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文化審議会著作権分科会において新規に設置された「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」に関する質問主意書
衆議院 第166回 第118号
質問本文
本年三月十二日に招集された文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)において新規に設置された「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」(以下「小委員会」という。)について質問する。
一 小委員会の名称において「保護と利用」の順序が採られていることは、小委員会においては「著作物の保護」が主であり「利用」は飽くまでも従とされ、両者を対等の関係として扱わないことを意味するのか。また、この名称は著作権法においては飽くまでも「保護」が最も優先されるべきであるという分科会事務局の認識に基づく命名ではないのか。
二 小委員会において明確な利害関係者であると認められるにも関わらず、民間の電子アーカイブ事業を営む者(以下「電子アーカイブ関係者」という。)を分科会委員又は小委員会専門委員(以下「委員等」という。)に全く任用しなかった理由は何か。分科会事務局が電子アーカイブ関係者を委員等に任用すべきでない、或いはその必要性が認められないと考える理由は何か。詳細な説明を求める。
三 また、今後の審議において電子アーカイブ関係者からヒアリング等を行ったり、オブザーバーとして小委員会の意思決定に関与させない形で参加させることは認めるのか。その場合、事務局が電子アーカイブ関係者を小委員会の意思決定に関与させるべきでない、或いはその必要性が認められないと考える理由は何か。詳細な説明を求める。
四 小委員会における審議は二年を予定しているとのことであるが、昨年六月八日の決定文書「知的財産推進計画2006」の第4章�T−2.(4)�@�B)において本年度中に結論を得るとされていることを受けて、最終報告を待たず審議を中途で打ち切り、或いは中間報告等を公表したうえで来年度の通常国会において著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)の一部を改正する法律案を提出することも有り得るのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
文化審議会著作権分科会過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(以下「小委員会」という。)では、著作物等の保護と利用のいずれか一方を主として審議することとはしておらず、文部科学省としても、小委員会の名称が保護と利用のいずれか一方を優先すべきであるとの意味を持つとは考えていない。
二及び三について
文部科学省としては、我が国において「電子アーカイブ事業を営む者」は、官民を問わず多岐にわたっていることから、会議の運営上、図書館、博物館及び放送事業の関係者を小委員会の委員として任用することにより、「電子アーカイブ事業を営む者」の立場をその審議に反映させることとしたところである。それ以外の「民間の電子アーカイブ事業を営む者」からは、適宜、著作物等の保護及び利用の在り方について利害を有する者として広く意見を聴取し、小委員会の審議に反映させる予定であると承知している。したがって、文部科学省としては、「民間の電子アーカイブ事業を営む者」を小委員会の意思決定に関与させるべきではない、又は関与させる必要性が認められないとは考えていない。
四について
文部科学省としては、小委員会及び文化審議会著作権分科会の審議の結果を受けてから、法整備も含めた必要な措置について結論を得る予定であり、小委員会において、できる限り迅速な審議が行われるよう要請しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。