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外務省職員に対する国内高級ホテルによる優遇措置に関する第三回質問主意書
衆議院 第171回 第600号承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五四四号)を踏まえ、再度質問する。
一 過去の質問主意書で数度に渡り触れている様に、当方が直接確認した外務省員手帳には、�@本省職員・在外職員・同伴家族、�A本省職員・在外職員・家族、�B本省職員・同伴家族、�C在外職員・同伴家族、�D本省職員、�E在外職員と、同省職員並びにその家族を分類した上で、「〇赤坂プリンスホテル �A一名利用一万九千八百三十五円〜、二名利用二万三千三百円〜 〇帝国ホテル �C一名利用二万三千三百円〜、二名利用二万六千百八十七円〜 〇ホテル・ニュー・オータニ �B一名利用二万六千九百九十六円〜、二名利用三万三千六百六十四円〜 �C一名利用一万六千九百四十七円〜、二名利用二万七百九十円〜」などと、個別具体的なホテルの名称を挙げた上で、その割引後の料金について記した箇所がある。前回質問主意書で、外務省員手帳において右の記述があることは、同省職員に対してその様な特典が与えられていたという事実をまさに示すものであり、国家公務員である外務省職員が、一般よりも遙かに安い価格でホテルに宿泊できる特典を受けることが許される法令上の根拠は何かと問うたところ、「前回答弁書」では「各ホテルにおいては、インターネット等においても一般向けに様々な宿泊料金を提供しており、外務省職員が一般よりも著しく安価な宿泊料金を提示されているとは考えていない。」との答弁がなされている。各ホテルがインターネット等で各種割引料金を設定していることは当方も承知しているが、それは一般向けのサービスである。当方が問うているのは、右の外務省員手帳にある様に、同省職員が、あくまで同省職員を対象とした宿泊料金の割引という特典を受けられる法令上の根拠は何かという点である。外務省においては、一般を対象にしたものと同省のみを対象としたものを混合することなく、当方の質問に答えることを求める。
二 一の外務省員手帳に記載されている、各ホテルによる外務省職員を対象とした宿泊料金の割引は、同省職員の特権ではないのか。同省の見解如何。
三 一の外務省員手帳に記載されている、各ホテルによる外務省職員を対象とした宿泊料金の割引につき、「前回答弁書」でも同省は「外務省員手帳に記載された個々のホテルに関するお尋ねについては先の答弁書(平成二十一年六月十二日内閣衆質一七一第四九四号)二から四までについてで述べたとおり、外務省として明らかにすることは差し控えたい。」と答弁している。右答弁書の内容とは「個々のホテルに関するお尋ねについては、公にすることにより、そのホテルの競争上の地位等を害するおそれがあるため、外務省として明らかにすることは差し控えたい。」というものだが、同省として、個々のホテルの競争上の地位等を害するおそれがあると認識しているのなら、そもそもなぜ一にある様に、外務省員手帳にその割引内容を個々のホテルの名称を挙げてつまびらかにしているのか。外務省員手帳が同省職員以外の者の目に晒されることは当然あり得るのであり、それに詳細に記載している時点で、同省自ら既に個々のホテルの競争上の地位等を害しているのではないのか。
四 そもそも外務省が「個々のホテルに関するお尋ねについては、公にすることにより、そのホテルの競争上の地位等を害するおそれがある」との懸念を有しているのはなぜか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成二十一年六月二十二日内閣衆質一七一第五四四号)九及び十についてで述べたとおり、各ホテルにおいては、インターネット等においても一般向けに様々な宿泊料金を提供しており、外務省職員が一般よりも著しく安価な宿泊料金を提示されているとは考えていない。また、各ホテル側が外務省職員に対して提示した料金により宿泊することを規制する法令があるとは承知していない。
三について
先の答弁書(平成二十一年六月二日内閣衆質一七一第四四三号)一についてで述べたとおりであり、外務省員手帳は、外務省職員が勤務に際して参考にするために作成・配布したものである。
四について
各ホテルは様々な顧客向けに多様な価格設定を行っており、個々のホテルにおける個別具体的な価格設定等について公にすることにより各ホテル間の競争上の地位等を害するおそれがあるからである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。