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韓国大統領による我が国固有の領土竹島への訪問に対する政府の対応等に関する質問主意書
衆議院 第180回 第368号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
本年八月十日、韓国の李明博大統領は、同国により不法占拠されているものの、我が国固有の領土である竹島を訪問した。右を踏まえ、質問する。
一 李大統領による竹島訪問の計画を、政府、特に外務省としていつ、どのように知ったか。
二 一の時点から、政府、特に外務省として、それを阻止すべく、どのような働きかけを行ってきたのか、詳細に説明されたい。
三 今回、李大統領により竹島訪問がなされたことにより、日韓関係にどのような影響が生ずるか。政府、特に外務省の見解如何。
四 一九六五年六月二十二日に日韓間で締結がなされた「日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文」(略称「韓国との紛争解決交換公文」、以下、「交換公文」とする。)につき説明されたい。
五 「交換公文」の中に「両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかった場合は、両国政府が合意する手続きに従い、調停によって解決を図るものとする。」との文章がある。我が国が抱える領土問題は、ロシアとの間における北方領土問題、そして韓国との間の竹島問題の二つのみであるが、竹島を巡る問題は、「交換公文」の中にある右箇所の「両国間の紛争」に該当するか。
六 政府、特に外務省として、五で挙げた「交換公文」の条項を根拠にし、対話と国際法に基づいて、竹島問題を解決するために韓国と交渉をすることを呼びかける考えはあるか。
七 政府、特に外務省として、武藤正敏駐韓国日本国大使を本国に呼び戻し、事情を直接聞く考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成二十四年八月十日の李明博大韓民国大統領による竹島上陸(以下「本件上陸」という。)に関しては、同月九日に佐々江賢一郎外務事務次官から申※(注)秀在京大韓民国大使に対して行った申入れを含め、様々なレベルで大韓民国側に対して我が国の立場を伝達してきたところであるが、お尋ねのような事実確認の詳細及び外交上の個別のやり取りについて明らかにすることは、今後の情報収集に支障を来すおそれがあること等から、差し控えたい。
三について
本件上陸は、日韓関係に否定的な影響を与えるものである。
四及び五について
お尋ねの「説明」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文(昭和四十年条約第三十号。以下「交換公文」という。)は、両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかった場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によって解決を図るものとするとしている。政府としては、交換公文に規定する「両国間の紛争」には、竹島をめぐる問題も含まれていると認識している。
六について
今後の竹島問題に関する我が国の取組としては、大韓民国に国際司法裁判所への提訴としての合意付託の提案及び交換公文に基づく調停の提案を行うなど、紛争の平和的解決のための措置を採ることとするが、その内容を具体的に明らかにすることは、同問題への今後の対応に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。
七について
政府としては、本件上陸を受け、武藤正敏大韓民国駐箚特命全権大使を一時帰国させ、野田佳彦内閣総理大臣、玄葉光一郎外務大臣等が報告を受けたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。