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大分日出生台演習場における米海兵隊の演習拡大に関する質問主意書
衆議院 第164回 第118号
質問本文
米海兵隊は、キャンプ・ハンセンで実施をしていた県道一〇四号線越えの一五五ミリ榴弾砲の実弾射撃訓練を、大分日出生台演習場を含む本土にある五カ所の演習場に分散移転をしている。沖縄県民が強く求めていたのは、米海兵隊の一五五ミリ榴弾砲の実弾射撃演習の廃止であり、本土への分散移転ではなかった。福岡防衛施設局と大分県・玖珠町・九重町・湯布院町(当時)の四者は、日出生台演習場における一五五ミリ榴弾砲の演習実施にあたって、平成九年十月二十三日、協定を締結している。同協定では、訓練日数及び規模、治安・安全対策、環境保全対策等が明確に定められている。
ところで、最近に至って在日米軍は、大分日出生台演習場における訓練拡大を大分県並びに由布市、玖珠町、九重町(いわゆる四者協)に申し入れたことが判明している。演習拡大の内容は、「演習場内で小銃、機関銃の実弾を使う訓練の実施」である。大分県民の多くは、かかる米軍の日出生台演習場における訓練拡大に不安を覚え、深く憂慮し、その中止を求めている。
よって以下、質問する。
一 二〇〇六年一月三十日、ティモシー・R・ラーセン在日米軍副司令官が守屋武昌防衛事務次官らを同行して、大分県、由布市、玖珠町、九重町で作る日出生台演習場問題協議会に、同演習場における小銃や機関銃の実弾使用による訓練拡大を要請したのは間違いないか、明らかにされたい。
二 演習拡大の地元要請に守屋武昌防衛事務次官が同行した理由について、政府の見解を明らかにされたい。
三 平成九年十月二十三日、福岡防衛施設局長と大分県知事をはじめとする、いわゆる四者協との「日出生台演習場の米軍使用に関する協定」第四条並びに平成九年八月一日付、施福第三九八五号(FFP)「在日米軍による県道一〇四号線越え実弾射撃訓練の分散・実施に伴う要求について(回答)」の「訓練内容−6について」によると、日出生台演習場による訓練は、一五五ミリ榴弾砲に限定されており、小銃、機関銃の実弾訓練はできないものと解釈するが、政府の明確な見解を示されたい。
四 平成九年十月二十三日に締結された「日出生台演習場の米軍使用に関する協定」は、同協定第十条により、平成十九年十月二十三日まで効力を有している。従って、同協定第四条により、日出生台演習場における小銃や機関銃を使用する米軍の訓練拡大は、同協定の有効期限内において、許されないと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 在日米軍のスタッダート中佐及びホープス二等軍曹広報官は、二〇〇六年二月一日、市民団体代表らとの交渉の中で、平成九年十月二十三日に締結された協定は、日本政府から示されたことはない、と語っている。政府は、なぜ同協定を在日米軍当局に示さなかったのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
防衛事務次官は、本年一月三十日、大分県、由布市、玖珠町及び九重町に対し、平成八年十二月二日に発表された「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告(以下「SACO最終報告」という。)を踏まえ沖縄県から本土に移転して行われている「県道一〇四号線越え実弾砲兵射撃訓練」に当たる訓練(以下「実弾射撃移転訓練」という。)として、沖縄県に駐留するアメリカ合衆国海兵隊が日出生台演習場において百五十五ミリりゅう弾砲の実弾射撃訓練と一体のものとなる小火器の実弾射撃を伴う砲陣地防御訓練等を実施することについて、説明を行った。
その際、我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)の副司令官が防衛事務次官に同行したものである。
三及び四について
御指摘の協定に係る日出生台演習場における実弾射撃移転訓練は、SACO最終報告を踏まえて行われているところ、「県道一〇四号線越え実弾砲兵射撃訓練」においては、百五十五ミリりゅう弾砲の実弾射撃訓練と一体のものとなる小火器の実弾射撃を伴う砲陣地防御訓練等が行われていたものであり、日出生台演習場において同様に小火器の実弾射撃を伴う砲陣地防御訓練等を行うことになったとしても、SACO最終報告に照らすと問題があるものではないと考えている。
いずれにしても、日出生台演習場における実弾射撃移転訓練で小火器の実弾射撃を伴う砲陣地防御訓練等を行う場合には、大分県、由布市、玖珠町及び九重町の理解と協力を得ることが重要であると考えている。
五について
在日米軍の司令部は、御指摘の協定について認識していると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。