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北海道警察における国費及び北海道費の不正経理問題に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第135号個別の事案 ×5
質問本文
北海道警察における国費及び北海道費の不正経理問題に関わって、次の理由から質問する。
一 平成十八年二月二日提出の質問第四二号(以下、単に「質問書」という)に対して、「内閣衆質一六四第四二号」(以下、単に「答弁書」という)は、鉢呂吉雄と佐々木秀典が平成十七年一月十四日に行った刑事告発の質問に関して、「答弁を差し控える」こととし、事実上の答弁拒否を行った。
二 捜査用報償費等執行分析表に関する質問においては、「積み上げ根拠」及び、「摘要」における次長等による説明の詳細な答弁を求めたが、答弁書においては、その不透明性と曖昧性は依然として払拭されていない。
三 北海道警察倶知安警察署及び北海道警察函館中央警察署における当時の会計課職員による着服事件は、北海道警察予算執行調査委員会が行った内部調査期間にも合致し、内部調査の信憑性は極めて疑わしい。
以上のことから、本件に関わっては問題の重大性、緊急性に鑑み、国会法七十五条二項に規定する通り、質問主意書受領の日から七日以内に答弁されたい。また同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易な文書で答弁されたい。
一 札幌地方検察庁による不起訴処分について
(1) 答弁書一の(1)について、札幌地方検察庁(以下、単に「同地検」という)は平成十七年十二月十二日、「私的流用の事実はない。認められる証拠はない。」との主旨の説明を口頭で行った。質問書においては、同地検の、口頭によって行われた説明に関連して、その根拠を確認しているのであるが、答弁書においては、「捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴とした理由を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
(2) 答弁書一の(2)について、同地検の岩崎担当検事は平成十七年十二月十二日、「プライバシーの保護や身辺に危害が及ぶことを避けるために、捜査協力者に対しては事実確認を行っていない。」との捜査内容にかかわる主旨の説明を口頭で行った。また平成十七年十二月二十日には、同地検の岩崎担当検事が、「全て事実確認していないということではない。」との捜査内容にかかわる主旨の説明を口頭で行った。質問書においては、同地検の、口頭によって行われた説明に関連して、その根拠を確認しているのであるが、答弁書においては、「捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
(3) 答弁書一の(3)について、同地検の岩崎担当検事は平成十七年十二月十二日、「裏帳簿は、かつては存在していたが、今は存在していない。」との主旨の説明を口頭で行った。その判断は、齋藤邦雄氏(元北海道警察弟子屈警察署次長)の説明を根拠としているという。質問書においては、同地検の、口頭によって行われた説明に関連して、その根拠の確認、及び齋藤邦雄氏が同地検に行った説明内容について確認しているのであるが、答弁書においては、「捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
(4) 答弁書一の(4)について、同地検の岩崎担当検事は平成十七年十二月十二日、「餞別金は激励的な意味合いを持ち、社会的に容認される範囲のものである。」との主旨の説明を口頭で行った。答弁書においては、「捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
(5) 答弁書一の(5)の1、(5)の2について、同地検は平成十七年十二月十二日、「公金を裏金化しても個人が着服しない限り、組織のために使ったということであれば、業務上横領としては認め難い。」との主旨の説明を口頭で行った。答弁書においては、「捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
(6) 質問書一の(5)の3の最高裁判決(昭和三十年十二月九日)について、同地検の岩崎担当検事は、平成十七年十二月十二日の不起訴処分の口頭説明の際には、質問書に示した右記判例については承知をしていたのか、答弁願いたい。
