大臣も第十六回国会の衆、参両院の各委員会において陳述している。

二、政府は、昭和二十七年十二月五日の閣議了解要旨通りに「内灘演習場一時使用に関する件」とその題目においてさえも、「一時使用に関する件」と明白にしていたために、内灘地区の試射演習は、二十八年四月末日これを停止した。而して、その停止は、政府当局は内灘地区地元民に対する所謂「公約」によるとも言明したのである。

三、政府はかくして昭和二十八年四月末日、内灘演習場の試射はこれを停止したが、その後といえども地元民との交渉折衝は頗る不充分であり、それにもかかわらず、同年六月十三日に「六月十五日から試射を開始する」と言明したのみか、六月十五日に試射演習を開始した。この事実に対しては内灘地区の地元民は勿論のこと石川県民あげて政府の公約違反に対して、はげしい反対を未だ続行している。

これを要するに内灘地区の演習場使用については、その初めから、政府側に交渉説得上に明らかな手落ち、食言等があつたことは言うまでもないことである。それのみならず政府は当初の所謂「公約」に違反する不信的な行為を敢て犯しているのである。かかるが故に政府は昭和二十七年十二月五日の閣議了解要旨が明示するように「内灘演習場」はこれを昭和二十八年一月から同年四月末日までの一時使用とし、速やかにその代地を他に求め、内灘地区から演習施設一切を即時撤去すべきである。

以上に対する政府の明確なる回答を承りたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一、在日米軍は昨年春以来わが国において砲弾類の発注を開始しこれ等砲弾の試射を必要とするに至つたので昨年九月日米合同委員会において試射場一カ所の要求を提出した。

右要求に応じ全国に亘りこれが候補地を物色し関係事務当局において鋭意検討を加えた結果石川県内灘地区が最も適当であるとの結論に達した。その理由は地形上技術上試射場としての最適条件を備えており、且つ、農、漁業等の産業に及ぼす影響が他地区に比し著しく少いものと認めたからである。

二、政府は右の結論に基き昨年十一月当時の林屋国務大臣外関係各省局課長等をして内灘村において地元側と交渉を行わしめたが地元側の反対をうけた。その反対の主要な理由は同地区の使用により地元農、漁民の生活権が侵害せられること及び米軍の駐留に伴い風紀上好ましからざる事態が派生すること等であつた。

三、政府はもとより同地区使用に伴い地元村民の蒙る損失の補償等については法令の許す範囲内において最大限度の考慮を加えると共に、一方米軍に対しては強く風紀対策等につき交渉し鋭意地元側と折衝を行つた結果地元側も漸く納得し不取敢本年一月一日から四月末日までの四カ月間一時使用することについて了解に到達した。

四、試射場の提供は安全保障条約及び行政協定に基くわが国の義務であり、且つまた、政府としては、内灘地区が最適当であると認めていた関係上五月以降においても引続き同地区を使用したい意図を有していたのであるが、当時の情勢よりして現実に試射を開始し、その結果地元で最も憂慮している風紀問題等に関する懸念が解消されるのをまち改めて継続使用の話合を開始することを適当と考えた。三月中旬試射が開始されたが続いて議会解散総選挙となつたため、右話合は選挙終了の四月下旬まで持越されるに至り、結局時日切迫のため四月末日までには話合は妥結を見なかつた。よつて政府は昨年施設決定の際の話合に従い、五月一日以降は米軍の試射を中止せしめ、更に内灘村各部落より試射場に立入る通路八カ所を開放し、村民の漁業操業を可能ならしめた。

五、内灘地区の使用については以上の如き経緯を経て来た次第であるが、特に同地区を使用せんとする理由は次の如きものである。

(イ)技術的、地形的見地から内灘地区が試射場として最も適当な条件を備えている。

(ロ)産業、経済に及ぼす影響が比較的少い即ち何れの地区を使用するにしても産業的影響は免れ得ないが、政府としては比較検討の上最も影響の少い地区を選定する必要がある。

(ハ)地元の蒙る不利益、損失等については政府としては充分に考慮を払つている。即ち内灘地区に対しては既に特別の補償措置を講じたが今後の施策としても出来得る限りの努力を払うこととしている。政府としてはこれ等の措置の結果として地元民の生活は将来むしろ改善せられるものと確信している。

(ニ)当初憂慮せられた風紀関係については、駐留米軍将兵の数が二十名以下であり、且つ、米軍側の自粛により問題を起していない。

(ホ)試射の音響については弾丸の種類によつては内灘村並びに宇ノ気、七塚、高松等関係町村に対しても相当の影響を与えているものもあるが試射弾数はさほど多くはない。

六、政府は前述の如く五月一日以降試射を停止したが、政府部内において更に本問題を検討した結果あらゆる観点からして本地区の使用を必要と認めたので、県、村当局に対し引続きその使用につき交渉を行うと共に各種団体等による陳情に対しても誠意を披瀝して政府側の意とするところを説明し、専ら円満な了解を得るよう努力を傾け約一カ月半を経過し、その間六月上旬には内閣官房副長官、外務省国際協力局長、農林省農地局長を現地に派遣し、極力交渉に努めたが、最終的な円満解決を得るに至らず、一方六月中旬には是非共試射の再開を必要とする状況に至つたので已むを得ず試射場地区の国有財産の部分を米軍の使用に供し試射の再開を認めた次第である。政府は内灘地区使用に伴う補償措置等においては可能なる限りの対策を考慮しており、且つ同地域にある民有地使用を含め問題全般の円満解決に到達するよう引続き極力努力している。

参議院の原文

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