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北海道警察における国費及び北海道費流用に関する質問主意書

衆議院 第161回 第34号個別の事案 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年11月4日
内閣転送 2004年11月15日
答弁書受領日
2004年11月19日
提出から15日
答弁の項目数
41
質問 4,254字/答弁 4,288字

質問本文

昨年十一月以降、北海道警察は、旭川中央警察署の捜査用報償費(北海道費)支出に関する裏金づくりがあったとの疑惑が持たれ、今年に入り北海道警察予算執行調査委員会を設立し、捜査費(国費)及び捜査用報償費(北海道費)について、内部調査を続けている。北海道警察予算執行調査委員会は、本年九月十三日、平成十年度から同十二年度における捜査費、捜査用報償費、旅費(国費、道費)、交際費及び食料費についての執行状況についての、中間報告(捜査用報償費等特別調査進捗状況報告・以下単に「報告」という)をなした。この報告によれば、驚くべきことに平成十年度から同十二年度までに約十一億円が不正に支出されていることが判明したことになる。しかも、これらの不正支出金は、北海道警察のほとんどの部署において、慣行的・組織的に不正支出されていたことを認めている。

この報告は、昨年来指摘されていた北海道警察の裏金疑惑を北海道警察自らが認めたことを意味するとともに、「慣行的・組織的」不正事実は、北海道警察にとどまらず、全国的な問題であることを根拠付けるものである。しかも、その不正支出は、北海道費に限らず国費までをも不正支出していたもので、重大な国政に関する問題である。

以上の観点から、次の事項について政府に対し質問する。なお、問題の緊急性にかんがみ、国会法七十五条二項に規定するとおり、質問主意書受領の日から七日以内に答弁されたい。また同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易な文章で答弁されたい。

1 不適正(=不正)な予算執行について

(1) 原田宏二氏(元北海道警察釧路方面本部長)の実名証言(平成十六年二月十日)、斉藤邦雄氏(元北海道警察弟子屈署次長)の実名証言(平成十六年三月一日)に対し、警察庁は如何なる認識をもっているのか。また証言内容の事実確認は行ったのか。行ったとすれば、それは如何なる方法で行われ、その確認の内容は如何なるものなのか。事実確認を行っていないとすれば、それは如何なる理由をもって行われなかったのか。

(2) 北海道警察における平成十年度から同十二年度における国費の不正支出について、北海道警察本部による報告がなされた九月十三日以前に、政府は知っていたのか。

(3) 前項で、知らなかった、と答弁した場合、従来の会計検査院の検査で、なぜ発覚しなかったと考えるのか。

(4) 会計検査院の検査で発覚しなかった場合、北海道警察による会計検査の偽装等が行われていたのか。

(5) 北海道警察における不正支出は、誰による指示でなされたのか。その指示は明示なのか、黙示なのか。

(6) 北海道警察における不正支出について、今後どのような調査、検査を行うつもりなのか。

(7) 北海道警察の不正支出は、会計検査院の検査では従来は発見できなかったとすれば、今後検査によって発見するためには従来とは異なる特別の検査が必要と考えるが、従来とは異なる検査方法の必要性について政府の見解を求める。

(8) 北海道警察における不正支出について、その不正に領得された金員が、いかなる使途に使われたか、調査をするべきと考えるが、どうか。

(9) 報告に、北海道警察本部は「不適正な予算執行」としているが、不適正と判断した根拠は、何をもってなされたのか。その根拠・基準について回答されたい。また警察庁が判断する「不適正な予算執行」の基準を示されたい。

(10) 報告に、「不適正な予算執行」とあるが、具体的にどのような方法で執行されたのか、明らかにされたい。

(11) 報告に、「不適正な予算執行」と「正規な予算執行手続きを経ず」の文言が明示されているが、その文言には、どのような違いがあるのか、明らかにされたい。

(12) 報告に、「捜査用報償費を不適正執行した部署のうち、過半数の部署で捜査用報償費と捜査費を区分せず一括管理していた実態」とあるが、過半数の部署とはいずれか。また一括管理とは具体的にどのような内容・方法か、明らかにされたい。

(13) 報告に、「自部署の捜査用報償費等を執行しない職員あるいは他部署の知り合いの職員に依頼をして作成」「領収書が未徴収であったため、他の領収書を添付」とあるが、正規の領収書を取得できない理由は何れにあるのか。事実と異なる領収書の作成は偽造とならないか。併せて偽造の場合は「私文書偽造罪」に抵触するのではないか。

(14) 平成十六年度第三回北海道議会一般質問答弁に、「正規の会計手続きに則り捜査用報償費等を執行しなければならないという理解が不足していた」とあるが、所属長等は会計処理等、実務に携わるのか。またこれまで所属長等に対して、会計処理の知識を会得させる機会はあったのか。あるとすれば、それはどのような方法なのか。