(7) 答弁書一の(6)について、同地検は平成十七年十二月十二日、「偽装したとされる領収書は廃棄されており確証は得られないが、関係者の証言から捜査活動に必要な経費」との主旨の説明を口頭で行った。答弁書においては、「捜査機関の判断にわたる事項であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
(8) 答弁書一の(7)について、同地検は平成十七年十二月十二日、「私利私欲の犯行ではない。既に行政処分も受けている。」との主旨の説明を口頭で行った。答弁書においては、「捜査機関の判断にわたる事項であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
(9) 畠山伸一に対しては、北海道警察が平成十七年五月三十日、偽計業務妨害で書類送検を行っているが、北海道警察北見方面本部警備課における一連の領収書偽造等の事案には和田徹も関与しているものである。和田徹を書類送検しなかった理由について答弁願いたい。
二 北海道警察倶知安警察署(以下、単に「倶知安署」という)における公金着服事件及び、北海道警察予算執行調査委員会(以下、単に「調査委員会」という)による捜査用報償費等特別調査結果報告(以下、単に「報告」という)について
(1) 答弁書二の(1)の2において、「資金前渡員名義の普通預金口座」と記してあるが、その口座の名義人は誰か、答弁願いたい。
(2) 答弁書二の(1)の2において、「自己名義の普通預金口座に振替入金」と記してあるが、如何なる方法をもって、振替入金を行ったのか、答弁願いたい。
また前渡資金の管理、支払等の業務に従事していた、倶知安署元会計課職員の國分裕信(以下、単に「國分被告」という)が、自己名義の普通預金口座に振替入金する際の決済内容について、振替入金した二十一回の内訳について、具体的に答弁願いたい。
(3) 答弁書二の(1)の3において、「北海道警察本部による監査が実施された」と記してあるが、監査において不正な経理操作を確認することができなかった原因について、答弁願いたい。
また北海道警察本部によって実施された監査の年月日、監査に要した期間、監査に要した北海道警察本部の人数及び監査を実施した北海道警察本部側の職名、また監査を受けた者の職名、監査の対象とされた会計費目について、答弁願いたい。
(4) 答弁書二の(1)の4において、「書類上の体裁が巧妙に整えられていた」と記してあるが、巧妙に整えられていた書類の内容、及び方法について、答弁願いたい。
(5) 平成十八年二月二十七日、札幌地方検察庁は國分被告を追起訴した。そこでは旅費を会計操作することで約四万六千円を自らの口座に入金して横領したとしている。調査委員会の報告においては、平成十五年度は、不適正執行はみられないとしているが、調査委員会による調査は、如何なる方法及び内容で行われたのか、答弁願いたい。
また調査委員会が、不適正執行はみられないとした根拠について、答弁願いたい。
(6) 一連の裏金問題に関して國分被告は、倶知安署において、金員の不正支出に関して、如何なる作業に従事もしくは関与していたのか、答弁願いたい。
不正支出に従事もしくは関与していたとするならば、それは誰の指示によるものなのか、答弁願いたい。
三 分析表について
(1) 答弁書二の(2)の1において、「従前から領収書の発行を求めていない場合」と記してあるが、求めていない場合とする事例について、具体的に答弁願いたい。
(2) 答弁書二の(2)の2において、「単価は、関係者の説明内容等に基づくもの」と記してあるが、ここでいう関係者とは誰か、答弁願いたい。
また関係者の説明等の内容について、具体的に答弁願いたい。
(3) 答弁書二の(2)の3において、「同警察署次長から職員に現金を渡していた」と記してあるが、この説明を行ったのは誰か、答弁願いたい。
また現金は職員に対して個別的に行われたのか、答弁願いたい。
また、答弁書二の(2)の3、(2)の5、(2)の7において、「当時の職員は特定できず、渡された現金の処理の方法は明らかにならなかった」と記してあるが、事実上、領収書は存在せず、受領した職員も特定されていない状況において、備忘録またはメモ等による証言は、法的に効力を有するのか、答弁願いたい。
(4) 答弁書二の(2)の9において、「領収書は、既に廃棄していたこと等により存在しない」と記してあるが、廃棄した理由について、答弁願いたい。
(5) 答弁書二の(2)の10において、「私的なメモ等を提示」と記してあるが、メモ等の内容について、答弁願いたい。
また、その内容の答弁を法的な根拠で差し控えるとするならば、私的なメモ等の存在が、国費及び北海道費の返還額の算定基礎となる法的な根拠について、答弁願いたい。
