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外務省在外職員に対する国内民間企業からの優遇措置に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第123号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
標記案件については、既に平成十八年二月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十八日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 外務省在外職員に関して、割引に特命全権大使・公使(宿泊数の制限なし)、その他の在外職員(宿泊数、一週間以内)との条件をつけ、その上で特別価格で宿泊を提供している都市ホテルがあるか。
二 外務省在外職員に対して、その身分を事前に告げ、予約することで五十パーセントの割引率を定めているホテルがあるか。
三 一、二の外務省在外職員のためのホテルの割引料金について、その予約方法や割引率について外務省が作成した文書が存在するか。
四 「前回答弁書」において、「一般論として申し上げれば、ホテルから提供されるサービスが大口の顧客等に対し広く一般に提供されている場合には、そのサービスについては、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する贈与等には当たらないと解されており、同項に規定する贈与等報告書を提出する必要はない。」と答弁しているところ、一、二の如く、外務省在外職員にその対象を限定したり、その中で特命全権大使、公使に別枠を設けるなど限定された者を対象に、五十パーセントというような大幅な割引率が定められたものについても贈与等に当たらないと解するか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
外務省として、御指摘のホテルがあるとは承知していない。
四について
お尋ねは、仮定の問題であり、また、具体的事情が明らかでないため、外務省として、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。