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国道八号線バイパス沿い(富山市・射水市・高岡市)の市街化調整区域における外国人中古車販売店出店に関する質問主意書
衆議院 第168回 第106号
質問本文
富山県内を東西に横断している主要国道八号線バイパスは、一日四万七千台が通る幹線道路であり、北陸で唯一の特定重要港湾・伏木富山港は、国道八号線からアクセスが良く、物流を支えている富山県の動脈といっても過言ではない。
こういった事情からも隣県に比べ、外国人中古車販売店が富山県に集中することとなり、現在射水市では、約百八十箇所、富山全県内で約二百五十箇所と年々業者が増えていることが確認されている。
それに伴い、伏木税関支署発表の輸出高では、中古自動車が飛躍的に伸びており、富山県の貴重な財源として、無視できない状況にもある。
過去二回の質問書(第百六十五回国会質問第一一七号及び二五一号)では、コンテナ・プレハブは建築物と認めるべきであるとの主張を繰り返しているところである。しかし、富山県は是正への姿勢を示しておらず、本年九月知事が現地視察を行った際にも、あらためて「コンテナ・プレハブは建築物には当たらない」との見解を示している。
一方、長崎県や横浜・平塚・小田原市では同様のコンテナやプレハブを建築物とみなしている事を鑑みると、富山県の態度に甚だ疑問を感じる。
政府におかれては、通学路の安全確保、周辺住民への安心・安全確保と犯罪の取り締まりや法令順守強化のために、県当局に指導を強く求めるとともに、現地の視察を要望し、次の質問をする。
一 随意かつ任意に移動できないコンテナ・プレハブは建築物であるとの国土交通省の技術的助言(国住指第二千百七十四号)であるが、ここでいう「随意かつ任意に移動できない」とは何か。基礎部分の溶接若しくは固定してあるものを指すのか、またそれ以外の状態のものも含むのか、定義を具体的に示されたい。
二 現在、電気、ガス、水道など公共サービスを受け、事務所として継続して使用しているコンテナ・プレハブは「随意かつ任意に移動できない」と判断されるか、見解を示されたい。
三 国で定めた法令等が、地方の自治体によって見解が異なる事について政府の率直な意見、そして、結論を先延ばし、放置状態にしている不作為に対する責任の所在をお尋ねする。
四 最初の質問書に対する答弁書において、「国土交通省においては、御指摘のプレハブ・コンテナが、具体的に何を指すのか必ずしも明らかではない」との答弁であるが、かかる事態の早期解決のため、国土交通省が現地視察をすべきだと考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」(平成十六年十二月六日付け国住指第二千百七十四号)における「随時かつ任意に移動できない」とは、コンテナの形態及び使用の実態から土地に定着しているといえる状態を指し、必ずしも「基礎部分の溶接若しくは固定してあるもの」に限られるものではない。
二について
一般論としては、「電気、ガス、水道など公共サービスを受け、事務所として継続して使用している」というコンテナ等の実態は、「随時かつ任意に移動できない」ものと判断するに当たっての一要素になり得るものと考える。
三について
国土交通省においては、これまでも技術的助言を通じて建築物の定義について特定行政庁に対して周知してきたところである。御指摘のコンテナ・プレハブが建築物に該当するか否かについては、技術的助言を参考にしながら、特定行政庁において適切に判断されるべきものと考える。
四について
御指摘のコンテナ・プレハブが建築物に該当するか否かの個別の判断については、特定行政庁が行うべきものであり、国土交通省において現地視察を行うことは考えていないが、今後とも富山県から状況について聴取しつつ、国土交通省として必要な助言をしてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。