(6) 答弁書二の(2)の11において、「関係者の説明内容等」と記してあるが、ここでいう関係者とは誰か、答弁願いたい。
また、「三万円位」と記してあるが、「位」と記した曖昧な根拠について、答弁願いたい。
(7) 答弁書二の(2)の15において、「釧路方面帯広警察署においては、平成十三年度及び平成十四年度の予算について、不適正な執行が行われていなかった」と記してあるが、不適正な予算執行が行われていなかったとする根拠について、答弁願いたい。
その根拠が、備忘録もしくはメモによる説明とするならば、そのことを了とする法的な根拠について、答弁願いたい。
(8) 答弁書の随所において、「他の関係者」と記してあるが、ここでいう「他の関係者」とは誰か、答弁書に記載されている項目ごとに、答弁願いたい。
(9) 答弁書の随所において、「説明内容等」と記してあるが、ここでいう「等」とは、どのような意味を示すのか。答弁書に記載されている項目ごとに、答弁願いたい。
(10) 答弁書二の(2)の21について、「職員に対し事前に交付した」と記してあるが、事前に交付する金額について、具体的に答弁願いたい。
また、「捜査活動に要する経費を賄うことができなくなる場合」と記してあるが、賄うことができなくなる場合とは、どのような状況か、答弁願いたい。
(11) 答弁書二の(2)の24について、「私的なメモを提示」と記してあるが、国費及び北海道費の返還にあたり、私的なメモは返還額の算定根拠となり得るのか、答弁願いたい。
(12) 答弁書二の(2)の27について、「現金等を交付したことを指す」と記してあるが、事件検挙等の功労に報いるための現金交付は、北海道財務規則上、認められる行為なのか、答弁願いたい。
また、北海道財務規則において認められる行為でないとするならば、記載上の現金交付の行為及び交付額の根拠について、答弁願いたい。
また、現金交付の金額について、答弁願いたい。
(13) 答弁書二の(2)の29について、「当時の認識につき述べたものである」と記してあるが、認識とは具体的にどのような内容か、答弁願いたい。
(14) 答弁書二の(2)の30について、分析表の積み上げ根拠では、「捜査費の受領を否定」と記してあるが、答弁書では、「定期的に現金の交付を受けた記憶がない」と記している。分析表では「否定」とし、答弁書では「記憶がない」としている、捜査員の回答内容の差異について、答弁願いたい。
(15) 答弁書二の(2)の34について、同地検は平成十七年十二月二十日、「確認できなかった金額は数万円程度。」との主旨の説明を口頭で行った。答弁書においては、「捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
(16) 答弁書二の(3)の1について、「拠出者の意見を踏まえて検討」と記してあるが、拠出者からはどのような方法で意見を求めるのか、答弁願いたい。
四 北海道警察函館中央警察署(以下、単に「函館中央署」という)及び北海道警察江差警察署(以下、単に「江差署」という)における元会計課職員・井田祐二被告(以下、単に「井田被告」という)による、詐欺及び業務上横領について
(1) 井田被告は、署員が積み立てた親睦会費百四十四万円を着服したとされているが、親睦会が設立された目的・趣旨について、答弁願いたい。
(2) 親睦会が、会費を集める目的について、答弁願いたい。
(3) 親睦会の、過去における活動内容について、平成十年度以降、具体的な事例をもって答弁願いたい。
(4) 親睦会の会費は、日常普段、如何なる方法で管理・保管されているのか、答弁願いたい。
(5) 親睦会の会費の管理責任者は誰か、答弁願いたい。
また支出及び執行にあたっての稟議・決裁は如何なる方法をもって行われるのか、答弁願いたい。
(6) 一連の裏金問題に関して井田被告は、函館中央署において、金員の不正支出に関して、如何なる作業に従事もしくは関与していたのか、答弁願いたい。
不正支出に従事もしくは関与していたとするならば、それは誰の指示によるものなのか、答弁願いたい。
(7) 井田被告の、日常的に行っていた業務内容について、答弁願いたい。
(8) 井田被告が、物品等を購入するよう装うなどして、相当額の金員を着服したり騙し取ったりしたとされているが、金員の支出決裁者は誰なのか、答弁願いたい。
この内容については、いずれの署において、いずれの期間において行われていたのか、答弁願いたい。
「物品等を購入するよう装うなどして」とは、会計処理上、如何なる方法及び内容で行われたのか、答弁願いたい。
(9) 井田被告が、函館中央署と江差署において会計給与係長にあった平成十四年十月から平成十七年八月までの期間において、どの機関による内部監査が実施されたのか、答弁願いたい。
