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竹島が韓国によって不法占拠された経緯に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第102号検討してまいりたい ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第八二号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」における、いわゆる「李承晩ライン」の定義如何。
二 「前回答弁書」において、政府が「遅くとも昭和二十九年半ばには大韓民国による竹島の不法占拠を認識していた。」との答弁がなされたが、日本と韓国の国交正常化交渉において、竹島問題はどのような取り扱いを受けたか。
三 「前回答弁書」において、「平成十八年十月九日にソウルで行われた日韓首脳会談において、竹島問題が取り上げられている。」という答弁がなされたが、右は韓国が竹島に関する領土問題の存在を認めたことを意味するか。
四 竹島返還を促進するために「竹島の日」を設けるべきと思料するが、外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
いわゆる「李承晩ライン」とは、一般に、昭和二十七年の李承晩大韓民国大統領(当時)の宣言により、大韓民国政府が鉱物資源や水産資源等に対して同国の主権を行使する水域であると主張して設定した区域の限界を意味するものと承知している。
二について
我が国は、大韓民国による竹島の不法占拠は、竹島の領有権に関する我が国の立場に照らし受け入れられるものではないとの立場であり、御指摘の交渉に際しても同様の立場をとっていたものである。なお、政府としては、昭和四十年に締結された日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文(昭和四十年条約第三十号)にいう「両国間の紛争」には、竹島をめぐる問題も含まれていると認識している。
三について
平成十八年十月九日の日韓首脳会談において、盧武鉉大韓民国大統領は、同会談では議論しないとしつつ、我が国固有の領土である竹島について大韓民国側の立場から言及した。いずれにせよ、政府としては、竹島に関して大韓民国との間で解決すべき領有権の問題が存在することは客観的な事実であると考える。
四について
外務省としては、御指摘の方法も含め、竹島の領有権の問題に関する我が国の立場を主張し、問題の平和的解決を図る上で、有効な方策を不断に検討しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。