(15) 平成十六年度第三回北海道議会一般質問答弁に、「公的使用」「準公的使用」「私的使用」とあるが、具体的な事例をあげて位置付けを示されたい。また「公的使用」「準公的使用」は会計上、どのように規定されているのか。併せて「公的使用」「準公的使用」の執行責任者は、いずれのものなのか。

(16) これまで北海道警察予算執行調査委員会が公表してきた「報告」の内容は要約という形での公表になっており、民意が求める、事実・真実の解明には応えたものとなっていない。今後、公表される「最終報告」については、その調査内容の適否を確認する必要がある。また情報開示・公開の視点にたち、調査した全ての資料を国会に提出すべきと考えるが、如何か。

(17) 報告によると、国費においても裏金づくりと目的外使用が明らかになった。警察庁は、各都道府県警の国費予算の執行状況を早急に確認(監査)すべきと考えるが、如何か。確認をしたとされるなら、それは如何なる方法をもって行われたのか。

(18) 国費の裏金化について警察庁は、どのような認識をもっているのか。

(19) 北海道警察本部が今後示す国費の返還について、返還額算定の根拠、妥当性について、警察庁はどのような基準で判断するのか。

2 会計課の業務について

(1) 全部署の会計課職員には、通常の会計処理のスキルは備えられているのか。また会計処理を行う知識の会得は、如何なる方法をもって行われるのか。

(2) 会計課は不適正執行を行っていた所属長等から、捜査費及び捜査用報償費の不適正な会計処理に関して相談を受けていた事実はあるのか。また会計課は、捜査費及び捜査用報償費の不適正な会計処理に関して、所属長等に対して指示・指導をしていたことはあるのか。あるとすれば、それは如何なる内容のものか。

(3) 北海道警察本部会計課は各署会計課に対して、国費及び北海道費の執行・管理にあたって指示・指導を行うことはあるのか。あるとすれば、それは如何なる内容についての指示・指導か。

(4) 報告に、「会計課担当職員が執行実態と異なる支出関係書類を作成するなどの予算執行形態が継続して行われていた」とあるが、処理を行っていたのは担当職員の全員か、特定の者か。

(5) 報告に、「内部における会計検査」とあるが、会計検査は何を目的に行っており、誰が誰に対して行うものなのか。

3 北海道警察予算執行調査委員会について

(1) 本委員会の調査委員百五十人のうち四十人が当時、所属長等として配属されていたが、配属署当時、不適正な予算執行は存在していたのか。存在していたとするならば、実際に執行に関わっていたのか、もしくは認知(黙認)していたのか。

(2) 報告に、「無作為に抽出して捜査員に支払清算書等の支出関係書類を示して執行状況等について聴取」とあるが、如何なる根拠をもって無作為に抽出したのか。

(3) 調査委員が当時、署に配属されていた時の各費目の執行責任者と会計処理担当者は誰であったか。

4 旅費について

(1) 報告に、「警察本部の一部署において旅費(北海道費)を交際費経費等に充てるという不適正な執行」とあるが、旅費を交際経費に充てた理由を明らかにされたい。

(2) (1)項に関連し、一部署とは、いずれの部署なのか、明らかにされたい。

(3) 報告に、「北海道費旅費の執行調査は全職員を対象に書面調査」とあるが、書面調査の内容を明らかにされたい。また書面調査は、いつの時期をもって終了し、どのような方法で公表されるのか、明らかにされたい。

5 北海道警察北見方面本部警備課について

(1) 会計検査院に存在の有無を指摘されたパブの存在を証明するために作成した「観光マップ、求人広告、店舗関係者の名刺」のうち、求人広告だけを会計検査院に提出したとされるが、

�@ 警察庁に求人広告だけが提出された理由は如何なるものか。

�A 警察庁に求人広告だけを提出したのは、誰の判断・指示なのか。

�B 作成された証明資料「観光マップ、店舗関係者の名刺」は現在、どこに保管されているのか。

(2) 会計検査院への証明資料(求人広告)は「警察庁への資料送付は、北海道警察本部または北見方面本部からファックスで行った」と北海道警察本部は回答しているが、

�@ ファックスによる資料の送付は誰の指示によるものか。また送信した年月日を明らかにされたい。

�A 送信元を、北海道警察本部または北見方面本部、としているが、送信元を特定できない理由は如何なるものか。

�B このファックスを受信したのは警察庁のいずれの部署か。また受信の有無は確認されているのか。

(3) 警察庁及び北海道警察本部は、パブの実在の有無を確認していないとされているが、確認しなかった理由を明らかにされたい。

(4) 北見方面本部警備課長はいずれの者に証明資料(三点)の作成を指示したのか。

(5) 北見方面本部警備課長から作成の指示を受けた者は、「知り合いの印刷業者に作成を依頼」とされているが、

�@ その印刷業者と作成指示を受けた者の関係は、具体的には如何なるものか。

�A 印刷業者への印刷代金の支払は行われたのか。支払が行われたとすれば、支出費目は何れに該当するのか。また領収書は残存しているのか。

(6) 本件は明らかに「業務上横領罪」「詐欺罪」「私文書偽造罪」に抵触するものではないか。警察庁及び北海道警察本部には、刑事事件として捜査・立件を行う意思はあるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1の(1)について