北海道警察本部による監査が実施されていたとするならば、監査において不正な経理操作を確認・判明できなかった原因について、答弁願いたい。
書類上の体裁が巧妙に整えられていたことにより、監査において確認・判明できなかったとするならば、巧妙に整えられていた書類の内容、及び方法について、答弁願いたい。
(10) 調査委員会が調査対象とした平成十年度から平成十五年度において、井田被告の勤務署及び所属部課について、年度別に答弁願いたい。
井田被告が調査委員会の調査対象年度期間内において会計課業務に従事し、なおかつ公金の詐取及び着服をしていたとするならば、内部調査でその行為を判明することができなかった原因について、答弁願いたい。
(11) 函館中央署及び江差署に対する調査委員会による調査で、調査を執行した人数、調査対象となった人数、調査対象となった会計費目、調査に要した期間、調査において示された書類等の名称について、答弁願いたい。
五 財団法人北海道警察職員互助会(以下、単に「互助会」という)の業務内容について
(1) 互助会による平成十六年度決算総括書、財産目録総括表の科目に返還金資金貸付金が記載されているが、貸付の相手先、貸付の理由など、その内容について、具体的に答弁願いたい。
この科目は、北海道警察による国費及び北海道費の返還に関わる事項なのか、答弁願いたい。
(2) 互助会による平成十六年度決算総括書、平成十六年度貸借対照表総括表の経理別による、福祉・貸付経理の事業目的について、答弁願いたい。
科目の返還金資金貸付金を福祉・貸付経理とした会計及び財務上の根拠について、答弁願いたい。
(3) 返還金資金貸付金については、理事会の議を経ているのか、答弁願いたい。
理事会の議を経ていないとするならば、その理由について、答弁願いたい。
理事会の議を経ているとするならば、理事会の開催日及び、議事録署名人について、答弁願いたい。
(4) 互助会による平成十六年度事業計画書の事業種別に、捜査本部等激励助成費とある。その事業内容は、「本部長等が現地捜査本部等を慰問、激励するときに要する経費及び本部長等が特地駐在所を慰問する際の慰問品購入経費を助成する。」としている。
ここでいう、「要する経費」の内容について、答弁願いたい。
互助会が、捜査本部等を激励する費用を助成する理由について、答弁願いたい。
ここでは、本部長等が現地捜査本部等を慰問、激励するときに要する経費を互助会が助成していると理解されるが、助成する内容、方法、及び助成を受けている者について、答弁願いたい。
また経理上の操作によって、北海道警察本部が助成を受けているとするならば、助成を受けている会計費目について、答弁願いたい。
(5) 互助会による平成十六年度決算総括書、平成十六年度損益計算表総括表の科目に、組織活性支援事業費とある。事業計画書では、組織活性支援事業は六点の助成事業から構成されているが、平成十六年度損益計算表総括表の一億四千七百十三万四百九十円の内、捜査本部等激励助成費に掛かった費用について、答弁願いたい。
(6) 互助会は北海道から補助金を受けているのか、答弁願いたい。
北海道から補助金を受けているとするならば、決算及び事業計画については、どのような方法で北海道に報告され、承認等を得ているのか、答弁願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)から(5)までについて
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄を明らかにすることは、名誉、プライバシー等の関係者の権利利益を害するおそれがあり、関係者の協力を得ることが困難になるなど捜査に支障を及ぼすおそれがあるので、答弁を差し控えたものである。
なお、札幌地方検察庁においては、御指摘の不起訴処分に当たり、告発人に対し、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百六十一条の規定の趣旨にかんがみて、処分理由の説明を行ったものと承知している。
一の(6)について
札幌地方検察庁においては、御指摘の不起訴処分に当たり、参考となる裁判例の有無、内容の検討を含め所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
一の(7)及び(8)について
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄を明らかにすることは、名誉、プライバシー等の関係者の権利利益を害するおそれがあり、関係者の協力を得ることが困難になるなど捜査に支障を及ぼすおそれがあるので、答弁を差し控えたものである。
