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「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」という見解を表明した在中国大使館公使の著書に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第168号
質問本文
標記案件については、平成十八年三月九日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、井出敬二在中華人民共和国大使館公使が二〇〇五年十二月十二日の奥付で日本僑報社から出版した「中国のマスコミとの付き合い方−現役外交官第一線からの報告−」の七十八頁に「日本政府は台湾独立を支持しないと私はもう一度述べたい」との記載があることについて、外務省は、昭和四十七年の日中共同声明第三項に基づく立場から、「日本政府は台湾独立を支持しない」との帰結を導き出せるとの趣旨の答弁をした。日中共同声明第三項においては、「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」と述べているに過ぎず、ここから何故、「日本政府は台湾独立を支持しない」との帰結が導かれるかについての論理連関を明確にされたい。
二 昭和四十七年の日中共同声明は法的拘束力を有するか。
三 過去に日本政府が公式の会見や声明で「日本政府は台湾独立を支持しない」との立場を明示的に表明したことがあるか。あるならば、直近の事例を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
御指摘の「帰結」は、昭和四十七年の日中共同声明第三項、同項で言及されており我が国が受諾しているポツダム宣言第八項等を踏まえて、政府がとっている立場である。また、このような立場を表明した最近の事例としては、例えば、平成十七年三月二十五日の衆議院安全保障委員会における町村外務大臣の答弁がある。
二について
昭和四十七年の日中共同声明は、法的拘束力を有するものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。