警察庁は、お尋ねの原田氏及び齋藤氏の発言内容の事実関係を確認する必要があると考えている。

北海道警察によると、原田氏に聞き取り調査を申し込んだが、同人はこれを拒否し、また、齋藤氏に文書により事実関係の照会を行ったが、照会事項の一部については、いまだ回答を得ていないとのことである。

また、北海道警察においては、警察庁と連絡を取りつつ、関係職員からの聞き取り、支出関係書類の確認等による所要の調査が行われ、調査対象とした予算の一部について不適正な執行が認められたと承知している。

1の(2)について

平成十六年九月十三日に北海道警察本部から北海道議会に対し報告がなされた不適正な予算の執行については、今回の調査が開始されるまでその実態を承知していなかった。

1の(3)について

会計検査院による検査の際に、提示された支出関係書類とそれに関する説明に矛盾がなかったからであると考える。

1の(4)について

北海道警察において執行実態に反する内容を記した支出関係書類の作成等がなされていたと承知している。

1の(5)について

お尋ねの事項については、北海道警察において調査中であると承知している。

1の(6)について

北海道警察において関係職員からの聞き取り等による所要の調査が進められると承知している。

1の(7)について

検査の手法については、内閣から独立した地位を有する会計検査院において判断される事項であり、会計検査院は、予算の執行状況について、従来から手法を工夫して厳正に検査を行っていると承知している。

1の(8)について

北海道警察によると、不適正に執行された予算の一部が捜査活動に要する経費、部外関係者との交際に要する経費等に使用されていたことが判明しており、また、未判明の使途については調査中であるとのことである。

1の(9)について

北海道警察によると、所定の目的以外の目的に予算が使用されていた場合又は予算の執行に関し手続違反があった場合には、これを「不適正な予算執行」としているとのことである。

警察庁においても、これと同様に考えている。

1の(10)について

北海道警察によると、執行実態に反する内容を記した支出関係書類が作成されるなどして予算が執行されていたとのことである。

1の(11)について

北海道警察によると、所定の目的以外の目的に予算が使用されていたこと又は予算の執行に関し手続違反があったことを指すときに「不適正な予算執行」としており、また、予算の執行に関し手続違反があったことを指すときに「正規の予算執行の手続きを経ず」としているとのことである。

1の(12)について

北海道警察によると、部署名の公表は、今後の調査等に影響を与えることから、現段階では差し控えたいとのことである。

また、「一括管理」とは、現金化した道費の捜査用報償費と国費の捜査費(以下「捜査用報償費等」という。)とを本来は区分して管理すべきところ、これを区分せずに管理していたことを指すとのことである。

1の(13)について

北海道警察によると、自己に危害が及ぶおそれがあるなどのやむを得ない事情により捜査協力者から領収書の作成を拒否されるなどの理由によるとのことである。

また、一般論として言えば、作成権限を有しない者が他人の名義を冒用して領収書を作成することは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十九条に規定する「偽造」に該当するが、お尋ねのような個別の事案が、同条の罪に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断すべきであると考える。

1の(14)について

北海道警察によると、一般的には、所属長は、捜査用報償費等の取扱者として現金を保管し、捜査員に対し現金を交付するなどの事務を処理することとされているとのことである。

また、所属長になることのできる階級である警視への昇任時に、会計事務の処理に必要な知識を習得させるための研修を実施するなどの措置を講じているとのことである。

1の(15)について

北海道警察によると、「公的使用」、「準公的使用」及び「私的使用」は、所定の目的以外の目的でなされた予算の使用の態様を今回の調査に当たって区分するため北海道警察が用いた概念であり、会計関係法令に規定されているものではなく、その意味はそれぞれ次のとおりであるとのことである。

「公的使用」とは、他の予算費目の執行基準に照らせば執行することが可能であった予算の使用を指し、例えば、交際費として執行することが可能な外部との交際に要する経費に捜査用報償費を使用した場合等がこれに該当する。