なお、札幌地方検察庁においては、御指摘の不起訴処分に当たり、告発人に対し、刑事訴訟法第二百六十一条の規定の趣旨にかんがみて、処分理由の説明を行ったものと承知している。
一の(9)について
北海道警察においては、北海道警察北見方面本部警備課に係る事案について所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
二の(1)について
起訴状によれば、御指摘の普通預金口座の名義人は、札幌方面倶知安警察署資金前渡員千葉博、同林雪夫及び同國分裕信であるとされている。
二の(2)について
起訴状によれば、お尋ねの二十一回の振替入金の内訳は、平成十四年四月十八日三十六万三十円、同月十九日十一万三百円、同年五月二十二日九万三百三十円、同月二十七日八万八千六百円、同年六月二十一日八万千六十円、同月二十八日四万九千三百九十五円、同年七月十九日七万七千百八十五円、同年九月二十七日十四万八千八百二十五円、平成十五年二月二十五日十三万四千九百十七円、同月二十七日十三万千八百十二円、同年三月二十七日七万六百十五円、同年九月八日七万九千六百八十八円、同年十月三日六万円、同月七日三万九百七十九円、平成十六年五月六日十二万四百五十円、同年七月一日五万八千三百九十二円、同月五日十三万四百円、同月二十一日八万四千円、同月二十三日十万七千百五十円、平成十七年一月五日四万千二百円及び同月二十六日七万四千八百円であるとされているが、これ以上の詳細については、現在、当該事件は札幌地方裁判所に係属中であるので、答弁を差し控えたい。
二の(3)について
北海道警察によると、書類上の体裁が巧妙に整えられていたこと等から、北海道警察本部による監査においては、業務上横領の事実が判明しなかったとのことである。
また、北海道警察本部によって実施された監査は、平成十四年四月二十四日、道費の報償費、旅費、交際費等について三人で、平成十五年四月二十五日、道費の報償費、旅費、交際費等について二人で、平成十六年四月五日から同月七日まで、国費の捜査費及び旅費並びに道費の捜査用報償費、旅費、食糧費及び交際費について五人で、平成十七年三月十五日、道費の報償費、旅費、交際費等について三人で、それぞれ行われたとのことであり、いずれの監査も、北海道警察本部長が、札幌方面倶知安警察署長に対して実施したとのことである。
二の(4)について
北海道警察によると、当該元職員は、同人による旅行の事実がないにもかかわらず、同人名義の普通預金口座に旅費を振り込ませる一方で、書類上の体裁を整えるため、同人以外の者による実際の旅行に基づく振込先を記載した文書を作成し、銀行に提出した口座振込依頼書の写しを装って、これを保管するなどしていたとのことである。
二の(5)について
北海道警察によると、北海道警察予算執行調査委員会による札幌方面倶知安警察署における道費の旅費に関する調査においては、当時の警察署長及び次長に対して旅行命令簿を示して聞き取りを行うとともに、当時の職員に対して旅行年月日、用務地等を記載した文書を送付し回答を求めるなどして調査を行ったとのことである。
また、関係者の説明内容等から、不適正な予算執行はないと判断したとのことである。
二の(6)について
北海道警察によると、御指摘の元職員は、北海道警察予算執行調査委員会による調査により判明した不適正な予算執行には関与していないとのことである。
三の(1)について
北海道警察によると、釧路方面帯広警察署の当時の副署長は、従前から領収書の発行を求めていない具体的な事例については記憶していないとのことである。
三の(2)について
北海道警察によると、お尋ねの「関係者」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の警察署長、次長等であり、お尋ねの「説明等の内容」とは、慰労会の開催状況等であるとのことである。
三の(3)について
北海道警察によると、御指摘の説明を行ったのは、札幌方面倶知安警察署の当時の次長であるとのことであり、複数の職員に対する慰労に要する経費等として、一人の職員に対してまとめて現金を渡していたとのことである。
また、慰労に要する経費等に使用されたことについては、関係者の説明内容等から確認したとのことである。
三の(4)について
北海道警察によると、札幌方面倶知安警察署の当時の次長は、支払から期間が経過し領収書を保管する必要がないと考えたため廃棄したとのことである。
三の(5)について
北海道警察によると、お尋ねの「メモ等の内容」は、慰労会の開催状況等であるとのことである。
三の(6)について
北海道警察によると、お尋ねの「関係者」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の次長等であるとのことである。
