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小・中学校図書教材で使用されている著作物に関する質問主意書
衆議院 第136回 第27号承知していない ×4
質問本文
全国の小・中学校で使用されている図書教材において、そこで掲載されている写真、イラスト等の著作物が、著作権者に無断で組織的に大量使用されている疑いがあるので、以下の項目について質問する。
一 小・中学校用図書教材及び同教材出版会社について
全国の小・中学校で使用されている教科書以外の副読本、テキストブック、テスト等の図書教材の総発行部数、売上高、図書教材出版社の数はどのくらいか。
二 文部省が所管する図書教材出版社の業界団体である公益法人について
1 図書教材出版社の業界団体として、文部省が所管している公益法人ではどのような名称の法人があるのか。またその法人の業務内容、総収入額、総支出額及びその内容(会員何社から、それぞれどのような名目で年間どれくらいずつの金額を集めているのか。またその支出内容について。)はどのようになっているのか。
2 同公益法人に加盟している会社は何社か。またその加盟会社名及びそれぞれの会社の取扱い内容、売り上げ規模はどのくらいか。
3 同公益法人の役員構成(役員それぞれの経歴や所属会社名及び同会社での役職等)はどのようになっているのか。
4 同公益法人の役員と所管庁との関係(所管庁の出身者が同法人の代表者になっているか。もし代表になっていた場合、当該代表者の氏名、出身所管庁部署等含めた経歴)はどのようになっているのか。
三 文部省が所管する図書教材業界団体における著作物使用形態について
1 文部省が所管している業界団体(公益法人)の加盟社が発行する図書教材において、そこで使用されている写真、イラスト等の著作物は著作権者や著作物の管理者とどのような使用契約に基づいて使用されているのか。著作物の買取方式なのか、または一回ずつの使用契約に基づいて使用されている例が多いのか。その割合や使用契約の基本的「使用規定」等の内容も含め具体的にどのようになっているのか。
また、昨年度以前の具体的契約内容(使用規定)も含め、どのようになっていたのか。
2 同業界団体及び同団体加盟社が、著作権者及び著作権団体等との間において、著作物貸出契約の違反等、著作権トラブルが起こっているのか、否か。
もし起こっているとしたら、被害者名、または問題提起をしている団体名及び加害者とされる図書教材出版社及び同社が加盟する業界団体名等当該所管庁において確認しているのか。また著作権の侵害を始めた時期や侵害規模は具体的にどのくらいか。また過去において同団体加盟社が同じような著作権トラブルを起こしている例はあったのか。
3 文部省が所管する教材業界団体の加盟社が発行する図書教材中において、海外の著作物が使用されているのか。または海外の著作物を当該著作権者や財産権者に無断で使用するような行為を行っているのか、否か。海外の著作権団体や諸機関等から著作物使用に関して日本の同教材出版社の業界団体や所管庁及び著作権団体等に対して問題提起や問い合わせ等がされているのか。
四 図書教材の業界団体である公益法人を所管する文部省の監督・指導について
1 本著作権及び著作物貸出契約をめぐる問題について、当該所管庁は所管する当該公益法人や著作権者及び問題提起をしている著作権団体等に対して十分な調査を行っているのか。行っているとすれば具体的調査方法、内容、また、今後の調査方法についても明らかにされたい。
2 図書教材業界の団体である公益法人を所管する文部省は、どのような設立目的のもとで当該公益法人の設立を認可したのか。現在その設立目的に反するような行為は、同公益法人において行われているのか、否か。
3 もし設立目的に反するような行為や、同業界団体に加盟する多数の教材出版社において、組織的に他人の著作物を大量に無断使用をしていた場合や、また、それらの不法行為を行っていたことを同業界団体の代表者が認めた場合、所管庁である文部省はどのように同法人に対して対処されるのか。また、設立の認可を取り消すこともあり得るのか。
4 小・中学校で使用されている図書教材は、教育現場に直結している物であり、また著作権等の知的所有権は、国際的にもその権利意識が高まっている現在、同図書教材中で使用されている写真・イラスト等の著作物の使用形態にも著作権者の権利が充分守られなければならないし、所管庁においても現状を充分調査の上、監督指導していかなければならないと思うが、当該所管庁である文部省の見解をうかがいたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
小学校及び中学校で使用されている教科用図書以外の図書教材の総発行部数、売上高及び出版社の数については、承知していない。
二の1について
文部省が主務官庁である図書教材に係る公益法人には、社団法人日本図書教材協会及び財団法人図書教材研究センターがある。
社団法人日本図書教材協会の定款に定められている事業は、図書教材類の質的向上に関する調査研究、図書教材の出版倫理の維持高揚、図書教材類に関する知識の啓蒙普及、会員相互の連絡研修に関する研究会、講習会等の開催、関係官庁及び関係業界との連絡協調、図書教材類出版事業の改善合理化に関する調査研究、機関誌の刊行等である。
