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対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する第三回質問主意書
衆議院 第164回 第87号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
標記案件については、既に平成十八年一月三十日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月七日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、更に同年同月八日に再質問主意書を提出し、同年同月十七日付で答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。しかし、これらの答弁では質問に対する回答となっていないので、追加質問する。
一 国家公務員の守秘義務は、当該公務員が職務を離れた後も負うべき性格のものか。
二 「第一回答弁書」において、政府は「田中均氏が外務省アジア大洋州局長であった時期に、同氏が北朝鮮のどのような人物と個別の接触を行ったか等について明らかにすることは、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがある」との認識を明らかにして答弁を拒否したが、これは田中氏が北朝鮮のどのような人物と接しているかという事実が外交秘密に属するということか。
三 外務省は、退官した外務省職員が個人の著述でいかなる内容について言及しようとも論評することを差し控えるとの方針をとっているか。
四 二が外交秘密に属するならば、「第二回答弁書」で示された田中均氏の著書「国家と外交」に関する論評を外務省として差し控えるという対応は適切か。
五 「第一回答弁書」で、政府は田中均氏が「北朝鮮のどのような人物と個別の接触を行ったか等について明らかにすることは、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがある」との認識を明確に示している。他方、田中氏は自らの交渉相手がミスターXであることを明らかにし、交渉回数、交渉時期、交渉内容等を含む具体的事実について言及している。かかる田中均氏の発言は内閣答弁の論理を敷衍すれば「今後の日朝間の協議に支障を来すおそれ」があると解するのが妥当と思われる。「第二回答弁書」において、外務省は「国家と外交」の内容について外務省としての意見を田中均氏に伝達したことがないと明言したが、これは本来伝達すべき懸念を伝達しない外務省の不作為体質をあらわすものではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。
二、四及び五について
外務省として、御指摘の田中均氏の著書における記述が国家公務員法第百条第一項にいう「秘密」に該当するか否かについて明らかにすることは、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
三について
お尋ねについては、外務省として、個別具体的な状況を踏まえて判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。