また、御指摘の「位」との記載は、北海道警察予算執行調査委員会による調査結果に基づくものである。
三の(7)について
北海道警察によると、関係者の説明内容、捜査関係書類等から確認したとのことである。
三の(8)について
北海道警察によると、次のとおりであるとのことである。
先の答弁書(平成十八年二月六日内閣衆質一六四第四二号。以下「前回答弁書」という。)二の(2)の14 についてでお答えした「他の関係者」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の職員である。
前回答弁書二の(2)の16 についてでお答えした「他の関係者」とは、釧路方面帯広警察署の当時の警察署長である。
前回答弁書二の(2)の17 についてでお答えした「他の関係者」とは、釧路方面帯広警察署の当時の職員である。
前回答弁書二の(2)の18 についてでお答えした「他の関係者」とは、釧路方面帯広警察署の当時の職員である。
前回答弁書二の(2)の22 についてでお答えした「他の関係者」とは、旭川方面天塩警察署の当時の次長等である。
前回答弁書二の(2)の23 についてでお答えした「他の関係者」とは、旭川方面天塩警察署の当時の警察署長及び次長等である。
前回答弁書二の(2)の31 についてでお答えした「他の関係者」とは、札幌方面苫小牧警察署の当時の職員である。
前回答弁書二の(2)の32 についてでお答えした「他の関係者の備忘録」の「他の関係者」とは、旭川方面旭川中央警察署の平成十一年度当時の副署長であり、「他の関係者の説明内容」の「他の関係者」とは、旭川方面旭川中央警察署の平成十二年度当時の職員である。
三の(9)について
北海道警察によると、次のとおりであるとのことである。
前回答弁書二の(2)の1についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、釧路方面帯広警察署の平成十二年度当時の警察署長の備忘録並びに平成十年度、平成十一年度及び平成十二年度の会議等の開催通知である。
前回答弁書二の(2)の2についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の次長のメモ及び捜査関係書類である。
前回答弁書二の(2)の4についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の次長のメモである。
前回答弁書二の(2)の6についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の次長のメモである。
前回答弁書二の(2)の11 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の職員の備忘録である。
前回答弁書二の(2)の12 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、釧路方面帯広警察署の当時の職員の備忘録及び捜査関係書類である。
前回答弁書二の(2)の14 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の職員の備忘録及び捜査関係書類である。
前回答弁書二の(2)の17 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、釧路方面帯広警察署の当時の職員の備忘録及び捜査関係書類である。
前回答弁書二の(2)の18 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、釧路方面帯広警察署の当時の職員の備忘録及び捜査関係書類である。
前回答弁書二の(2)の22 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、旭川方面天塩警察署の当時の職員の備忘録及び捜査関係書類である。
前回答弁書二の(2)の23 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、旭川方面天塩警察署の当時の職員の備忘録及び捜査関係書類である。
前回答弁書二の(2)の25 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面白石警察署の当時の副署長のメモである。
前回答弁書二の(2)の28 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面苫小牧警察署の当時の職員のメモである。
