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日露外相電話会談における北方四島周辺水域における「第三十一吉進丸」銃撃・拿捕事件の取り扱いに関する質問主意書
衆議院 第165回 第54号
質問本文
一 外務省公式ホームページによれば、二〇〇六年十月三日十七時三十分頃より約二十五分間、麻生外務大臣とラヴロフ・ロシア外務大臣との間で電話外相会談を行ったとのことであるが、右会談の記録が作成されたか。会談記録にはどのような秘密指定がなされたか。また、この会談に立ち会った外務省職員の官職氏名を明らかにされたい。
二 一の会談について盗聴を防止するための措置がとられたか。
三 外務省公式ホームページによれば、
「八月十六日に発生した北方四島周辺水域における『第三十一吉進丸』の銃撃・拿捕事件に関し、麻生大臣より、船体の引渡しを求めるとともに、再発防止のためには操業秩序の維持が必要であり、北方四島周辺水域操業枠組み協定に基づく本年の交渉を早期に開始したい旨述べた。」のに対し、「ラヴロフ大臣より、ロシア側の立場からは、船体の引き渡しに応じることは困難であること、操業枠組協定に基づく交渉を行うことに異存はなく、開始時期については調整していきたいと述べた。」
とのことであるが、更に「麻生大臣から、事実関係の解明という観点からも必要であるとして、船体の引き渡しを再度求めた。」ことに対するラヴロフ露外相の応答について何も記されていない。ラヴロフ露外相は、事実関係の解明のために船体を引き渡すことについてどのような反応を示したのか。
四 電話会談において、麻生太郎外務大臣はラヴロフ露外相に対して、「第三十一吉進丸」が銃撃・拿捕された地点の確認を求めたか。求めなかったとするならば、かかる重要事項について電話会談での言及を差し控えた外務省の真意を明らかにされたい。
五 電話会談にあたって、外務省ロシア課は外務大臣の発言要領を作成したか。発言要領には、「第三十一吉進丸」が銃撃・拿捕された地点の確認を求めるとの事項が記載されていたか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の会談について記録した文書は、外務省において作成されており、「秘」に指定されている。同会談の同席者は、原田親仁欧州局長等である。
二について
お尋ねについては、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
三について
特段の反応はなかった。
四について
今回の北方四島周辺水域における日本漁船の銃撃・だ捕事件に関するロシア側の認識については、累次ロシア側から伝えられており、大臣レベルで改めて問いただすことはしなかった。
五について
外務省としては、他国との外相会談に当たり、関連する準備作業の内容につきお答えすることは、他国との交渉上不利益を被るおそれがあること等から差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。