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下水汚泥由来の肥料に関する質問主意書
衆議院 第165回 第96号
質問本文
下水汚泥由来の肥料は「特殊肥料」として届け出だけで済んでいたものが、平成十二年十月一日より「普通肥料」として肥料登録が必要となり、その際に重金属など有害物質の基準値が決められたとのことである。
そこで、次の事項について質問する。
一 どのような理由でその基準値に決めたのか。その際、どのような議論がなされたのか。人体や環境への影響についても議論がなされたのか。
二 有害物質の含有量を計測する際に、実態が反映される成分含有量試験ではなく、溶出試験を用いる理由はなにか。
三 今後、汚泥肥料の取り扱いはどのようになるのか。特定普通肥料になる可能性はあるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
下水汚泥を原料とした肥料(以下「下水汚泥由来肥料」という。)に含有が許される有害成分の最大量については、平成十一年に、「肥料公定規格等の改正に関する申し出の取り扱いについて」(昭和四十四年三月二十四日付け四十四農政第千二百七十七号農林省農政局長通知)に基づき設置された肥料公定規格等設定検討会において、有害成分の種類と規制値の考え方について議論がなされ、長期的に施用しても土壌環境を悪化させたり、作物の生育を阻害するおそれがないこと、諸外国における規制値とほぼ同水準であること等を基本として定めることとされ、これを受けて平成十二年八月三十一日農林水産省告示第千百六十一号(肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する件)で有害成分の最大量を定めたところである。
また、下水汚泥由来肥料の人体への影響については、平成十五年に食品安全委員会において、議論がなされたところである。
二について
下水汚泥由来肥料の有害成分の分析は、昭和六十一年二月二十二日農林水産省告示第二百八十四号(肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件)において、独立行政法人農業環境技術研究所が定める肥料分析方法によるものとしている。当該研究所が定めた「肥料分析法」においては、成分含有量試験が採用されているところである。
三について
下水汚泥由来肥料を含め、特定普通肥料は、科学的知見や生産の状況等を踏まえ、必要に応じて指定することとしているが、現時点では下水汚泥由来肥料を指定することは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。