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工場排水の規制に関する質問主意書

参議院 第71回 第8号

提出者
参議院
提出日
1973年7月16日
内閣転送 1973年7月18日
答弁書受領日
1973年7月24日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,148字/答弁 1,333字

質問本文

一九七〇年に水質汚濁防止法が改正されて、都道府県知事によるいわゆる上乗せ排水基準の設定や排水基準違反に対する直罰規定の導入などによつて水質汚濁に関する規制が強化されたにもかかわらず、現状は水質の汚濁がかえつて進行している実情にある。

例えば、本年の二月に公害等調整委員会がまとめた「公害苦情件数調査」によれば、水質汚濁についての国民の苦情は水質汚濁防止法が強化される前の一九六九年に比べて一九七一年には三〇%も激増しているという結果がでている。

また水質汚濁(BOD負荷量)について発生源別の汚染負荷割合をみても、一九七〇年調査で工場、発電所など企業活動によるものが八一・一%と大部分を占めている。

このような実情から判断して、工場排水についての規制を更に一段と強化する必要があると考える。よつて次の諸点について政府の見解を明らかにされたい。

一、工場排水規制措置について

工場排水については、水質汚濁防止法で有害物質七項目、生活環境項目十二項目についてそれぞれ排水基準が定められているが、具体的にどのように排水規制が行なわれているのか、具体的かつ詳細に説明されたい。

二、未規制物質の規制について

水質の汚濁は生活環境を悪化させるだけでなく、瀬戸内海の赤潮や琵琶湖、諏訪湖等の富栄養化をもたらし、漁業にまで被害を及ぼしているのが実情である。

赤潮や富栄養化は、生活排水・工場等の排水中に含まれる窒素や燐が原因と思われるがこれらについて規制する考えはあるのか。

もし、あるとすればその期日について、また、今後、どのような物質を規制しようとしているのか、その規制時期についても明らかにされたい。

三、水処理装置の設置状況について

排水基準が設定され、水質汚濁に対する監視体制が整備されつつあるにもかかわらず、いぜんとして一部には排水基準を上回る工場排水の流出がみられるのが現状である。

この原因を考えてみるに、例えば、水俣病の被害を一層大きくした原因は、チッソ株式会社が有機水銀除去装置として採用したサイクレーターが有効な装置でなかつたためであるといわれていることから、この際、この二の舞をふまないために工場が現在設置している水処理装置を総点検する必要があると考える。

よつて、次の諸点について政府の回答を求める。

1 企業の水処理装置の設置状況及びその稼動状況

2 公共用水域に水を排出する企業が特定施設を設置しようとする際、水質汚濁防止法第五条であらかじめ特定施設から排出される汚水等の処理方法を都道府県知事に届出なければならないことになつているが、設置の許可にあたつて知事にどのような審査を行なわせているのか。また、具体的に都道府県に対してどのような行政指導を行なつているのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

工場排水の規制については、水質汚濁防止法に基づき設定される排水基準の遵守を強制することにより行われているが、具体的には、特定施設の設置及び特定施設の構造等の変更をするに当たつては、あらかじめ汚水等の処理方法等について、都道府県知事に届出を行わせ、事前に排水の水質が排水基準に適合し得るものであるかどうかを審査し、排水基準に適合しないと認められるときは、都道府県知事は特定施設の設置又はその構造等の変更に関する計画の変更又は廃止を命ずることができることとされている。

また、特定施設の設置後における排水基準の遵守については、都道府県の職員が必要に応じ工場・事業場に対する立入検査を実施し、排水基準違反者に対しては、罰則の適用があるほか、排水基準に違反するおそれがある場合においても、特定施設の使用の一時停止、排出水の排出の一時停止、汚水の処理方法の改善等を命ずることができることとされている。

政府としては、これらの水質汚濁防止法の規定の適切な運用等により、排水規制に努めているところである。

二について

赤潮や湖沼の富栄養化の要因物質とされている窒素及び燐については、窒素及び燐が赤潮の発生や富栄養化の進行にどのように関与するのか科学的に十分に解明されていないこと等もあつて、現在、排水規制の対象としていないが、窒素及び燐による水質汚濁防止対策を検討するため、所要の調査研究を推進しているところである。

このほか未規制項目としてはPCB、温排水、アンチモン、ABS等があるが、このうちPCBについては既に暫定的指導指針を設定しており、工場排水水質の測定方法の確立をまつて可及的速やかに水質汚濁防止法に基づく規制対象とすることとしている。

また、温排水、アンチモン、ABSについては、それらの環境に及ぼす影響等について調査を実施しており、その結果をまつて可及的速やかに排水規制の対象とすることとしている。

三について

(1) 企業の水処理装置の設置状況及び稼動状況については、特定施設の設置、その構造等の変更の届出及び工場・事業場に対する立入検査等により都道府県において、は握しているところであるが、各工場・事業場において必ずしも水処理装置の適正な運転管理がなされていないことも考えられる。

このため、政府としては、排水基準の遵守状況についての監視について、都道府県に対し、工場・事業場に対する立入検査及び排水水質の測定機器の整備に要する経費につき、所要の助成を行うとともに測定技術者の研修を行う等監視測定体制の整備拡充に努めているところである。

(2) 都道府県知事は、水質汚濁防止法の規定により、特定施設の設置の届出があつた場合には、特定施設の構造、特定施設から排出される水の汚染状況、汚水等の処理の方法等からみて排水が排水基準に適合するかどうかを総合的に審査することとしている。

その審査の結果、排水基準に適合しない排水を排出すると認めるときは、特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法等に関する計画を変更あるいは廃止させることにより排水基準を遵守させているところであり、政府としても同法の厳正な運用を図るよう都道府県知事を指導しているところである。

参議院の原文

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