また、財団法人図書教材研究センターの寄附行為に定められている事業は、内外の学習用図書教材の内容に関する調査研究を行うこと、学習用図書教材の改善充実を図るため、調査研究の成果を一般に公表すること、内外の学習用図書教材及びこれらに関する情報、資料等を収集し、保存し、及び利用に供すること、学習用図書教材を保管展示するための教材のセンターを設置し、及び運営すること、学習用図書教材に関する目録、刊行物等を作成し、及び頒布すること、学習用図書教材に関する知識とその効果的使用について啓蒙普及を図ること等である。
社団法人日本図書教材協会の平成六年度(平成六年八月一日から平成七年七月三十一日)における収入総額及び支出総額は、二億九千六百五万三千六百五円であり、また、財団法人図書教材研究センターの平成七年度(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日)における収入総額及び支出総額は、七千六百五十四万五千七百八十四円である。
なお、それぞれの具体的内容については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第一項の規定に基づく監督を実施する上で必要なものとして提出を義務付けているものもあるが、公表することを前提としているものではなく、答弁することは差し控えたい。
二の2について
社団法人日本図書教材協会の会員数は二十一であり、会員名は、青葉出版株式会社、暁教育図書株式会社、株式会社五ツ木書房、株式会社学習研究社、株式会社学宝社、株式会社教育同人社、株式会社教学研究社、株式会社光文館、株式会社光文書院、株式会社秀学社、株式会社新学社、株式会社正進社、株式会社創育、東京法令出版株式会社、株式会社図書文化社、株式会社日本標準、株式会社浜島書店、株式会社文渓堂、株式会社文理、名英図書出版協会及び吉野教育図書株式会社である。
なお、公益法人の会員が行う企業活動の内容等については承知していない。
二の3について
社団法人日本図書教材協会の役員は、理事が、杉江清、水谷清吉(株式会社文渓堂取締役社長)、長谷川凱久(株式会社光文書院取締役社長)、清水厚実、高鳥賢司(株式会社新学社相談役)、森重治(株式会社教育同人社取締役社長)、葭内善三郎(株式会社図書文化社取締役社長)、石橋治(株式会社日本標準取締役社長)、佐々木秀樹(株式会社秀学社取締役社長)、坪田研一(暁教育図書株式会社取締役社長)、西松豊和(株式会社学宝社取締役相談役)、藤田毅志(吉野教育図書株式会社取締役社長)、星澤哲也(東京法令出版株式会社取締役社長)、星野雅良(株式会社学習研究社常務取締役)及び村上俊二(青葉出版株式会社取締役社長)であり、監事が、小林伸二(株式会社正進社取締役社長)及び畑史郎(株式会社文理取締役社長)である。
財団法人図書教材研究センターの役員は、理事が、水谷清吉(株式会社文渓堂取締役社長)、葭内善三郎(株式会社図書文化社取締役社長)、清水厚実、石橋治(株式会社日本標準取締役社長)、上田幸夫、大久保良廣(株式会社新学社取締役会長)、辰野壬壽(上越教育大学名誉教授)、土橋荘司(全国連合退職校長会会長)、坪田研一(暁教育図書株式会社取締役社長)、長谷川凱久(株式会社光文書院取締役社長)、林部一二(帝京大学教授)、星野雅良(株式会社学習研究社常務取締役)、宮地茂(福山大学学長)、村上俊二(青葉出版株式会社取締役社長)及び森重治(株式会社教育同人社取締役社長)であり、監事が、小林伸二(株式会社正進社取締役社長)及び畑史郎(株式会社文理取締役社長)である。
二の4について
社団法人日本図書教材協会の代表者である杉江清の最終官職は、国立科学博物館長である。
三の1及び2について
社団法人日本図書教材協会と日本写真家協会との間で、図書教材への写真使用について話合いが行われ、平成六年十二月十日に写真の取扱いに関する協定が結ばれたと承知している。
また、社団法人日本図書教材協会と日本ビジュアル著作権協会との間で、図書教材に係る写真等の著作権に関して話合いが行われていると承知している。
なお、公益法人の会員が行う企業活動に伴う契約内容、トラブルの内容等については承知する立場にはない。
三の3について
公益法人の会員が発行する図書教材における海外の著作物の使用状況については承知していない。
また、米国議会図書館著作権登録官から、文化庁文化部著作権課長あて平成八年二月二十二日付け文書で、日本の団体による図書教材に関する著作権キャンペーンへの評価について照会があったが、海外の著作権関係機関等から図書教材に係る公益法人及びその主務官庁に対し、海外の著作物の使用に関する問い合わせ等はなされていないと承知している。
四について
社団法人日本図書教材協会の設立目的は、「図書教材類に関する調査研究をなし、その質的向上および出版倫理の高揚を図るとともに、会員相互の連絡研修を行い、もって学校教育の振興に寄与すること」であり、財団法人図書教材研究センターの設立目的は、「児童生徒の使用する教科用図書以外の図書その他の教材に関する調査研究を行い、その内容の改善充実を図るとともに、これらに関する一般の理解を深め、もってわが国の教育の振興に寄与すること」である。
現在、いずれの公益法人においても、設立目的に反する行為を行っているとは承知していない。
また、文部省としては、公益法人の会員が行う企業活動等に関して調査を行うことは考えていないが、従来から、著作権の保護並びに著作権思想の普及及び啓発は重要な課題であると考えており、社団法人日本図書教材協会に対しても、図書教材の発行に関わる者の著作権保護の意識を一層高め、図書教材に係る著作権の適切な保護が図られるよう指導してきたところであり、今後とも、このような指導を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。