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外務省在外職員に対する国内民間企業からの優遇措置に関する質問主意書
衆議院 第164回 第90号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 外務省在外職員が日本に一時帰国する場合に、東京都内の都市ホテルが三十〜五十パーセントの割引を行っているという事実があるか。
二 一の事実がある場合、市価との差額については、国家公務員倫理法で規定するところの贈与等とみなされるか。その場合、贈与等報告書の提出が義務付けられているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省の在外職員が一時帰国する際に、東京都内のホテルに、ホテル側が外務省職員に対して設定した料金により宿泊する場合があると承知している。
二について
お尋ねの「市価」の意味するところが必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、ホテルから提供されるサービスが大口の顧客等に対し広く一般に提供されている場合には、そのサービスについては、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する贈与等には当たらないと解されており、同項に規定する贈与等報告書を提出する必要はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。