前回答弁書二の(2)の31 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面苫小牧警察署の当時の職員の備忘録である。
前回答弁書二の(2)の32 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、旭川方面旭川中央警察署の平成十一年度当時の副署長の備忘録及び捜査関係書類である。
三の(10)について
北海道警察によると、旭川方面天塩警察署において、平成十一年度及び平成十二年度に、各月の初めに職員に対して事前に交付された総額は、七十六万円であるとのことである。
また、旭川方面天塩警察署の当時の次長は、御指摘の「捜査活動に要する経費を賄うことができなくなる場合」とは、捜査活動に実際に要する額が、職員に対して交付されていた現金の額を上回る場合を指すと説明したとのことである。
三の(11)について
北海道警察によると、私的なメモについても返還額を算定する根拠となり得ると判断したとのことである。
三の(12)について
北海道警察によると、北海道財務規則(昭和四十五年北海道規則第三十号)では、警察署長の確認を受けない現金の交付は認められていないとのことである。
お尋ねの「現金等を交付したこと」については、不適正な予算執行と認められたとのことである。
また、個々の職員に交付した現金の額は不明であるとのことである。
三の(13)について
北海道警察によると、お尋ねの「認識」とは、捜査費等はすべて警察活動に使用したとの認識であるとのことである。
三の(14)について
北海道警察によると、関係者が、定期的に現金の交付を受けた記憶がないためであると説明したことから、捜査用報償費等使途先分析表の作成に際して、「捜査費の受領を否定」と記載したとのことである。
三の(15)について
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄を明らかにすることは、名誉、プライバシー等の関係者の権利利益を害するおそれがあり、関係者の協力を得ることが困難になるなど捜査に支障を及ぼすおそれがあるので、答弁を差し控えたものである。
なお、札幌地方検察庁においては、御指摘の不起訴処分に当たり、告発人に対し、刑事訴訟法第二百六十一条の規定の趣旨にかんがみて、処分理由の説明を行ったものと承知している。
三の(16)について
北海道警察によると、北海道警察返還金処理委員会において、同委員会の幹事等から拠出者に対して意見を求めることとしているとのことである。
四の(1)について
北海道警察によると、会員である函館方面函館中央警察署に勤務する職員相互の融和、親睦及び互助を目的としているものであるとのことである。
四の(2)について
北海道警察によると、四の(1)についてでお答えした目的を達成するためであるとのことである。
四の(3)について
北海道警察によると、会員の親族の死亡に伴う弔慰金、結婚や出産に伴う祝金の給付等であるとのことである。
四の(4)について
北海道警察によると、親睦会の代表者名義の普通預金口座により管理しているとのことである。
四の(5)について
北海道警察によると、親睦会の会計担当者であるとのことである。
また、会計担当者が会長の承認を受けることにより行うこととされているとのことである。
四の(6)について
北海道警察によると、御指摘の元職員は、北海道警察予算執行調査委員会による調査により判明した不適正な予算執行には関与していないとのことである。
四の(7)について
北海道警察によると、御指摘の元職員は、函館方面函館中央警察署においては物品の管理等の業務に、また、函館方面江差警察署においては前渡資金の管理、支払等の業務に従事していたとのことである。
四の(8)について
北海道警察によると、警察署長であるとのことである。
御指摘の元職員は、函館方面函館中央警察署において平成十五年三月一日ころから平成十七年二月十九日ころまでの間に業務上横領を、平成十五年四月十八日ころから平成十七年三月二十二日ころまでの間に詐欺を、函館方面江差警察署において同年四月八日ころから同年八月十八日ころまでの間に業務上横領を、同年五月二十三日ころから同年六月一日ころまでの間に詐欺を行ったとのことである。
また、御指摘の元職員は、実際には購入しない消耗品について、これを購入するよう装って物品購入決定書を作成するなどしていたとのことである。
四の(9)について
北海道警察によると、御指摘の期間には、北海道警察本部及び北海道警察函館方面本部による監査が実施されたとのことである。
監査においては、書類上の体裁が巧妙に整えられていたこと等から、詐欺等の事実が判明しなかったとのことである。