「私的使用」とは、所属長等の幹部職員の個人的な飲食、遊興等を目的とした予算の使用を指す。

「準公的使用」とは、「公的使用」又は「私的使用」のいずれにも該当しない、所定の目的以外の目的でなされた予算の使用を指し、例えば、部内における会議の終了後に開催される懇親会に要する経費に捜査用報償費を使用した場合等がこれに該当する。

また、「公的使用」又は「準公的使用」に該当する予算の使用は、所属長等の幹部職員の判断により行われていたとのことである。

1の(16)について

北海道警察の調査に係る資料を国会へ提出するか否かについては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条の規定に基づき報告又は記録の提出を求められたときに、個別具体的に判断すべき事項であると考える。

1の(17)について

警察庁は、会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)に基づき、すべての都道府県警察を対象に、警察庁の担当職員を出張させるなどして監査を行っている。

1の(18)について

警察庁は、国費の不適正な執行があったことを誠に遺憾であると考えている。

1の(19)について

警察庁は、今後、関係機関と協議を行いつつ検討することとしている。

2の(1)について

北海道警察によると、各所属の会計担当職員は、その業務の遂行に必要な知識及び技能を有しているとのことである。また、こうした知識及び技能を習得させるため、採用時、昇任時その他の機会における研修、日常業務を通じた上司による指導等が行われているとのことである。

2の(2)について

北海道警察によると、警察本部及び各方面本部の会計課は、所属長等が予算を不適正に執行することを容認し、又はそれを指示し、若しくは指導したことはないとのことである。

なお、各警察署の会計担当部署については、調査中であるとのことである。

2の(3)について

北海道警察によると、警察本部の会計課は、会議、研修会等の機会において、各所属の会計担当職員に対し、会計に関する制度、事務処理要領等について指示又は指導を行っているとのことである。

2の(4)について

北海道警察によると、各所属の会計担当職員のうち多くの者が、調査担当者に対し、自らが不適正な予算の執行に関与していた事実があったと説明しているとのことである。

2の(5)について

北海道警察によると、警察本部長又は各方面本部長が、警察本部訓令に基づき、財務事務の適正を期するため、各所属に対する監査を実施しているとのことである。

3の(1)について

北海道警察によると、北海道警察予算執行調査委員会の調査委員の一部は、予算が不適正に執行されていたと認められる所属の所属長を務めていたことがあるが、その不適正な執行に自らが関与し、又はそれを容認していたかどうかについては調査中であるとのことである。

3の(2)について

北海道警察によると、早期に事案の全体像を把握するため、調査対象とした期間の支出関係書類のうちから、予算を執行したすべての職員について、それぞれ、あらかじめ執行額、執行方法等を確認することなく無作為に必要な件数の書類を抽出して、聞き取り調査をすることとしたとのことである。

3の(3)について

北海道警察によると、警察署における捜査用報償費等の取扱者は署長、その取扱補助者は副署長又は次長であり、道費及び国費の旅費の執行に必要な旅行命令権者は署長であるが、それらの執行に係る事務の処理は、署長、副署長及び次長を含む関係職員がそれぞれの役割に応じて行っているとのことである。

4の(1)について

北海道警察によると、お尋ねの事項については、調査中であるとのことである。

4の(2)について

北海道警察によると、部署名の公表は、今後の調査等に影響を与えることから、現段階では差し控えたいとのことである。

4の(3)について

北海道警察によると、調査書面をすべての職員に送付し、平成十年度から平成十五年度までに行われたすべての旅行に関し、旅行事実、旅行期間、金額等について回答を求めているところであり、その結果を年内をめどに文書で公表する予定であるとのことである。

5の(1)の�@について

北海道警察によると、お尋ねの事項については、不明であるとのことである。

5の(1)の�Aについて

北海道警察によると、お尋ねの事項については、不明であるとのことである。

5の(1)の�Bについて

北海道警察によると、お尋ねの資料については、北見方面本部警備課長により廃棄されたとのことである。

5の(2)の�@について

お尋ねの事項については、不明である。

5の(2)の�Aについて

北海道警察によると、事実関係について調査をしたが、送信した者を特定できなかったとのことである。

5の(2)の�Bについて

お尋ねのファクシミリによる通信については、受信の記録は残されていないが、警察庁長官官房会計課あてに送信されている。

5の(3)について

北見方面本部警備課長から提出された資料に不審な点が認められなかったからである。

5の(4)について

北海道警察によると、北見方面本部警備課長は、北見方面本部警備課の職員に指示したとのことである。

5の(5)の�@について

北海道警察によると、お尋ねの事項については、個人的な知り合いであるとのことである。

5の(5)の�Aについて

北海道警察によると、支払は行われていないとのことである。

5の(6)について

お尋ねの事案が刑罰法令に抵触するか否かについては、個別具体の事実に即して判断すべきであるが、警察当局としては、事実関係の解明に努め、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて適切に対処することとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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