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国道八号線バイパス沿い(富山市・射水市・高岡市)の市街化調整区域における外国人中古車販売店出店に関する再質問主意書
衆議院 第165回 第251号
質問本文
市街化調整区域内において無許可でプレハブ・コンテナを設置し営業を行っているものが射水市内で約百八十箇所、富山県内では約二百五十箇所あり、その件数はますます増える勢いである。
先の質問書では国土交通省においては、「プレハブ・コンテナ」が具体的に何を指すのか明らかでないという答弁であったが、地方出先機関(北陸地方整備局富山河川国道事務所等)により実態を正確に把握し、監督官庁として県や市に対して適切な対応を行うよう指導すべきであると考える。
また、地域では違法駐車、接触事故、車やバイクの盗難トラブルが多発しており、一帯が犯罪の温床ともなっている。特に接触事故では相手が外国人であることで正規の手続きができず、泣き寝入りをしている住民も多数見受けられる。
関係当局のご苦労は、承知しているところではあるが、かかる状況の悪化に鑑み、道路交通法はもとより、外国人犯罪の取り締まりや法令順守の強化を行うよう強く望む。
以下、次の質問をする。
一 随時かつ任意に移動できないコンテナは建築物であるのか。
二 県知事・市長の許可を受けずに市街化調整区域に随時かつ任意に移動できないコンテナを設置し営業を行った場合、都市計画法違反となるのか。
三 農地を雑種地に替えて取得し、自動車販売を行った場合、農地法の違反となるのか。
四 ナンバープレートのない乗用車が公道を走行した場合、当然、道路交通法違反であるが、その罰則はどのようなものか。
五 国道に大型車を駐車させ、乗用車の積み下ろしをした際、駐車違反となるのか。その罰則はどのようなものか。
六 以上のケースが違法と判断された場合、それぞれ、いつ、誰が、どのように法の執行をされるのか答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」(平成十六年十二月六日付け国住指第二千百七十四号)においては、随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に該当するものとしている。
二について
市街化調整区域において、建築物の新築を行う場合には、一定の例外事由に該当する場合を除き、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定に基づく許可を受ける必要があるが、これらの許可を受ける必要があるにもかかわらずこれを受けなかった場合には、これらの規定に違反することとなる。
三について
農地を農地以外のものにし、又は農地以外のものにするために取得する場合には、一定の例外事由に該当する場合を除き、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の規定に基づく許可を受ける必要があるが、これらの許可を受ける必要があるにもかかわらずこれを受けなかった場合には、これらの規定に違反することとなる。
四について
御指摘のような行為については、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「道交法」という。)においては禁止されていないが、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十九条の規定に違反しているところであり、その罰則は、五十万円以下の罰金とされている。
五について
御指摘のような行為が、駐車違反に当たるか否かについては、駐車の場所、方法等に応じて個別具体的に判断する必要があり、一概には申し上げられないが、例えば、道路標識又は道路標示により駐車が禁止されている道路の部分において貨物の積卸しのために車両を五分を超えて継続的に停止させた場合には、原則として、道交法第四十五条第一項の規定に違反することとなり、その罰則は、十万円以下の罰金(当該行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為等に該当するときは、十五万円以下の罰金)とされている。
六について
御指摘の点について、法令の規定に違反すると認められる場合には、それぞれの法令の定めるところに従い、事務を所掌する行政庁等により、是正の命令等が適切に行われるものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。