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外務省職員に対する国内高級ホテルによる優遇措置に関する質問主意書

衆議院 第171回 第494号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年6月2日
内閣転送 2009年6月8日
答弁書受領日
2009年6月12日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 699字/答弁 106字

質問本文

一 「政府答弁書」(内閣衆質一六四第一二三号)では、外務省在外職員に関して、割引に特命全権大使・公使(宿泊数の制限なし)、その他の在外職員(宿泊数、一週間以内)との条件をつけ、その上で特別価格で宿泊を提供している都市ホテルがあるか、同省在外職員に対して、その身分を事前に告げ、予約することで五十パーセントの割引率を定めているホテルがあるか、右の同省在外職員のためのホテルの割引料金について、その予約方法や割引率について同省が作成した文書が存在するかとの問いに対し、「外務省として、御指摘のホテルがあるとは承知していない。」との答弁がなされているが、右答弁は、その様なホテルがないか、事実関係を予め調査した上での答弁か。

二 例えば外務省員手帳の二〇〇三年度版に、�@本省職員・在外職員・同伴家族、�A本省職員・在外職員・家族、�B本省職員・同伴家族、�C在外職員・同伴家族、�D本省職員、�E在外職員と、同省職員並びにその家族を分類した上で、「〇赤坂プリンスホテル �A一名利用一万九千八百三十五円〜、二名利用二万三千三百円〜 〇帝国ホテル �C一名利用二万三千三百円〜、二名利用二万六千百八十七円〜 〇ホテル・ニュー・オータニ �B一名利用二万六千九百九十六円〜、二名利用三万三千六百六十四円〜 �C一名利用一万六千九百四十七円〜、二名利用二万七百九十円〜」などと、その割引後の料金について記した箇所があると承知するが、確認を求める。

三 二の記述があることが事実ならば、それは一の答弁と矛盾するものであると考えるが、外務省の見解如何。

四 二の割引後の料金は、現在も有効であるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねのとおりである。

二から四までについて

個々のホテルに関するお尋ねについては、公にすることにより、そのホテルの競争上の地位等を害するおそれがあるため、外務省として明らかにすることは差し控えたい。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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