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文部科学省が公立小中学校に配布した副教材である「心のノート」に関する質問主意書
衆議院 第162回 第34号
質問本文
二〇〇二年四月、文部科学省が、公立小中学校に配布した教材である「心のノート」について、次の諸点につき、具体的にお尋ねする。
�@ 「心のノート」は検定や届け出義務もない副教材と理解しているが、この理解に間違いはないかお尋ねする。
�A 副教材とした場合、この教材は学校での使用を強制するものではないと考えて間違いないか、お尋ねする。
�B 一部の地域から、文部科学省が「心のノート」の「配布状況や使用状況を報告させる」など、指示を出しているとの声が出ているが、そうした指示を出しているのは事実か。また事実とすれば、なぜそうした指示を出しているのか。また他の副教材でもそうした指示を出しているのか。他の教材でそうした指示を出していない場合、「心のノート」でそうした指示を出すのはなぜか。
�C 市町村教育委員会がこうした教材の使用を方針化すれば、教師の使用は事実上義務化される、というのが国の「指針」だとの声を一部の教育現場から聞くが、これは事実か。
以上の質問について、答えられないものがある場合はその理由詳細をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
�@及び�Aについて
「心のノート」は、文部科学省が作成した補助教材であり、検定及び教育委員会への届出を要するものではない。「心のノート」は、教科書のように学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定上学校における使用義務が課されたものではないが、道徳教育の充実に資するための補助教材であり、文部科学省としては、有効かつ適切に活用されるよう、都道府県教育委員会に対し、学校に対する指導を求めているところである。
�Bについて
「心のノート」の学校への配布状況及び使用状況については、「「心のノート」の配布状況について」(平成十四年七月十二日付け十四初教課第七号文部科学省初等中等教育局教育課程課長照会)及び「「心のノート」の活用状況について」(平成十五年五月十九日付け文部科学省初等中等教育局教育課程課長事務連絡)により、都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課長に対して照会をしている。これは、「心のノート」が国の予算により作成されていることから、文部科学省としては有効かつ適切な活用を期待しているため行ったものである。
また、補助教材の使用状況については、「学校における補助教材の適正な取扱いについて」(昭和四十九年九月三日付け文初小第四百四号文部省初等中等教育局長通達)により、都道府県教育委員会に対し、的確な把握に努めるよう指導している。
�Cについて
学校の設置者である地方公共団体の教育委員会は、その所管に属する学校の管理の一環として、学校において特定の補助教材を使用することを決定することができる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。