また、御指摘の元職員は、書類上の体裁を整えるため、実際には購入しない消耗品について、これを購入するよう装って物品購入決定書を作成するなどしていたとのことである。
四の(10)について
北海道警察によると、御指摘の元職員は、御指摘の期間において、平成十年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は北海道警察函館方面本部警備課で、平成十三年四月一日から平成十四年九月三十日までの間は北海道警察函館方面本部総務課で、平成十四年十月一日以降は函館方面函館中央警察署会計課で勤務したとのことである。
また、同人の詐欺等に係る予算執行については、北海道警察予算執行調査委員会による調査における調査対象となっていないとのことである。
四の(11)について
北海道警察によると、函館方面函館中央警察署の調査を行った人数は六十四人であり、調査対象となった人数は六百五人であるとのことである。調査対象となった予算費目は、国費の捜査費及び旅費並びに道費の捜査用報償費、旅費、食糧費及び交際費であるとのことである。調査に要した期間は、平成十六年四月から平成十七年二月までの間であり、また、調査において示された書類の名称は、捜査費証拠書、国費旅行命令簿、国費旅費復命書、出勤整理簿、捜査報告書等であるとのことである。
また、函館方面江差警察署の調査を行った人数は三十七人であり、調査対象となった人数は百十九人であるとのことである。調査対象となった予算費目は、国費の捜査費及び旅費並びに道費の捜査用報償費、旅費、食糧費及び交際費であるとのことである。調査に要した期間は、平成十六年四月から平成十七年二月までの間であり、また、調査において示された書類の名称は、捜査費証拠書、国費旅行命令簿、国費旅費復命書、出勤整理簿、捜査報告書等であるとのことである。
五の(1)について
北海道警察によると、財団法人北海道警察職員互助会(以下「互助会」という。)の返還金資金貸付金は、互助会の会員が、北海道警察返還金処理委員会が国又は北海道に返還する返還金の拠出者となる場合であって、警察共済組合の一般貸付又は出向先の共済組合等の貸付を全額受けられないときに、これを当該会員に対し貸し付けるものであるとのことである。
五の(2)について
北海道警察によると、互助会は、警察行政に携わる北海道警察職員等の福利を増進し、及び生活の安定を図り、もって北海道警察における警察活動の円滑かつ能率的な運営に寄与することを目的として事業を行い、互助会の福祉・貸付経理は、互助会の事業のうち、育英資金の貸付等の福祉事業及び組織活性支援事業に関する取引を経理するものであるとのことである。
また、返還金資金の貸付は、育英資金の貸付等の福祉事業の一つであることから、福祉・貸付経理により処理しているとのことである。
五の(3)について
北海道警察によると、互助会の返還金資金貸付事業の実施については、平成十六年十一月二十六日に開催された理事会において議決されたとのことである。
同理事会における議事録署名人は、浅野正紀理事及び加茂幸夫理事であるとのことである。
五の(4)について
北海道警察によると、お尋ねの「要する経費」の内容は、捜査員等への清涼飲料等の購入に要する経費等であるとのことである。
互助会は、捜査本部設置事件の捜査員等、過重な勤務を余儀なくされている会員の士気の高揚と健康の保持増進を図るため、警察本部長等による激励の際に、清涼飲料等を購入し、このような会員に支給するなどしているとのことである。
また、捜査本部等激励助成費は、互助会において適正に執行されているとのことである。
五の(5)について
北海道警察によると、九百三十万百五十一円であるとのことである。
五の(6)について
北海道警察によると、互助会は、給付事業及び厚生事業に関する取引を経理する事業経理に係る事業について、北海道から補助金の交付を受けているとのことである。
また、北海道から補助金の交付を受けて行う事業については、北海道補助金等交付規則(昭和四十七年北海道規則第三十四号)に基づき、知事に対し、補助事業等の計画を記載した書面等を添付して補助金の交付を申請し、補助事業等が完了したときには、補助事業等実績報告書を知事に提出して、必要な調査を受け、確定した補助金額について通知を受けているとのことである。
この補助金等の交付に関する権限は、補助金等の交付に関する権限の委任(平成九年北海道告示第千二百七十四号)に基づき、各部局長に委任され、警察職員互助会運営事業に係る権限は、警察本部長に委任されているとのことである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。